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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。  本改正法案の狙いですけれども、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ることということですけれども、大前提として、刑事司法は公正でなくてはなりません。デジタル化はあくまで手段、それ自体が目的であってはならないはずです。このそもそものところが何か余りこの法案審議について表明されていないと思われるので、この点について大臣も共通認識でしょうかということを伺いたいです。  法案の提案理由に、先ほど申し上げたとおり、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減云々ということなんですが、そもそものところが省かれているように思われて引っかかるんですね。デジタル化によって図られるべきは、憲法上保障された権利を始めとする国民の権利利益の保護、実現であるということでよろしいですね。端的に、はいと力強く答弁していただきたいと思い
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
ありがとうございます。  国民の負担軽減が図られても、権利が損なわれるということでは元も子もないと。デジタル化、情報化社会のアップデートが捜査機関の権限強化のみに偏るということはあってはならない。被疑者、被告人の立場に置かれた方々が防御を尽くせる制度の拡充、これがなされなくてはなりません。  ただ、今回、今日の質疑も含めて何か懸念が募るばかりのところがありまして、改めて、そうしたこのそもそものところが図られるのかということを念頭に質問をさせていただきます。  そして、電磁的記録命令に関してですけれども、私は、四月二十三日、参議院本会議において、個人情報保護委員会の権限を強化するなどして、独立性のある機関が監督することの必要を訴えましたけれども、大臣は、実際に捜査を行っていない外部機関が判断を適切に行うことは極めて困難という残念な答弁にとどまりました。  しかし、EUでは捜査情報も監
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
極めて困難といった思考、思考停止と言ってはいけないのかもしれませんけれども、なかなかほかの、今私がるる申し上げたとおり、もうEUでは、そこで思考停止はしていないわけですよ。監督するようにしていると。個人情報について余りにも配慮がない、それでいいのか。それはやっぱり日本の国益にも反する事態になりかねないわけですよね。  次の質問に行きますけれども、EUの個人情報保護法に詳しい宮下中央大学教授は、このままでは、EUから捜査に必要なデータの提供を拒まれるおそれもあると、先ほど紹介した朝日新聞の五月十四日の記事でおっしゃっているわけですね。  EUは個人情報の保護が不十分な第三国へのデータ移転を禁止している。データのやり取りには十分性認定を求めているということです。十分性認定って何だというと、十分性認定というのは、EU域外の国等におけるデータ取扱いの保護水準において、法制度や法令の遵守状況など
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
それ、捜査当局自らが適切適切とつぶやいているのではなくて、第三者機関が適切だとお墨付きを与えるかどうかがやっぱり十分性認定にも関わってくるわけですよね。  次に、この四番についてですけど、これちょっと、今までの森本局長の答弁も踏まえて、ちょっと細かく分けて聞いていきたいと思いますけど、そもそも、憲法三十八条一項で禁止されているのが供述の強要に限定されるとしても、河津参考人からは抵触が生じる場合があると指摘されていました。  改めて、念のため大臣に伺いたいんですけれども、被疑者は、自己に不利益な電磁的記録が存在し、これを所持していることについて供述を強要されない権利を有しているかどうか。有している、それでよろしいですね、大臣。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
法制審議会の部会の部会長を務められた酒巻教授の「刑事訴訟法」、この教科書には、当人が作成し、既に存在する不利益な内容が記載された書面を提出するよう法的に義務付けられる場合には、(例、罰則付文書提出命令)、文書提出行為が義務付けられる結果、提出行為により、当人が当該不利益文書の存在を認識し、これを所持していたこと自体を外部に伝達する作用を有することがあり得るので、その場合は供述の強要になると思われると記載されています。  この酒巻教授の見解に立てば、電磁的記録の提出も文書提出行為と違わないのですから、電磁的記録の提供が供述の意味を持つ場合があると、それはそれでよろしいですよね。これ、何度も何かこう、森本局長がこれをあたかも否定するような答弁をされているので、この点、局長で結構なんですけれども、もうそれはそのとおりだということでよろしいですよね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
端的に聞きますね。局長にですけれども、電磁的記録の提供が供述の意味を持つ場合もあり得ると、それでよろしいですね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
今、私が長々と、先ほど酒巻教授の解説読み上げたじゃないですか。この文書提出命令ですね、文書の存在を認識し、これを所持していたこと自体を外部に伝達するということは、それは供述の強要だと法制審議会の部会長を務められた酒巻先生も解説されているわけですよ。それ自体は否定できないわけじゃないですか。  ここは無意味に長く時間を取りたくないんです。あり得ますということだけですよ。お願いします。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
それ、酒巻教授の解説とも違いますよ。そうした見解はおかしいじゃないですか。だから、そうすると私たちも、なかなか前提が崩れてしまうわけですけれども。  ちょっと、結局、こうした自分に不利益な文書が存在するかどうかということを外部に伝えると、外部に伝える、それは供述の強要になると。すごい、とってもシンプルな話ですよね。そこはもう、無意味に長く取りたくないんです、この質疑の時間を。だから、そういうことはあり得ると、あり得ますが、そういうことがないようにしっかりとしますとか、そういう答弁お願いします。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
なかなかそれは、国民の権利利益を防御するための、国民の権利利益の保護、実現がこの法案の大前提だということについて、私、改めて冒頭で確認しましたよね。それについて余りにもないがしろにして、非常にへ理屈というか、もう法制審議会の部会長でも、その理解とも全然食い違うような言い逃れをなさろうとしているわけですよ。それについてはもう、ちょっと非常に、念のためということで確認させていただいたにもかかわらず、真摯な御答弁がいただけないというのは本当に残念なことで。  もう一度、これについても納得できないところをもう一回確認させていただくと、これも局長で結構ですけれども、法務省の方は、パスワードを捜査機関に対して言わせたりすることは許されないということを、それは認める一方で、電磁的記録を提出するためにパスワードを入力させることは許されるような、そういうことを答弁されているんですが、これは撤回していただき
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
それ全然違う判例を持ち出しているじゃないですか。呼気がその記憶しているパスワードの入力と何で一緒なんですか。呼気と記憶しているパスワード等の入力、それはもう、後者の記憶しているパスワードの入力というのは観念の表出じゃないですか。呼気と全然違うわけですよ。その最高裁の判例をずっと持ち出される、この審議中も持ち出されるわけだけれども、全然違う。観念の表出を伴うものと呼気は全然違うわけですから、的外れなんじゃないんでしょうか。  だから、ここはもう、パスワードといったものを入力をするようなことも、それを拒むことというのは憲法上の権利だと、端的にそう認めてください。