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立憲民主・社民・無所属

立憲民主・社民・無所属の発言8749件(2024-10-01〜2026-01-23)。登壇議員52人・対象会議38件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (55) 生産 (50) 飼料 (38) 経営 (30) 継続 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
いずれにせよ、商品券という何かしらの金券的なものをいただいたにもかかわらず、収支報告書に記載したかしていなかったか、まあしていなかったと仮定しましょう。御記憶のことでありますので、収支報告書、もう今残っておりませんで、いいですわ。いずれにせよ、何かしらの金銭的なものをもらっても収支報告書等に記載をしなかった。つまりは不記載です。  政治資金の関係で政倫審を今参議院でも行っている真っ最中ですが、裏金という話と同じ構造なんではないかなと思うんですね。対価の話がありました。その金銭的なものを受領していても、収支報告書に記載していない、つまり不記載の問題、これが政倫審などで問題になっていると思いますが、そういう意味で、不記載の問題という意味では今般の裏金事件の問題の構造と一緒のように聞こえます。違うのであれば解説をしてください。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
意図がないという形で渡したとしても、もらった側がそれを例えば、何、旅費に換える、例えば金券、何か換金してしまって、それで備品購入費を、備品を購入するとか、あるいは移動のガソリン代に換えるとかいろいろありますけれども、政治活動に使うことも可能なわけですよね。そういう意味で、政治活動に使えるようなものなんじゃないのかということになってしまいます。  相手、受け取った相手側が政治活動に使ったら、それは相手側は政治活動として政治資金収支報告書に記載しなければならないことになるんですけれども、その認識はありますか。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
仮にそのロジックを通そうとするのであるのだとすれば、結構めちゃくちゃになってしまうのではないかなと思うんですね。  派閥の親分が同じようなロジックで現金だったり商品券をばらまく。で、それを、その受け取った派閥に所属している人たちが何かしらの政治活動に使うかもしれない、まあ使うかもしれませんし、使わないかもしれない。そして、もうそれは収支報告書に記載しなくていいんだよということなんだとあれば、政治資金規正法が規定しているような寄附禁止の行為などに抵触しない格好を装って無理やりでも政治活動ができてしまう。それがまさに不記載であり、裏金事件の発端となってしまったことと問題の構造同じだと思いますけど、いかがですか。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
政治資金規正法は、政治家の個人に渡しちゃ駄目ですよ、政治団体に渡すといいんですよということになって、それで整理されているわけですね。そういった意味においては、政治資金規正法というのは、透明化をしましょう、公開をしましょうの趣旨、それは、プライベートでやったかも分からない、政治活動でやったかも分からない、それを峻別するために、政治団体への寄附ということであれば大丈夫だよというようにしておいて、その収支を明らかにしていこうということが政治資金規正法の趣旨なわけですよ。  つまり、私が問うているのは、政治活動としての記載をするということを徹底すれば、変なごまかしとか、あるいは納得いただけないんじゃないのかというようなことを感じられる間もなく、正々堂々と政治資金収支報告書に掲載することによって明らかにする、で、国民の審判を仰ぐときは仰ぐというようなことに徹底すればいいだけの話だと思うんですね。
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小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
だとするならばということで聞いていきますけれども、その商品券というのはあれですか、政策活動費の議論ありましたね、政策活動費、廃止することになった政策活動費の議論ありましたね。今、合法なんですよ、渡しても。で、政策活動費に該当するんじゃないのかなと思うんです。  というのも、常会における定義というのは、政党が当該政党に所属している国会議員、これに対してする支出。で、臨時会における議論になったのは、政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出。という意味で、これ、政策活動費に該当するものなんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
つまり、今の大事な答弁だったと思うんですね。政策活動費に使われるようなものが、今のおっしゃったような、つまり商品券をお配りするという行為に使ったかどうかということはあり得るということは、石破さん、総理がおっしゃった大事な答弁でした。  だとすればということでお伺いしたいんですけれども、今日の朝日新聞に出ていたと思います、岸田前総理が同じように十万円の商品券をお配りしていたということがあって、それについて自民議員らの証言が実際にあったよという話の報道がなされました。一枚千円の商品券が百枚入っていたものが渡されたんだみたいなことがあったわけですけれども、岸田さんはこの十万円の、十万円分の商品券をまいたということがあったんですけれども、かつて、そして今までの自民党は、このような十万円の商品券をまくというような、それも政策活動費使ってということはあり得るということがこの記事からすると疑いを持っち
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小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
分かりました。事実関係を整理するために、もう一回ちょっと確認だけさせてください。  このような商品券をお配りするということは政策活動費の一環の形としてあり得るんだということは石破総理の答弁でした。だとするならば、こういった、今総理がやったようなことについて、政策活動費として収支報告書なんかに記載する、したとしても法的に何ら問題はない、こういう資金だと思うんですけれども、この解釈について正しいか正しくないか、コメントをいただけますか。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
違う違う違う違う、違って、政策活動費って廃止されるということ、廃止することを決めた政策活動費ってありますよね。政策活動費として政治資金収支報告書に記載したとしても、全く法的に問題がないようなことが商品券を配付するという行為だったと思います。今年中は少なくとも政策活動費って支出しても問題ないんですから、廃止されるのが来年からだから。  という意味で、今年中において、総理がお配りしたような、商品券をお配りしたみたいなものは、政策活動費として収支報告書に記載しても、現状、法的には何ら問題がないのだということを理解しますが、これについての御答弁をお願いします。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
趣旨とは異なるということの理由を教えてください。  私は、政治資金収支報告書の関係、記載の関係と政策活動費の関係について問うています。
小沼巧 参議院 2025-03-19 予算委員会
じゃ、場合はということで、実は疑念が起こっちゃうんですよ。  というのも、去年の六月の十八日、参議院の政治改革特別委員会で、総理大臣、当時は岸田さんですね、出席してこういう答弁がありました。  文脈としては、政策活動費を合法化するんだ、公表するんだというときの文脈だったんですけれども、金銭によるものと規定したんですね。金銭等というのが、等、などが入っているというのが政治資金規正法の話なんですけど、何で金銭等の等を除いてるのという議論をしたんです。  等の定義というのは何か、有価証券である。有価証券とは何かと言ったならば、例えば小切手であるとか、そして今回話題になっている商品券として渡すことも入っているんだ。それを除くことによって、商品券で渡したとしても、政策活動費をですよ、商品券として渡したとしても収支報告書に公開しなくていいよって、隠そうとしているんじゃないのというような議論があっ
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