立憲民主・社民・無所属
立憲民主・社民・無所属の発言8713件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
衆議院の方からいろいろとお話は聞いておりまして、今回この法案成立すれば機会が一つ失われるということで、その議論をしたということでございました。衆議院の方で求めているのが、締結後の後、そして閣議決定の前に委員会の方に報告をしてほしいというお話で、そうした附帯決議が考えられていたということなんですが、文言上そうなっていなかったということで、私はそのやり取りで今朝までいろいろやっていたということになります。
ということで、条約締結後、閣議決定前を希望しているということなんですが、報告していただけますでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
少しやり取りしたところとちぐはぐしているところが出ているなというふうに思っているんですが、この辺りはしっかりと、私たち、衆議院、参議院やっぱり関係なく報告を受けるということが必要だというふうに思っておりまして、こっちは外交と防衛が一緒になっておりますので問題ないというふうに思うんですが、衆議院は違っておりますので、もし衆議院の側でしっかりと要求があれば、その要求、要望には応えていただきたいなというふうに思っております。
今の御答弁ちょっと聞かせていただきまして、多分、お話がちゃんと通じていないというか、やり取りができていないんじゃないかなというふうに感じたところでありますので、衆議院のお話もしっかり聞いていただいて対応をいただきたいというふうに思っております。
続いてなんですが、本法案、実施法の締約国軍隊については、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国の
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
それでは、確認させていただきたいんですが、防衛協力というのは、定義的にも人道支援や災害救助訓練も含まれているということでよろしいでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
じゃ、それでは、双方どちらかのその災害時に同意をすれば本法案の適用となるという形で災害救助がしやすくなるというふうに捉えてもいいのか、お伺いをしたいと思います。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
つまり、含まれるということで、やりやすくなるというふうに認識をいたしました。ありがとうございます。
続いてなんですが、締約国の公用車両についてお伺いをしたいというふうに思います。
道路運送法及び道路運送車両法の適用を除外する内容を含んでいるというふうに思います。締約国の軍隊が日本において活動する際に安全はいかに確保されていくんだろうか、これはこれまでもろもろ議論があったというふうに思っているんですが、上限を超えるような車両についてはどうなのかとか、懸念をされていることは何もないのかとか、それに対して対策は考えられていらっしゃるのか、あれば教えてください。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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つまり、懸念されていることがあるかないかのお答えはいただけなかったんですが、基本的に懸念されていることは何もないということでよろしいでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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そうしたルートを決めたとしても、何かちょっと特殊なものが入ってくるということもあり、何か事故などとかがあるのではないかとかいうふうに一瞬思ったりもするんですが、ルートをしっかり定めるということでそうしたことが発生されることはないというふうに認識をするんですが、よろしいでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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事前に話し合うということで想定外のことが起こらないようにしていくというふうに認識をさせていただきましたので、しっかりとお願いしたいというふうに思っております。
次なんですが、逮捕された締約国軍隊の構成員等の被疑者を締約国の軍隊に引き渡さなければならないというふうに定められているんですが、それは公務執行から生じた罪に明らかに該当するときというふうに認められていると、該当すると認められたときとされています。
公務内、公務外は明確に線引きできるのかという疑問があります。基本的には上官の指示がその一つの指標になるということではあるんですが、日本と締約国の認識に相違があった場合はいかに解決をしていくのか、これをお伺いしたいと思います。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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御答弁ありがとうございます。
曖昧なケースが出てくるというふうに思うんです。これは、私たち議論するに当たって、ある程度線引きというか、もう少しクリアに答えをいただきたいなというふうに思っています。
例えば、その上司の指令というところにもグラデーションがあるというふうに思っています。例えば、その上官の指示が職務とは関係が薄いものの場合はどうなのかなというふうに思います。例えば、その職務外、皆さんで宴会をしたりするためのお酒を購入しに行くときに例えば交通事故を起こしてしまったとか、こうした場合はいかがなのかとか、もう一つは、その上官の指示自体が公務ではない場合というのはどうなってしまうのかということ、この辺り、二つお答えいただけますでしょうか。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ありがとうございます。
これまでも衆議院で議論されているというふうには思うんですが、上官の指示が明らかに職務とは関係ないものであれば、幾ら指示であったとしても本法案の適用内ではないというお話でしたが、私の疑問というのは、薄いものでございます、先ほどお伝えしたように。例えば、お買物に車で行ったときに、上官に指示されて、そのときに事故が起こったのであれば、これはこの中に含まれるということだったんですが、お伝えしたように、その職務とは関係が薄そうだというふうな場合にはどう判断されるのかなどなどいろいろなケースがあるというふうに思いますので、もう少し具体的に後から教えていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、続いてなんですが、八番に行きたいというふうに思っています。
特殊海事損害についてでございます。第十四条なんですが、特殊海事損害について
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