鈴木俊一
鈴木俊一の発言2351件(2023-02-13〜2024-08-23)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 42 | 1089 |
| 財政金融委員会 | 37 | 615 |
| 予算委員会 | 52 | 278 |
| 決算委員会 | 8 | 100 |
| 決算行政監視委員会 | 10 | 66 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 2 | 56 |
| 本会議 | 17 | 48 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 41 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 2 | 9 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) この法案における企業価値担保権の実行手続の管財人は、労働者を含む利害関係人に対して善管注意義務を負っております。そして、使用者として労働法制の適用を受ける地位にあると考えられるために、先生が御指摘になられました解雇権濫用法理でありますとか整理解雇法理でありますとか法人格否認の法理、不当労働行為の禁止などの法令の遵守が当然求められるものと、そのように考えております。
そして、個別換価に関する債務者の常務に属する範囲の御質問でありますが、この法案では、実行手続における管財人による個別財産の換価の方法を定める第百五十七条第二項のただし書において、債務者、これは管財人でありますが、債務者の常務に属する任意売却をするときを想定しています。
この規定における常務については、倒産法制における常務の解釈や実務運用も参考にできることから、その判断基準を示す規定は設けておりま
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 御質問で、ちょっと実務に関わるところにつきましては参考人から答弁させまして、御理解いただきたいと思います。
今の御質問についてお答えいたしますが、昨年二月の金融審議会の報告書では、企業価値担保権の設定に係る使用者と労働者のコミュニケーションの在り方について、労働者から見ると、経営者から背景も含めて説明を受けた方が協力のインセンティブが強まるとの御指摘がある一方で、ルールベースで特定の事項の伝達等を義務付けてしまうと伝達の在り方が硬直的となってかえってコミュニケーションの質の低下につながるケースがあるとの指摘があることに触れた上で、企業の状況に応じたコミュニケーションが行われることが重要であることや、手続の負担や、抵当権や企業担保権など他の担保法制において労働組合や労働者への情報提供義務が制度化されていないこととのバランスに留意する必要があることなどがこの報告書
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 一般に、企業価値担保権を活用した融資を行う金融機関は、労働組合法上の使用者として経営に関与することを意図するものではないと考えられまして、昨年二月の金融審議会の報告書においては、企業価値担保権に関する正しい理解を促すため、担保権者や貸し手については、担保権を設定すること又は与信を提供することのみをもって労働組合法上の使用者に該当するとは言えないとする一方、言えない一方、基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には使用者性を有する可能性がある旨を周知すること、これが提言をされているところであります。
この提言を踏まえまして、金融庁としては、法案成立後、担保権者や貸し手が労働組合法上の使用者性を有する場合等について関連する監督指針等を改正をして明記するとともに、厚生労働省等の関係省庁とも連携をし
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の法律案を作るに当たりまして、労働者の皆さんの立場というものもしっかりと考えた上で、金融審からの答申もございますので、それも最大限踏まえてこの法案作成をしたつもりであります。
従来のこの担保権に関わる分野に比べまして、今回の法案が決して労働者の皆さんの立場を損なうということは決してないと、そのように考えておりまして、むしろガイドラインなどを示すことによって曖昧な部分を明確化していくとか、そうした労働者の立場をむしろ守る、強化する、そういうようなことになっているものと私は考えているところであります。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) ガイドラインの内容につきましては、これから多くの皆さんの意見も参考にしながら内容を詰めていきたいと思います。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 企業価値担保権を活用した事業性融資の推進、これを促すためには、金融機関において事業者の事業の実態や将来性を的確に把握、評価できる目利き力の向上やそのための体制整備に加えまして、事業者との間での深度あるコミュニケーションの実現などに向けた取組が進められること、これが重要であると考えておりまして、こうした取組を支援してまいりたいと考えております。
このため、金融庁としては、金融機関における目利き力の向上に向けた取組や企業価値担保権の活用事例等に関する好事例を把握、公表して周知を図るとともに、企業価値担保権の活用に課題を感じる金融機関に対して専門的な知見の提供等を行う支援機関の活用を促進をするなどの施策を通じまして、企業価値担保権の適切な活用も含め、事業性融資に係る金融機関の取組を後押ししてまいりたいと考えています。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のとおりだと思います。地域経済や事業者の持続的な成長を支えるため、事業者の実態、それから将来性等を的確に把握、評価できる目利き力、これを養っていくことがますます重要になっておりまして、各金融機関においてそれぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要だと考えます。
金融庁では、金融機関の人材育成等を後押しするため、例えば、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点、これを二〇二三年より公表して、その研修を実施するなどの取組を行ってまいりました。また、今般の法律では、融資担当者等において事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えまして、金融機関や事業者に対して専門的な知見の提供などの支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでいるところであります。
金融庁としては、引き続きまして、金融
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) この法案でありますけれども、事業性融資を推進するため、企業価値担保権の創設などを行うものでありますが、企業価値担保権の活用、これはあくまで事業者の実態や将来性に着目した融資を行う際の選択肢の一つでありまして、御指摘のような金融機関の競争というものを否定する意図は一切ないものであります。
金融庁といたしましては、各金融機関におきまして、顧客の多様なニーズを捉え、企業価値担保権を活用するかどうかも含めまして、自らの創意工夫の下で顧客から選ばれるため競争していくということが基本であると考えております。
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) はい。
今までの融資慣行というのは、物的担保に頼るものが中心であったと思います。これによって、例えばスタートアップなどのまだ自己資本のない方々に融資が行われにくい、あるいは個人保証ということでそれがネックになって、今は黒字で回っているにもかかわらず事業承継ができないという話、さらには、新しいビジネスモデルを考えながらも、既に物的担保はもう差し出しているために新たな事業展開ができないということ、こういうことがあったと思います。
これは、我が国の経済にとりましても一つの大きな問題点であると思いますので、今回この新しい融資、担保制度ができることによりまして、まずはこういうところの可能性を開いていく一つの選択肢になる新しい取組であると思います。こうしたものがしっかりと定着していきますように、今後のガイドライン作成やあるいはその後のモニタリングについてもきちんと対応
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| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○国務大臣(鈴木俊一君) 金融庁では、約二十年前から金融機関に対して、事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すため、様々な取組を進めてまいりました。その中で、御指摘の二〇一五年の金融行政方針を含め、様々な場面でそうした考え方を示すとともに、二〇一九年には検査マニュアルを廃止するといった取組を行いました。
こうした取組の背景には、不良債権問題が一段落して自己資本の最低基準の充足が確保される中で、金融機関は自身の置かれた経済環境を踏まえ、顧客企業や地域経済の成長に貢献し、それを通じて自身のビジネスモデルの確立につなげることが重要になっているとの認識を示す必要があると考えたことが挙げられると思います。
特に、御指摘の検査マニュアルの廃止の背景について述べますと、検査マニュアルを用いた厳格な検査はバブル崩壊後の不良債権処理問題への対応に大きな役割を果たしましたけれども、その一方で
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