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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
大変格調高い答弁をありがとうございました。  大臣の最後、この法律の形式で、この法律を国会で制定、成立していくことは合理的なものであるというふうにおっしゃっていただいたんですが、もう一言、私、必要性が、法律で行う必要性があるのではないかと思う次第でございます。と申しますのも、もし仮にこれ政令、村上大臣のような他に並ぶ者のないような立派な方だったら心配はないんですが、我々が信頼していたアメリカが今トランプ政権の下で行政権が大きく変容しておりますけれども、仮に政令でこの選挙の経費の項目ですとかその金額を決められるようにしていければ、その行政権によって、国民の、我々国会の手の届かないところで国民のこの選挙権の行使が実質的に損なわれるというようなこともあろうかというふうに思います。  大臣、実は私、今、国土交通の委員長なんですが、その前に外交防衛委員会の筆頭理事をずっとやっておりまして、日本の
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
法律所管の総務大臣からこの法律の形式がまさに法律を置く必要性があるというふうにおっしゃっていただいたのは、誠に重くかつ意義深い、日本の民主主義のために大変価値のある答弁をいただいた、もちろん戦後初めての答弁だと思いますので、本当に大臣ありがとうございました。  今、ちょっと誠に大臣の胸を借りた質疑を先生方、恐縮だったんですが、こういうこの法律の在り方、在り方そのものを議論するに当たっても、憲法が定める民主制の価値の根源に我々立ち返りながら考えていく必要があると思うんですが、もちろん我々国会議員なのでそういう仕事を当然するんですが、もう一つ、世の中でそういう仕事を頑張ってくださっている方がいらっしゃいます。申し上げるまでもなく、科学者、学者の皆様でございます。  この法案、法律は、最高裁の判事の国民審査の経費の執行についても行っておりますけれども、これもさっきと同じですね、政府が国民審査
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。  このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会における選挙制度の議論にも影響がある、あるいは、先ほど申し上げました本法案の議論、理解などについても大切な議論ができなくなるような危険がありますので、少しその問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。  配付資料をお配りを
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
答えてないです。この墨塗りのところに会員の任命に関する法解釈が書かれていると、これ、私に提出していただいた二〇二〇年にもそう説明していますし、昨日のレクでもそういうふうに説明していただいていますけど。  この墨塗りの部分には総理の学術会議会員の任命に関する法解釈が書かれているということでいいですね、墨塗りの部分。それを答えてください、事実関係を。
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
先生方、検討途中のものであっても、当たり前なんです、情報公開でちゃんと開示しなければいけないんですね。  情報公開法の第一条にちゃんと書いてあるわけですけれども、政府の有するその行政の諸活動を国民に説明する責務を全うされる、これ、情報公開法は村上大臣が御担当されている法律でございますけれども、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを法律の目的としていますので、かつ、この情報公開法を引っ張り出さなくても、今私がやっている国会質問は憲法の議院内閣制の下における国会の行政監督ですから、行政監督機能の表れとして行っているので、政府が行ったその解釈文書について何が書かれているんですかというのを答えないんだったら、村上大臣、「ワイマールの落日」ですね、日本は法治国家でなくなるわけです。こんなことを許していてはいけないわけです。  なので、ちゃんと昨日レクで説明したんだから
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。  ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任命すると。もう完全な形式的任命権しかないということを言っているわけですね。左の線を引いてあるところは今の学術会議法の条文です。推薦に基づいて総理大臣が任命すると書いてあるんですが、最終的にもう形式的な任命であることは、当たり前ですけど決ま
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。  大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。  先生方、五ページ御覧いただけますか。  実はこの資料に、菅総理が行った任命拒否が違法であることを当時の内閣府と内閣法制局の官僚が自白していると、そういうことが随所に実は書かれているんですね。五ページに書かれてあるところですけれども、内閣
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。  一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。
小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
だから、これ答えないんですね、村上大臣。これが実は安倍政権以降の、これを石破政権で村上大臣に正していただきたいんですね。これ、実は今私が読み上げたところは正しい解釈なんですよ。正しい解釈を言っているんですね。  じゃ、次、八ページ御覧いただけますか、八ページ。  八ページも実は、上の線引いてあるところですね。日学法、学術会議法第十七条による推薦に基づき行う内閣総理大臣の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与えるための形式的なものと解しているということなんですね。だから、学術会議が実質的な任命権を持っていて、ただ、特別職の公務員の地位をどうしても与えないといけないので、その手続が必要なので、そのための形式的な任命行為だというふうに言っているんですね。  内閣府、もう一度、一般論で聞きます。ここに書いてある総理の任命行為は、特別職の国家公務員たる会員にその法的地位を与え
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小西洋之 参議院 2025-05-23 政治改革に関する特別委員会
もう簡単に答えられることをひたすら答弁拒否するわけですね。村上大臣、こんな政治を許してはいけないと思うんですね。  実は、村上大臣、これ実は十三回、日付で十三回、審査を受けている。これ、異常な回数なんですね。初め、実は、更におかしいんですけど、二つの案持っていったんですよ。任命拒否が大幅にできるような、もう一つはやっぱり任命拒否できないはずだからというような案ですね。多分、内閣法制局の指導が入ったんでしょう。さっき申し上げた任命拒否の権能はないというようなこの文書を持っていって、任命拒否の権能はない、本当はそれで終わりなんですが、究極の場合は任命拒否ができるんじゃないかというようなペーパーを書き続けていたんですね。ところが、それがいろんな圧力があったんだと思います。だんだんおかしな方向に流れていくんですね。  二十ページをちょっと御覧いただきたいんですが、これが変わった決定的な瞬間なん
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