立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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当然、事業者側の御判断ということもありますし、一方で、もちろんサイバー防御をしっかりしていかないといけないということが当然あって、外内と内内を切り分けることは、事業者側でやってもらうのはそれは大変難しいという事情も分かります。
ただ、やはりこういうところをきちんと、事業者側がリスクを負わないように、やはり政府の方としてもきちっと配慮をしていただきたいということは強く申し上げておきたいなということを思います。
続いて、新法の、機械的情報とよく言われることでございますが、機械的情報として、第二条八項、いわゆる規定する機械的情報、この機械的情報の定義次第で、実際に個人が識別されるものがどこまで入るのかとか、こういうものが入ってくると思いますが、この機械的情報というのは一体どういうものなんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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機械的情報の中で、三号の話に行く前に、第一号に、いわゆるIPアドレス、通信日時その他の通信履歴に係る情報というふうに定義がされておりますけれども、この通信履歴に係る情報に、メールアドレス、こうしたものが、いわゆる個人が識別される情報が含まれるということでいいんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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そうすると、この通信履歴に係る情報の解釈によって、例えばメールアドレスや、あるいはLINEやフェイスブックや、いろいろなものの個人が識別される情報があって、それがつなぎ合わされると、何らかのプライバシーが侵害される懸念ということも当然出てくると思うんですけれども、この通信履歴に係る情報というのは一体どういう範囲のものになるんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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日時以外で、メールアドレスやそういうものはどういうものなんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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送信者、受信者に係る情報というのはどういうものになるんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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メールアドレスやIPアドレス以外に、例えば携帯電話の番号だとか、ショートメールを特定するためには携帯電話の番号だとか、あるいはLINEのアカウントの名前だとか、そういうものが含まれるということなんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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やはり、そうしたものをたどっていったときに、きちんと、個人が識別される情報が特定されて何らかの通信の秘密が侵されるというふうな懸念が深まることがないように対応していく必要が当然あると思うんです。
その中で、例えば、これを選別していったり、非識別化とかということを行っていくと思うんですけれども、外外通信選別条件設定基準だとか、特定外内通信選別条件設定基準だとか、特定内外通信選別条件設定基準などを定めていく、必要があるときということかもしれませんが、法案に規定されていると思いますが、これはどういうふうなものになるんでしょうか。また、形式はどういうふうな、告示や何かで定めるんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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公表されないということでありますので、きちんとこの選別基準についてやはり適切に定めていただかないと、場合によっては通信の秘密が侵されるとか、そういうことにもなりかねません。
今、第三者委員会でということがありましたけれども、この基準について、中身、一個一個、それぞれごとに定めるというふうに今おっしゃったと思うんですけれども、では、それぞれごとにこれはきちんと検査をして、それが適切なものになっているのかということを確認するということですね。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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その実効性や、あと、検証について、ちょっと後ほどまた取り上げさせていただきたいと思うんですけれども。
続いて、第二十四条の方に、いわゆる非識別化、今度は、個人が特定される情報が実際に選別された後も残ってくるというふうに法案ではなっていると思うんですけれども、そのなってくるものとして、電子メールアドレスその他の特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報とあるんですが、さっきの通信履歴に係る情報と重なるんですけれども、これは、実際に選別後も残ってくる個人が特定される情報として、メールアドレス以外にどんなものがあるんでしょうか。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-21 | 内閣委員会 |
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何か常にメールアドレスだけにこだわられるんですけれども、携帯電話とかLINEだとか、そういうものもこれは残るということでいいんですかね。必ずいつもメールアドレスだけの話になっちゃうんですけれども。
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