鈴木俊一
鈴木俊一の発言2351件(2023-02-13〜2024-08-23)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
金融 (161)
事業 (106)
国務大臣 (101)
鈴木 (100)
企業 (82)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 42 | 1089 |
| 財政金融委員会 | 37 | 615 |
| 予算委員会 | 52 | 278 |
| 決算委員会 | 8 | 100 |
| 決算行政監視委員会 | 10 | 66 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 2 | 56 |
| 本会議 | 17 | 48 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 41 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 9 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-11 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) まず出資の仕組みでございますが、今回の増資が発効すれば、日本のIMFに対する出資額は約三兆円増額されますけれども、このうち外貨又はSDRによる貢献部分はIMFに対する債権として引き続き我が国の外貨準備として計上されます。
また、円による貢献部分につきましては、その大部分は基金通貨代用証券の発行により行いますけれども、IMFへの拠出後、IMFがこれを融資のために現金化した場合にはその金額が我が国の資産である外貨準備として計上されるなど、費消されない仕組みになっております。
このように、IMFへの資金貢献は我が国の資産である外貨準備と位置付けられることから、出資額がそのまま財政負担となるわけではなくて、一般的な財政支出とは性格が異なるものであります。
出資と国益の関係でありますが、IMFへの追加出資の意義につきましては、新型コロナウイルスやロシアによるウク
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-11 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の見直しにおきましてはシェア調整を伴わない比例増資という形で合意が得られたところでありますが、議論の過程におきましては、クオータシェアについて、加盟国が世界経済に占める相対的な地位の反映を求める意見が多く出され、計算式の改定を含めた議論が行われたところであります。このため、今回の見直しでは、計算式改革を含め、今後の更なるクオータシェアの調整に向けた指針となり得る複数のアプローチを来年六月までに策定することにも合わせ、合意をしたところであります。
今後の見直しの交渉の方向性については、対処方針を含め、これから議論が始まるところでありますので、現時点で確たることを申し上げることはできないわけでありますが、日本として、積極的に議論に貢献しつつ、グローバル金融セーフティーネットの中心を担う重要な機関であるIMFにおいて発言権をしっかり確保できるように努めてまいりた
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-11 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-09 | 財政金融委員会 |
|
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま議題となりました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
国際通貨基金は、加盟国の出資を主な財源として、対外的な支払困難に陥った加盟国に対して資金支援を実施することを主な業務とする国際機関であります。加盟国が直面する様々な危機への対応に一層貢献できるよう、同基金の融資能力を強化することを目的として、昨年十二月、同基金において増資が合意されました。
政府としては、同基金が果たす役割や増資の重要性に鑑み、第二位の出資国として増資の早期実現に積極的に貢献していくため、本法律案を提出した次第であります。
本法律案の内容は、我が国から同基金への出資額の上限について、現行の三百八億二千五十万特別引き出し権に相当する金額を四百六十二億三千八十万特別引き出し権
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 旅費法でありますが、国家公務員等の旅費制度について規定している法律でありますが、法律の制定から七十年余りが経過しており、必ずしも現下の経済社会情勢に合わないものとなっているところであります。
こうした中、昨年五月のデジタル臨時行政調査会におきまして、当時の井上財務副大臣から、旅費制度の見直しについて、幅広い観点から抜本的な見直しを行う必要がある旨を御説明いただき、総理から、関係大臣が協力して取組を加速していくよう指示があったところであります。
さらに、昨年の秋の財政制度等審議会では、改正の具体的な方向性について御議論いただき、旅費制度について、速やかに法定額と実勢額の乖離を解消するなど、国内外の経済社会情勢の変化に対応できるものとすること、令和六年の通常国会に旅費法改正法案を提出すべきことが建議の中で示されたところでございます。
こうした経緯を踏まえまして、今回
全文表示
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 旅費法第四条第二項におきまして、旅行命令権者が旅行命令を発することができる要件として、「電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合」と規定されております。
そして、この規定にある通信には、オンライン会議を始め、情報通信技術を用いる様々な通信方法が含まれていることから、まずは、オンライン会議等により公務の円滑な遂行を図ることができるかどうか、それを確認し、それが困難とされる場合に出張を検討することとなります。
その上で、個別の出張の必要性については、各府省における公務の目的、内容や、案件ごとの事情を踏まえ、各府省の旅行命令権者の責任において判断することが適当であると考えておりまして、一律に基準を設けるということまでは考えていないところであります。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 通常のことで申し上げますと、政令の制定、それから改正、これは内閣の責任の下で行っておりまして、この旅費法に限らず、こうした政令の制定、改正は、国会に特段の報告は行っていないところであります。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 影響を与える地方自治体もあれば、影響を与えない地方自治体もあるんだ、こういうふうに思います。
地方自治体の中には国家公務員等の旅費制度を参考にしているところもあるため、そういうところは、今回の旅費法の改正を契機として、制度を見直す自治体が出てくることも想定されると思います。
一方で、旅費法はあくまで国家公務員等の旅費について規定する法律でありまして、地方公務員の旅費に関しては、各地方自治体において、それぞれの実情に応じ、自主的、自立的に御判断いただくものと認識をしております。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 決まりとして、国家公務員の旅費規定の改正がストレートに地方自治体の旅費の改定に連動しているということであるならばともかく、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員の旅費規定の改定を参考にする自治体もあれば、全く参考にしない、独自にやっている自治体もあるわけであります。その数は、総務省として把握をしていないという答弁でございましたけれども、地方公務員の旅費に関しては、各地方自治体において、それぞれの実情に応じ、自主的、自立的に御判断いただくものと認識をいたしております。
したがいまして、各地方自治体における制度の見直しに伴うシステムの改修費用については、地方自治体の負担により実施すべき性質のものと承知しておりまして、基本的には、各地方自治体で御対応いただくものと考えております。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 旅費法でありますが、国家公務員等の旅費制度について規定している法律でありまして、法律の制定から七十年余りが経過しておりまして、デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化、交通機関、料金体系の多様化、外国の宿泊料金の変動といった現下の経済社会情勢に必ずしも合わないものとなっております。
このため、今回の改正では、ただいま申し上げた国内外の経済社会情勢の変化に対応するという視点や、国家公務員の働き方改革に資する事務負担軽減や業務環境の改善を図るという視点に重点を置いて、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び旅費の支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を確保することを目的として改正に当たったところであります。
|
||||