日本保守党
日本保守党の発言294件(2024-12-12〜2025-12-18)。登壇議員5人・対象会議8件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
日本 (81)
問題 (61)
女性 (45)
さん (43)
結婚 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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見解の相違ということにしておきますけれども。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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それで、次の質問ですけれども、あくまでこれは選択的夫婦別姓なので、いや、自分たちは従来どおり家族同姓でいきますよという人はそれでいけばいい。別姓によって、夫婦別姓は親子別姓、家族別姓につながるんですが、それで何か問題があったとしても、それはそこの家族に解決してもらえばいいじゃないか、余計なお世話だという議論があるんですが、この点に関しては、椎谷さん、どう答えられますか。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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もう一回言いましょうか。
要するに、選択だから、夫婦別姓を選んだ家族に何らかのトラブルが生じたとしても、それはそれで。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
次に、昨年出た経団連の報告書に関してなんですけれども、あの報告書の最初の方に、女性のエンパワーメントにおいて、我が国は世界に大きく立ち遅れておりとあるんですが、これは石破首相の、日本は財政状況がギリシャより悪い、それと同じだとは言いませんけれども、かなり誇張がある表現じゃないかと思うんです。
女性のエンパワーメントで日本は世界からかなり遅れている、これは具体的にどういうことを指しておられるんでしょう、この問題以外で。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
日本のビジネス社会において、女性のエンパワーメントが世界に大きく立ち遅れているとすれば、それは実力ある女性の活躍が男の場合以上に阻害されている、これは女を下に見るというような経営者の存在などがまだある。九一%ぐらいの企業では通称使用を認められていると書いてありますけれども、九%ではまだ認められていない。とすれば、これは、私は経団連の十倉会長の指導力不足、責任が大きいとまでは言いませんけれども、そういう問題もやはり考えないといけない。
それで、なお通称使用を認めない九%の経営者というのは、これはどういう理由で認めないんでしょうか。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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小原さんにお聞きしますけれども、経済界においてまだしっかり対応していない企業があるということに対して、連合の方としては、強く申入れをしたりしておられるんでしょうか。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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それはなぜ申し入れておられないんでしょうか。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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それでは、時間が来たということなので、これで終わります。
ありがとうございました。
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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日本保守党の島田です。
まず最初に、我々、我が党の立場に関して一言言いますと、まず、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組みはしっかり維持したい。その上で、婚姻によって姓を変えるのが九五%女性だという現実の下、結婚後も職業に就き続ける女性に偏在する形で様々な不便、不利益がある。これはかなり解消されてきてはいるんですけれども、更にその解消を加速化する必要があると考えます。
ただ、そこでその解消加速化のための方策なんですが、私は、非常に議論の分かれる民法改正とか戸籍法改正よりも、国会決議という形が望ましいのではないかと思っています。これは法制局にも決議の文案を作ってもらったんですが、ごく簡単に言うと、旧姓の通称使用を望む者に関して官公庁及び民間事業者等は必要な措置を講ずるように努める、国はそのためのガイドラインをしっかり作って周知する。こういう決議を通すという形で不便の解消が相当迅速化
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| 島田洋一 |
所属政党:日本保守党
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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そうしたらば、立憲案と国民案においては、女性のアイデンティティーの喪失感にしっかり対応するということを強調されているんですけれども、だけれども、この立憲案と国民案だと、逆に女性の喪失感を新たな形で生みかねない面があると思います。
というのは、経過措置として、この法律の施行以前に婚姻していた女性でも配偶者との合意に基づいて婚姻前の姓に復することができると。つまり夫に拒否権を与えているわけですよね。だから、この法律がもし成立したとして、そのことによって、姓を変えたいという希望を新たに喚起された女性が、夫に対して姓を戻させてくれと。夫から駄目だと言われると、これは余計、アイデンティティーの喪失感が強まりかねない、かつ、夫婦げんかを惹起する結果になるんじゃないか。
この懸念に関して、これは国民案の提出者の方にお聞きします。
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