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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
本来であれば、百四条の二とか百四条の三とか、そこで書いてあるようなことでこの法案が対応できるのであれば、この法案の中にそういうことを書いて、自ら出しますよ、こういうことについては自ら出しますよということをきっちりとこの委員会で決めれば済む話なんですよね。じゃ、そうしていただけますか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
だから、国会法で書くまでもなく、この委員会で、あるいはこの委員会の審議を通じて、どういう事項を報告対象にするのかということは決めることが可能なんですよね。それに政府として協力するつもりはありませんかということを聞いているんです。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
それは、第六十一条の、そもそもの国会報告を必要としている趣旨とちょっと相入れないというふうに思うんですよね。もっと国会にしっかり見てもらっても我々は何の恥じることもないんですよというようなものとして六十一条の報告が行われるべきだというふうに私は思うので、この国会報告の中身については引き続き委員会でもしっかりと審議をさせていただきたい、このように思います。  以上です。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
立憲民主党の本庄知史です。よろしくお願いいたします。  持ち時間の範囲で質問させていただきます。  午前中から、外務大臣の協議についてかなり議論がありました。私は、通告していたんですが、議論が尽きたので、もういいかなと思って一旦取り下げましたが、ちょっと法律上の根本的な問題なので確認したいんです。できれば大臣に、無理なら政府参考人に答えてほしいんですが。  外務大臣が協議を受けたときに、国際法の観点で意見をする、あるいは同意をする、こうなっているんだ、こういう答弁です。これはどこに根拠があるんでしょうか。法文上、協議するとしか書かれていなくて、何を協議するのか、どういう基準で大臣が判断するのか、これはどこにも明文はないんじゃないのかなと思うんですが、教えていただきたいと思います。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
今は理解とおっしゃいましたが、先ほどから、そういうふうになっているんだというふうに、規定されているかのような言い方をされているので、私は大分混乱していると思っているんですね。あくまでも、今法案を出している政府の方針、運用にすぎないということなんですね。したがって、これは場合によっては変わり得る、可能性としては、根拠はないわけですから。ということでよろしいですね。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ですから、平岡さんなんかは、それは法律に書くべきだというふうにおっしゃっているわけだし。書く場所はいろいろあるでしょう、それはどこか、基本方針に書く、対処方針に書くというやり方もあると思いますが、何らか明定しないと、これはあくまでも今の政府の運用方針にすぎないということになってしまいますので、私は、このピン留めの仕方、もうちょっと政府も考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますので、そのことを最初にまず申し上げたいと思います。  その上で、まず、総論ということで通告をしましたが、憲法との関係の幾つかの論点です。  まず、通信の秘密ですが、これは最も基本的な、そして重要な論点だと思いますけれども、平大臣は先週、我が党の山委員との質疑の中で、通信の秘密を不当に侵害しないということを法文に書くべきではないか、そういった問題意識に対して、このような答弁でした。憲法第二十一条に規定する通信の
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本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
配付資料一を御覧いただきたいんですが、通信傍受法、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法ということで抜粋を載せてあります。  通信傍受法には、第一条「目的」の中に、「通信の秘密を不当に侵害することなく」というふうに書かれています。これは政府参考人、法務省に伺いますが、この文言がなければ、通信の秘密が侵害されたり、違憲立法となるということなのでしょうか。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
それでは、なぜ、あえて「通信の秘密を不当に侵害することなく」、こういった文言を第一条に入れたのでしょうか。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
この文言や、あるいはこの一条がなくても、通信の秘密を不当に侵害をしたり、違憲立法になったりするということはないんだけれども、法律そのものがそういった可能性を帯びた法律であるがゆえに、あえてこういった規定を入れている、こういうお話だと私は解釈いたしました。  特定秘密保護法、そして重要経済安保情報保護活用法にも、「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、」と、これもわざわざ書いてあるんですね。これも同じような趣旨だと理解してよろしいですか。内閣官房、お答えください。
本庄知史 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
大臣、聞かれたと思うんですが、通信傍受法や特定秘密保護法などは、同じように国民の基本的人権、通信の秘密などを侵害しかねない法律ではあるけれども、法律上きちっとそれができないように担保はされているが、しかし、あえてこういった、通信の秘密や国民の基本的人権という文言を法律の中に入れ込んだ、こういう今御説明でした。  なぜ今回の法案ではそういう措置を取らないんですか、あるいは取れないんですか。