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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川大我 参議院 2025-05-15 内閣委員会
いわゆる、ですから、情報をちょっと見させてくれよといって、当たりを付けて、あっ、ここは必要だというところに対してだけ令状を出して証拠を取るということはないんだということで、再確認ですけど、よろしいですね。
石川大我 参議院 2025-05-15 内閣委員会
もちろん、この法律ができた暁には、当然法律を守っていただいて、違法なことはしないということでお願いをしたいところなんですけれども、やはり人ですから、そこは、特に通信の秘密ということですから破られてしまっては困るということで、何重もの安全弁というのは作っていただきたいというふうに思っているところなんですが。  法の範囲を超える情報収集を行おうとした場合なんですけれども、どのようにするとこれができるのか。つまり、一人の方がある意味法律に反そうと、あるいは、誰かから言われて、国の別の機関の何がしかから言われて、こういう情報を取ってこいというようなことを言われたときに、単独でそういう行為ができるのか、それとも、いやいや、単独ではできなくて、複数の人が関係しないとできないようなシステムになっているのか、その辺りを教えてください。
石川大我 参議院 2025-05-15 内閣委員会
不正はしないんだというお話だと思うんですけれども、我々が思い起こすのはやっぱり赤木さんの事件でして、上司から言われて、やってはいけない文書の改ざんをやらされてしまったというようなことがあるわけですよね。  そういった場合、それはできませんよというふうに断ることも大切なんだと思いますけれども、具体的にそういう事象が起こったときに、るる御説明いただきましたけれども、それはその部署の上司に相談をするのか、直接、第三者委員会の方に、いや実は、こういう提案というか、情報を見せてくれということが、他部署、どことは言いませんけれども、治安や公安を関係するような部署とかが、特定の何がしかのものを、法律の範囲外のものを見せてくれというふうに言われたときに、しっかりその現場の人が第三者委員会なり上司なりにこれ報告をして防ぐことができるのかというのをちょっと端的にお答えください。
石川大我 参議院 2025-05-15 内閣委員会
是非、そこら辺は周知をしていただいて、携わる皆さんには、何か不正があったときにはしっかり報告をたとえ内部であっても当然してもらうというようなことができるということは周知をしていただきたいと思います。  そして、大分時間がなくなってまいりましたが、サイバー通信情報監理委員会の権限についてですけれども、どのぐらいの権限が与えられるのかというのがいまいち分からない中で、行政の職員と同じぐらいの権限が与えられるんだみたいな説明も受けたんですが、例えば抜き打ち検査なんかもできるしということなんですが。例えば、海外の事例ですけれども、第三者委員会で入っていくと全ての鍵を与えられて、この鍵使って自由にどこ開けてもいいよというようなことも言われるような第三者委員会もあるようですけれども、ここの権限の内容について教えてください。
石川大我 参議院 2025-05-15 内閣委員会
是非、しっかりそういったところを保障していただいて、サイバー通信情報監理委員会というものが忖度をする、そういうなあなあの委員会にならずに、この委員の皆さんにはしっかりと監視をするんだということで職務に当たっていただきたいというお願いもしたいと、将来これ任命をされるわけだと思いますけれども、お願いをしておきたいと思います。  時間になりました。終わります。ありがとうございました。
石垣のりこ 参議院 2025-05-15 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  今の石川委員の質疑がございましたので、ちょっとそれを受けて、私の方も質疑のちょっと順番を変えたいと思います。  選別後通信情報の目的外利用についてから伺いたいと思います。  前回私も質問しました第二十三条の選別後通信情報の目的外利用について、平大臣が、選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報と、重大なサイバー攻撃に関係があるということをまずは強調されていたわけですね。  これ、一般的に、重大なサイバー攻撃に関係があるというふうに聞きますと、サイバー攻撃を仕掛けてくる攻撃者の情報そのものというふうに、ぱっと、その直接的な攻撃者イコールであるようにちょっと受け取れてしまうんですけれども、実はそうとは限らなくて、攻撃者がサイバー攻撃を行う上で踏み台として利用しているサーバーとか、あとはマルウェアに感染
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石垣のりこ 参議院 2025-05-15 内閣委員会
なので、攻撃に用いられているということは、本当にたまたま乗っ取られてしまった、感染させられてしまったものであって、そのIPアドレスの持ち主そのものが犯罪を意図的に行っているというわけではないという情報の方が、むしろ踏み台の方に、ダイレクトに攻撃することの方がほぼないと言ってもいいと思いますので、多いということでよろしいですか。
石垣のりこ 参議院 2025-05-15 内閣委員会
ということで、集められたものが犯罪に関係をしているからそれは見られても仕方がないだろうということではなくて、やはり、全く関係ない善意の第三者、皆さん、私たちも含めて対象になり得る情報を収集されるのだということはちょっと認識をしていただかなきゃいけないと思うんですね。  その上で、第二十三条四の特定被害防止目的以外の目的とは何かというところなんですが、政府のこれまでの答弁が非常に分かりにくいなと思ったので整理をすると、特定被害防止目的以外の目的ではあるんだけれども、法律自体の目的である第一条に規定された重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることという目的の範囲内であるという解釈でよろしいですか。
石垣のりこ 参議院 2025-05-15 内閣委員会
その上で、資料をお配りしたもので、ちょっと概念図を書いてみました。概念図ということで、第二十三条四の特定被害防止目的以外の目的というけれども、私たちがぱっと聞くと、例えば治安維持であったり犯罪捜査であったり公共の安全の確保であったり犯罪の予防であったり、先ほど石川委員からもありましたけれども、こういうものに使われる可能性があるのではないだろうかという私たちの疑問に対して、いやいや、目的外といっても、あくまでもこの法律全体の法の目的の中に入ったものであるという、いわゆるこの黄色の範囲の中で対応されるものなので心配はないのだというふうな御説明があったのだと思います。  しかし、一方で、不正な行為による被害の防止を図るというこの法全体の大きな目的に関わる手段については、これ条文に記載がされておりません。例えば、不正による被害を防止するための情報収集活動は条文上禁止されていないという理解でよろし
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石垣のりこ 参議院 2025-05-15 内閣委員会
九九・四%という数字はあくまでも現在の数字でありまして、現在でも〇・六%はあると、これは大きく変わる可能性ももちろんあるわけですし、外国にサーバーがあるからって、じゃ、それは日本人とは直接関係がないものの方が多いと思いますということでもないですよね。