各派に属しない議員
各派に属しない議員の発言5221件(2023-01-23〜2026-04-24)。登壇議員20人・対象会議22件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) この際、欠員となりました
裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員各二名、
裁判官訴追委員、同予備員各一名、またあわせて
皇室会議予備議員一名、
検察官適格審査会委員、同予備委員各二名、
日本ユネスコ国内委員会委員一名、
国土審議会委員二名、
国土開発幹線自動車道建設会議委員一名の選挙
を行います。
これらの各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することとし、また、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、裁判官訴追委員予備員、皇室会議予備議員の職務を行う順序は、これを議長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) 御異議ないと認めます。
よって、議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員その他の各種委員を議席に配付いたしました氏名表のとおり指名し、職務を行う順序を決定いたします。
─────────────
議長の指名した各種委員は左のとおり
裁判官弾劾裁判所裁判員
松村 祥史君
青木 愛君
同 予備員
柘植 芳文君(第一順位)
安江 伸夫君(第三順位)
裁判官訴追委員
古川 俊治君
同 予備員
木戸口英司君(第二順位)
皇室会議予備議員
武見 敬三君(第一順位)
検察官適格審査会委員
藤川 政人君
杉尾 秀哉君
同 予備委員
太田 房江君(藤川政人君の予
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) この際、日程に追加して、
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長牧野たかお君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔牧野たかお君登壇、拍手〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
これにて休憩いたします。
午後二時六分休憩
─────・─────
午後五時一分開議
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
この際、会期延長の件についてお諮りいたします。
議長は、今期国会の会期を来る二十四日まで三日間延長いたしたいと存じます。
会期を三日間延長することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2024-12-20 | 本会議 |
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○議長(関口昌一君) 過半数と認めます。
よって、会期は三日間延長することに決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二分散会
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| 鈴木宗男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 鈴木大臣、私が今日最後ですからお付き合いをいただきたいと思います。仁比委員みたく、私ちょっと気が弱いものですからはっきり物を言えませんけれども、ちょっと触発されて、しっかり気合入れて二十五分やらせていただきます。
大臣、おとついの当委員会で私は、検察庁は法務省の一行政組織でありますねと、こうお尋ねしました。改めて聞きますけれども、この認識でよろしいですね。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 同じくおとつい、大臣に私は、検察庁は法務大臣の指揮の下にあるという質問もしました。
法務大臣は、検察官に対して、先に言わせてもらいますけれども、検察庁法第十四条で、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっていますよ。
私は、十九日、それを聞きましたら、大臣の答弁は、個別のそれぞれの事件ということについて、そこについては、やはり法務大臣としてということであれば、やはりそれは関与ということはなかなかできない状況と考えておりますという答えになっているんです。
基本的に答弁間違っていますよね。これ、訂正すべきじゃないですか。
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