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各派に属しない議員

各派に属しない議員の発言5221件(2023-01-23〜2026-04-24)。登壇議員20人・対象会議22件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 投票 (92) 拍手 (35) 終了 (30) 南極 (28) 環境 (27)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-14 本会議
日程第二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長柘植芳文君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔柘植芳文君登壇、拍手〕
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-14 本会議
これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-14 本会議
間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-14 本会議
投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成            二百十六     反対              二十    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
関口昌一
役職  :議長
参議院 2025-05-14 本会議
本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十六分散会
鈴木宗男 参議院 2025-05-13 法務委員会
大臣、大臣政務官、御苦労さまです。  いわゆるこの刑事デジタル法案ですけれども、この委員会でも今日の質疑でもう八時間であります。さらに、参考人質疑もやっていますね。衆議院でも十四時間半の質疑と参考人質疑をやっております。本委員会でも、今朝も各委員の御意見聞きながらも、やはりいろいろ懸念だとか心配があるんだなということを感じながらも、私は政治家として、この法案、政府が出しておりますけれども、足らざるところは衆議院、参議院それぞれ質疑しながら修正したり附則付け加えたりしていますから前には進んでいると、こう思っています。同時に、いろんな心配はあるかもしれませんけれども、この法案、あるかないかといえば、あった方が国民のためになると、こう思っておりますので、私はそれを前提としてお尋ねをさせていただきます。  いわゆるこの電磁的記録提供命令受けた者、いわゆる秘密保持命令ですね、これについて一年を超
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鈴木宗男 参議院 2025-05-13 法務委員会
是非ともここは丁寧に分かりやすく説明する必要が私はあるんでないかなと、こう思っております。  附則第四十条のこの修正について、実質的にこれを運用する裁判官が厳格な令状審査を行うことが何よりこれは重要でありますけれども、かつ前提になると思いますが、どれだけ厳格に、また適切に運用しても、被疑事件とは無関係なプライバシーの情報等が混入し得る可能性は私は否定できないと思います。  そこで、電磁的記録提供命令により取得した情報の管理が誰がどのように行うのか、また、かかる情報の取扱いをどのように考えているのか、答弁願いたいと思います。
鈴木宗男 参議院 2025-05-13 法務委員会
科学技術の発達によって、我々が付いていけないというか、予知できないような今状況が多々ありますね。ですから、そういった意味では、多くの人がプライバシーだとか人権についてはこれ懸念を持つのは当然でありますから、この点も安心感の持てるやはり説明というか徹底、これはやっていくのが当然だと思いますし、この捜査機関もしっかりそれは厳格に運用してまいりますということをよく説明をするのがまた理解を得る上での一つの道でないかなと、こう思いますので、今後ともその努力はしっかりやっていただきたい。大臣、いかがでしょうか。
鈴木宗男 参議院 2025-05-13 法務委員会
今の大臣の答弁、それを広く知らしめるのが一番だと、こう思いますので、事務方もしっかりやっていただきたいなと思います。  私はこの法案賛成ですから、委員長、速やかな採決を是非ともお願いをするところであります。  次に、今日も袴田事件関連、検事総長談話についてお尋ねをさせていただきます。  検事総長談話の中で、「令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応」の小見出しで、令和五年三月の東京高裁決定には重大な事実誤認があると考えましたがと書いてあります。今でも重大な事実誤認があると大臣はお考えでしょうか。
鈴木宗男 参議院 2025-05-13 法務委員会
事実、重大な事実誤認があると、その文言の後に、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました、こうあります。  憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由とは何でしょうか。どうぞ。