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日本維新の会・教育無償化を実現する会

日本維新の会・教育無償化を実現する会の発言7975件(2024-01-24〜2024-10-09)。登壇議員65人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 総理 (84) 日本 (54) 政策 (53) 日銀 (53) 国民 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
足立康史 衆議院 2024-04-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○足立委員 副大臣、今日お越しいただいていてよかったです。ありがとうございます。やはり政治家の御答弁だと思います。  私、もう時間が来ますので終わりますが、今まさに私が申し上げたことは別に新しいことじゃないですよ。自民党本部の中でかんかんがくがくやってきた議論ですよね、多分。していないかな。これ、していなかったら、もう自民党を辞めた方がいいですよ。でも、こういう議論をやり尽くしてきたと思うんですよね。  私、自民党の中にもいろんな意見があるが、今回はこれでやったということだと思うんですよ。そうであれば、その議論の痕跡を、全然条文になっていないんですよ、条文に、議論の痕跡が。だって、国民に分からない。  要は、法律の意味というのは、いろんな権利義務関係を変えるということもあるけれども、国民の皆様に知っていただくという効果がむちゃくちゃ大きいんですよ。だから、私たちは、今回の法案、既存の
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派を代表いたしまして、民法改正案について質疑をさせていただきます。  まず、裁判所にお伺いをしたいと思います。  先日の参考人質疑において、本法案に対する賛成の立場、そして反対する立場の双方から、家庭裁判所の業務が既に逼迫をしている、本法が成立をして運用が始まれば更に業務量が多くなるといった指摘がありました。  これは、我が会派からも懸念を繰り返し表明してきた点でもございますし、そもそも本改正案に関しては裁判所に丸投げしているというふうに批判をされるぐらい裁判所に判断を委ねる部分が多過ぎて、具体的な運用は現時点で分からないという点でも問題があるし、裁判所にとっても負担になるかと思います。参考人もそのような意見であったと思います。  実際に本法が施行されて運用が始まったときに、家裁がパン
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 大変重要な答弁だと思います。しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、法務省、法務大臣に伺ってまいりたいと思います。  ちょっと私の方から、まず少しお話をさせていただきますけれども、この民法改正案がなぜ今日の、今この国会で取り上げられているのか、どのような社会情勢が背景にあって、この法改正によってどのような社会を目指しているのかというところをまず少しお話をさせていただきたいと思っております。  皆様御承知のように、離婚はもう決して珍しいものではなくなっています。日本における毎年の婚姻数と離婚数を比べると、三組に一組が離婚をしているということに、単純計算しますと、そうなりますし、婚姻数のおよそ三割は再婚ということになっています。離婚する夫婦の割合が増加するのに応じて、毎年二十万人近い未成年の子供が親の離婚に直面をするということになっています。今の
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 承知しました。  法務省、法務大臣としてはこの法改正でそういった社会の変革を目指しているわけではないということだと思いますけれども、間違いなくこの法がしっかりと施行されて、運用をされて、そして基本的に共同親権ができる家庭では共同親権を取っていくということになれば、これは大きく社会が変わっていくことになると思いますので、このことは、この法改正、そういった意味で、私は、大変大きな変化を社会にもたらすので、だからこそ、国民に対する周知ですとか、この法改正でどう運用が変わるのかというところは当然ですけれども、この法改正が一体何を意味するのかというところはしっかりと周知をしていくということが大変重要だと思っています。  次の質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、これまでは、親が離婚すればどちらかの親が子の親権を持つ単独親権だったわけですから、社会の考え方もそれに基づい
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 特に、実際にどのような運用になるのかという部分も含めて、積み残しの課題がたくさんある状態に法律が成立してもなってしまうということが懸念されますので、この委員会での質疑をしっかりと尽くしていただくと同時に、この法律が仮に成立した後も、その点も含めてしっかりとコミュニケーションを我々も取らせていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。  この周知を行っていく上で、やはり、共同親権に対するイメージというか、そういったものが悪くなってしまったり、共同親権になったら大変だというような認識が広がってしまうと、これもまた、この法律の趣旨というのは実現できないということになってしまうと思います。  本法改正が施行されて運用が始まる、あるいは施行された後に運用がうまくできなくて、そういったことが原因で共同親権が広まらないとか、結局単独親権ばかり選択をされてしまうという
