立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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じゃ、把握したときに、手元に、ある意味、政府の方にその記録は残っていないということでよろしいんですね。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。
続きまして、時間もありますので、次に行きたいと思いますけれども。
アクセス・無害化措置を実施したときに、これは本会議で市村委員の質疑に対して石破総理が答弁をされていて、実施した責任は、一義的には、措置を実施した者が負うというようなことをおっしゃっておりますけれども、アクセス・無害化措置の実施、執行の責任というのは誰が負うんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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実施、執行の責任は、だから、アクセス・無害化、防衛大臣に係らない場合は警察庁長官ということで、平大臣、よろしいですか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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その実施、執行のところなんですけれども、これは自衛権の行使ということではなくて警察権の行使で整理をされているために、自衛隊の方は防衛大臣が責任を負うわけでございますが、これは、尾崎委員が先日御質問をされたときに、ある意味、警察庁長官に逆に一々お伺いを立てるいとまがあるのかという話をされ、本当にそれもそのとおりだなというふうにお聞きもしておったんですけれども。逆の意味で、警察庁長官にお伺いを立てるいとまがあるのか、あるいは、逆に、これは国外にあるサーバーにアクセス・無害化をするということで、当然、まだ国際法の考え方も固まっていないということで、外交関係のトラブルが発生することもあるということもあると思います。
そういういろいろなことを考えたときに、逆に、これは本当に、警察庁長官だけが実施の責任を負うということでいいのかなということは、ある意味、警察庁長官に責任を押しつけるようなことになら
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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本当はこれをもっと詰めたいんですけれども。従来であればそういう考えが成り立つと思うんですけれども、今回は国外にアクセス・無害化をするということで、従来の国家公安委員会の枠組みとやはり違う視点が必要であるということは私は指摘をしておきたいと思います。ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。
続いて、本法案によって取得した情報によっていわゆる武力攻撃と評価できる情報を把握した場合、これは先般より質疑されておりますけれども、本法案によって取得した情報によって武力攻撃と評価できる情報を把握した場合に、武力攻撃の事態認定に用いることができるんでしょうか。大臣の見解をお伺いします。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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認められる場合もあるということになると、それはそれで、きちっと対応していただかなくてはいけないのであれなんですけれども、従来は、武力攻撃に至らない状態で想定をして、この法案で情報を収集していると。でも、今の御答弁で、ある意味武力攻撃に至る事態に対しても、この法案の、取得した情報を使用するということというふうに私は答弁を受け止めました、違ったら言っていただきたいと思いますけれども。それであれば、もっとそのことをきちっと明確化をするべきだと思いますけれども、大臣の見解をお伺いします。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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時間が来ましたので、まだまだやはり詰めるところがあるなということを指摘をしまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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立憲民主党の平岡秀夫でございます。
私は内閣委員会のメンバーではないんですけれども、皆さんの御配慮によりまして二回目の質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。その代わり、しっかりやらなきゃいけないという義務も負っておりますので、しっかりと皆さんと議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
たくさんの質問を用意しているんですけれども、時間の関係があって質問の順番を変えたりすることがありますので、その辺は御容赦いただくとともに、どの質問をしているかということは、しっかりと注意を払って聞いておいていただきたいというふうに思います。
まず最初に、この法案と犯罪の捜査の関係について、ちょっと技術的なことになるかもしれませんけれども、お聞かせいただきたいというふうに思っております。
この法案では、目的外利用の話なんかもいろいろ規定はしてある
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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今、明確に規定されているというふうには言われたんですけれども、先ほど言われた条文をずっと追っかけていくと、結局は、選別後通信情報については、その利用が特定被害防止目的のためのものであるということに解されるということが、可能性として、捜査についても言えるんじゃないか。
つまり、捜査というのは何のためにやっているかといえば、犯罪の摘発ではあるんだけれども、広い意味でいえば、摘発することによってそういう特定被害防止につながっていくというように広く読まれていく可能性もあるような気がするんですよね。
そういうおそれはないというふうに今答弁をされたというふうに思いますので、そうであるならば、そのおそれをしっかりと排除するために、この二十三条二項の準用とは別に、選別後通信情報については捜査のために利用できない旨の明文の規定を置くべきじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか
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| 平岡秀夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-02 | 内閣委員会 |
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行政調査なんかの場合でも、その行政調査が犯罪捜査の目的で行われているものじゃないんだということを確認するような規定というのは法律的にはあり得るんですけれども、今、この選別後通信情報については犯罪捜査のために使われないんだということを明確に答弁していただいたので、そのことは捜査当局においてもしっかりと徹底をしておいていただきたいというふうに思います。
次に、アクセス・無害化措置について質問したいと思うんですけれども、そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。その違和感はどこから来るのかなというふうにいろいろ考えてみたら、その後の議論を見ていると、警職法の六条の二の第二項というのは、国内、国外に設置されている電子計算機の区別をしないままに規定してあって、どちらにでも適用できるような規定になっているというふうに私は思うんですけれども。
特に問題と
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