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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
その我々の立場が間違っていて、撤回しますという答弁してほしいと言っているわけですよ、ずっと。  だから、最高裁の判例の呼気検査をあたかもこれに当てはまるものかのようにずっとこの間答弁なさっているんだけれども、それ違うわけですよ。観念の表出を伴うものと伴わない呼気と、全然そのずれたものを言われても、それは違う。だから、憲法上の権利を余りにもないがしろにしていると言わざるを得ないですよ。だから、こういったことだと、本当にこういった答弁のままでどうやって実務をしっかりと規律するかと非常に不安になってしまいますよ。  だから、自己に不利益な供述を強要されない憲法上の権利が、電磁的記録の提供が命じられる場面でなし崩しに侵害されることがあってはならないという大前提の下に、だから、全然食い違う、呼気検査がどうのこうのとかそういう最高裁の判例を何となく、何か最高裁と言われるとみんな信じて、なるほど認め
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
大臣、今の答弁、不十分だと思うんですね。  供述の強要はいけないけれども、だから、先ほどちょっと私と局長でやり取りが難しかったんですけれども、電磁的記録を提出するためのパスワードを入力させるということはまさに観念の表出の強要をさせているんですから、これはいけないんだということでよろしいですね、大臣。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
私、今、パスワードの入力を許されませんよね、はいって言ってくださいということを求めたわけですよ。  自己に不利益な供述を求めること、供述させることができない、そういう、そこが肝なわけですよね、自己負罪拒否特権というのは。だから、観念の表出の強要を禁止しているということからすると、パスワードの入力、まさに観念を表出させるわけじゃないですか。それは観念の表出だから駄目だと。それシンプルなことですよ。憲法三十八条の理解なんですよ。それはその前提にもちろんこの法律も立っていますよと、その上で慎重にこの法案をまとめたんですよと、大丈夫です、憲法三十八条に抵触しませんという、そこを明言していただきたいわけです。大臣、お願いします。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
抵触する危険を感じさせるような答弁が続いてきたので、ですから、それはないんだと、今までの答弁で何か懸念を生じさせたけれども、そのようなことはない、観念の表出などあり得ない、なぜならば憲法がそのように命じているのだから。はい、はいと御答弁お願いします。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
じゃ、パスワードを入力しなくても罪には問われないと、この法改正があっても。それで、その点はいいですね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
だから、それに応じない場合でも罰則に処せられることはないということでよろしいですね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
どんどん話が、私は、その罪に問われ得る方について言っているんですよね。事業者のこととかに話を拡散しないでいただきたくて。罪に問われ得る方がそのパスワードを入力しなくても、それは自己負罪拒否特権がカバーされるので、それは入力しないでいいということでいいですよね。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
それは、まさに自己負罪拒否特権を侵害することになるじゃないですか。それは驚くべき答弁ですよ。  だから、それはそんなことないですと、憲法三十八条のことについても入念に考えた上での制度設計をしています法案ですということを確認したくて今質問しているわけですよ。それを、もうこれ全然抵触しませんよ、そんな関係ありませんよ、罰則もしますよということだと、こちらとしては、こちらが念頭にしていた法律ではないということになりますよね。だから、これはそういう侵害することはあってはならないということ、もちろんその前提で制度設計しますよということだけをお答えいただきたいわけですよ。ただ、それを、もうこれをまた答弁を求めても今と同じような答弁をされるのであったらちょっと先に続けますが、違う答弁なさいます。(発言する者あり)本当ですか。最高裁とか言わないでくださいよ。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
だから、先ほどからその呼気検査と全然違うと言っているじゃないですか。それはもう局長もお分かりだと思うんですけれども、お分かりでないんでしょうか。それは、じゃ、質問はしませんけれども。  ちょっとこのまま、四番のまま質問をずっとやり取りするのも膠着状態なので、残念ながら、五番に移りますけれども、その特定の記録媒体に保管されている電磁的記録を包括的に提供するよう命じれば、提供を命じられている電磁的記録というのは明確になるけれども、それでは、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないという附則の要請には反することになります。  安易に包括的な電磁的記録の提供を命ずることとならないようにしなければならないわけですが、それについてはどのような方策を考えているのか、御答弁をお願いします。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
四月一日の衆議院法務委員会において、松田政府参考人は、警察においては押収した証拠物件は適切な方法で保管している旨答弁なさいました。  例えば、関係者のスマートフォンから電磁的記録を抽出して取得した場合、警察においてはどのような方法で保管しているのでしょうか。検察庁に送致されていない電磁的記録は存在するのでしょうか。その内容はデータベース化しているんでしょうか。