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 また、今おっしゃっていただいたこと、大変重要かと思うんですけれども、先日の参考人質疑の中でも、共同養育計画を作ることが有効ではないか、あるいは、講座を、ガイダンスを受講することが有効ではないかというお話がありました。これは私も強くそう思いますので、その点、何点か質問をさせていただきたいと思います。  本日の質疑でもありましたけれども、離婚した後に、父母の意見が調わずに対立をしてしまうと、子の利益を害する事態が生まれかねない、生じかねないというのは、それはそのとおりだと思いますので、だからこそ、事前に計画を定めておいて、そういった意見の対立があったときの解決手段というか、解決者を、誰が決定権を持っているのかも含めて、決めておくということがとても有効だと思っております。  水曜日の参考人質疑で御紹介いただいたアメリカの例では、居住地をどうするかとか、同居していない一方の親
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 こちらも大変重要な御答弁かと思います。計画を作ったりとかガイダンスを受けていただくことが望ましいというお考えかと思いますので、望ましいのであれば、それをどう促していくのかというのが大変重要になってくるというふうに思います。  先日の参考人質疑では、参考人の方から、離婚届にチェックボックスを設けて、計画を作りましたかとか講座を受けましたかという意味だと思いますけれども、そういったチェックボックスを設けて促していくというような案もお示しをいただいたわけですけれども、どのような方法でこのような望ましいとされている計画の策定や講座の受講を促していくのか、法務省の方で今お考えがあれば、伺いたいというふうに思います。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 今ちょっと触れられたかもしれないんですけれども、改めてお伺いをしたいんですけれども、例えば、離婚後の養育計画に関しては、このようなことを取り決めることが望ましいとか、取り決めるときに考えるべきことはこういうことですよみたいなガイダンス、指針を示した資料など、これをしっかりと、離婚を検討しているというか離婚に直面する御夫婦に見ていただけるような状況をつくることが大変重要だと思っているんですね。  実際に離婚届などを配付するのは地方自治体になると思いますけれども、法務省が主導していくべき点だと思いますので、まず、このモデルケース、様式、あるいは共同養育計画を作る上での指針などをまとめたそういった資料、様式、フォームなど、こういったものを作っていく必要があると思うんですけれども、その点、現時点での法務省の御認識、そういう認識を持っていただいているかどうか、お答えをいただきたい
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ちょっと関連して、もしお答えいただけるなら伺いたいんですけれども、モデルケースなり様式なりを作ったとしても、離婚をする方々、離婚を検討している方々の目に触れない状態であれば、結局離婚届だけで、今の、この法改正が実現しても、離婚届だけで離婚ができてしまうわけでございますから、なかなか計画の策定が広がらないとか、それで結局、共同親権にしたらもめてしまって、共同親権のイメージが悪くなって、共同親権は嫌だねみたいな感じになってしまったら全て元も子もなくなってしまいますので、今やられている調査研究は大変重要だと思いますけれども、しっかりと、その成果というか、共同養育計画とかあるいはそういったところは、今お話しいただいたところは、国民に目に見える、すごい分かりやすい話でいえば、離婚届と一緒にくっついてくるみたいな、そのガイダンスの資料が、そういったことも重要だと思いますし、今はダウン
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○斎藤(ア)委員 よろしくお願いをいたします。  関連してもう一つ、子の養育に関するガイダンスに関してお伺いをしたいというふうに思います。  こちらも先日の参考人の方から御紹介をいただきましたけれども、離婚後の共同での親権の行使という新しい経験をしていくわけになりますから、しっかりとガイダンスを行って、特に、離婚のせいで子供が傷つく事態というのはよく起きると思いますので、そういった事態を防ぐとともに、円滑に共同養育を離婚後もできるようなガイダンス、講座などを受講していただいて知識を身につけていただくということはとても重要だと私も考えております。  特に、これはアメリカの例で御紹介いただいたのは、実際のロールプレーなども、実際の事例を提供しながら、こういったときにはこういったことを言うと子供は傷ついてしまうよとか、こういったふうにしたらいいよという、本当に、実務に即したというのは変です
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