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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥野総一郎 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  一般論で言えば、当然、本人の自由意思で寄附をする場合は憲法上保障されている。個人が自由な意思で政治団体を結成し、加入し、寄附を行うことまでも禁止するものでは当然ないということでありますが。  しかしながら、企業、団体がその役職員の自発的な意思に介入して寄附をさせるような場合、誘導するような場合、強要するような場合については事情が異なってまいりますので、先ほど来申していますが、憲法上保障される政治的活動とのバランスを図りながら、そうしたことが起きないように、我々の法案においては、雇用関係の不当利用や会費相当額の支払い等、個人の自発的な寄附とは言えない寄附については明確に禁止する、厳しく禁止することとしております。この点については維新さんの案とも全く同様だと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。
渡辺周 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
次に、森ようすけ君。
大串博志 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
建設的な御議論をありがとうございます。  今、出し手の議論ということで、その他の政治団体というところからの出し手としての規制をどうするかという議論でございました。  是非お願い申し上げたいんですけれども、三月三十一日までに結論を得るということがこの委員会のマンデートになっています。企業・団体献金禁止法案のコアの部分は、出し手としての企業、団体からの献金を可とするか否とするかというところでございまして、今御議論をいただいているところは、その他の政治団体を出し手とするところに抜け穴がどうかというところでございますけれども、もしよかったら、出し手としての企業・団体献金の部分の規制をどうするのかという本丸のところについても是非国民民主党の皆様には建設的な御提案をいただき、三月三十一日までにこの委員会において結論を得るということに関してのお力を賜れればなというふうに思います。何せ、国民民主党の皆
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本庄知史 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
森委員にお答えいたします。  個人が自由な意思で団体を結成、加入し寄附を行うことは個人の持つ政治活動の自由の発露であり、このような憲法上保障される行為を尊重しつつ、実際に存在する害悪の解消のための一定の制約の在り方を考えなければいけないというのがまず基本的な考え方。  その上で、現行法では、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附については、現行法が五千万となっています。かつては一億円という時代がありました。日歯連の事件がありまして、自民党さんと歯科医師連盟の違法献金事件、逮捕者も出ました。そういった中で、上限が大き過ぎる、高過ぎる、資金の移動が大き過ぎる、そういう中で五千万円に規制するということになりまして、今はそうなっています。当時、旧民主党もその議論の中では三千万円を主張していました。五千万円でもまだ大き過ぎるんじゃないか、多過ぎるんじゃないか、こういう議
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大串博志 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
大変建設的な御意見をいただきまして、ありがとうございます。  抜け穴とは元々思っておりませんが、より抜け穴でないような形をつくるために様々な建設的な御提案をいただけるのであれば、いろいろ議論させていただきたいというふうに思います。  その他の政治団体から政党への寄附に関しても個別制限を入れたらどうかという御意見でございましたけれども、国民民主党さんの場合もそれを受け入れられるということであれば、私はそれは国民民主党さんにとってかなり難しい領域の話ではないかなというふうに、私は別途選挙対策委員長もやっておりますので、思っておりました。もしその辺も具体的に議論していこうということでお考えいただけるのであれば、具体的な提案をいただければ、様々、国民の皆さんの信頼を得られるように一緒に議論していきたいというふうに思いますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。
大串博志 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
今回、私たちが企業・団体献金禁止を提案している本質は、国民民主党の皆さんからは、先ほど森さんが言われたように、出し手の議論じゃなくて受け手の方を強化しなきゃならないから、企業・団体献金禁止というのは受け手の方に着目した議論なので足りないんだというようなお言葉を受け取っているように聞こえますけれども、今回の私たちが申し上げている企業・団体献金の禁止は受け手の強化です。  三十年前に企業、団体から受け手として個人の政治団体は禁止しました。しかし、そのときに受け手として政党、政党支部は残ってしまいました。それが今問題として残っているわけです。すなわち、三十年前に受け手の制限が十分でなかった、そこを受け手の制限として新たに追加して禁止していこうということでございますので、受け手の規制として私たちの案が最大限に強化されたものだというふうに思っておりますので、是非そういう位置づけでお考えいただけたら
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渡辺周 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
次に、山口良治君。
井坂信彦 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  公明党さんは金権腐敗と戦う政党であるというふうに思っておりますので、御質問の趣旨は、企業・団体献金禁止はすべきだ、しかもそれだけでは政治団体からの寄附が余りにも自由にやり過ぎるとそれはやはり大きな問題だ、こういう御趣旨で御質問をいただいたんだというふうに思います。  我々も、おっしゃるように、もし抜け穴ということになっては大変だと、同じ問題意識を持っております。政治団体間の寄附というものを全部禁止ができたらいいんですが、これが、憲法の政治活動の自由との関係とか、あるいは政治団体間で実務的に資金移動、これは政策をゆがめるような話とは全然別に実務的に行われている資金移動、こういうものがあって、どこでバランスを取るかというところで大変難しい判断を迫られたところであります。  その結果、立憲案では、企業、団体からその他の政治団体への寄附だけでなく、企業、団体、
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奥野総一郎 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
迂回献金を助長するといいますが、そもそも政治資金規正法では二十二条の六で他人名義での寄附は禁止されています。これは当たり前のことですよね。勝手に迂回して他人名義で寄附をすることはできないという大原則がありますが、その上でなお我々は企業なり組織なりが個人の自由意思に介入することも禁止する、雇用関係を使って寄附を強要するとか、あるいはお金を肩代わりするというようなことも厳格に禁止するということで、そこも塞いであります。  ということで、どうしても企業経営者の方とかが、個人のまさに自由意思でどうしても法人ではなく自分で寄附をしたい、これは個人の自由意思でありますから当然規制されるものではありませんが、助長というよりはこういったものにだんだん絞られてきて、個人の自由意思の献金は逆にどんどん促進されるんじゃないかというふうに思います。  この部分についても当然のことながら個人献金については上限額
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本庄知史 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
山口委員にお答えします。  もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体といわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはりおのずと違いも出てくると思います。そういう中で政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。  それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重要だというふうに思います。そもそも、個人に対する今禁止されている企業、団体の寄附も、リクルート事件とか、こういった立法事実があって禁止というふうになったわけですね。個人の献金は認められているけれども企業は認められていない、違いをつくって
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