立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これも今までの労働慣行だと言われればそうでしょうし、こういう資料なんかを見ると、全国津々浦々の事情を知るために必要なんだとおっしゃるわけなんですけれども、それはやはり随分古いといいますか、だって、転勤できるということは、基本的には、正直、背景にあるのは、専業主婦的な頭といいますか、何となくそう思っているから、転勤させても大丈夫と思っているわけだと思うんですよ。
ところが、大体、司法界も割に同じ職場で、職場というか、司法同士で、法曹同士で結婚する方は多いので、そうすると、どうしても、パターンとしては、別に逆だっていいと思いますけれども、夫の方が転勤して、妻の方は弁護士さんで、ついていかなきゃならないとか。でも、夫が弁護士になったら、なかなかもう妻の方は大変だみたいなことは多々あったりしますし、逆に、これもちょっと、別に私がそうだと言いたいんじゃないんですけれども、言いづらいな
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これは今言ってもそうなるんでしょうけれども、そこは是非工夫していただきたい。
というのは、資料五がございまして、資料五を御覧いただきまして、先般、民法改正で共同親権が、二年以内に、もうあと一年ちょっとでしょうけれども、一年ちょっとでできるようになるわけです。
実は、民事事件自体は、全体は減っているんですけれども、家事事件は増えておりまして、共同親権が本当に動き出すと、それは随分件数も増えるんじゃないかと予想されているところで、そんな中で二〇%もの欠員をいつまでも放置するのはどうなんだということでございますので、それには給与なのか、それとも採用基準なのか、若しくは今言った転勤みたいな、幅広い意味では勤務条件ということになるんだと思うんですけれども、そういったものをやはりきちんと改善して、皆さんが気持ちよく、もちろん優秀な方々が気持ちよく働けて、そして採用できるということを
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○西村委員長 時間が迫っていますので、簡潔に。鈴木大臣、お願いします。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○米山委員 では、終わりです。ありがとうございました。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○西村委員長 次に、柴田勝之さん。
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○柴田委員 立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。
前に質問した米山委員、この後質問する篠田委員も含めまして、実は、今日質疑するうちの会派、三人とも弁護士でございます。さらに、平岡委員と藤原委員も弁護士でありまして、いつも一緒にお仕事させていただいている裁判官と検察官の給与、待遇、大いに関心を持っているところでございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、今回の法改正による裁判官、検察官の給与の増額の状況、それから裁判官の欠員の状況は米山委員の質疑に出ておりましたので、それを前提に、お配りしている資料一の雑誌記事についてお伺いしたいと思います。
この冒頭に、現役裁判官の話として、「最近、任官して十年前後の若手裁判官の退官が増えている。」とあります。これは事実でしょうか。お答えください。
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○柴田委員 資料二を御覧いただきたいと思いますが、司法修習を終了して裁判官になった人数、平成二十七年終了の六十八期までは九十人を超えておりましたが、平成二十八年終了の六十九期以降は六十人台から八十人台に減少しております。
令和二年三月三十一日の法務委員会における最高裁の答弁では、新任判事補の採用減少の理由の一つとして、大規模事務所との競合の激化というのが挙げられております。
資料一にも、「裁判官のサラリーは公務員としては破格であっても、大手の法律事務所で働く弁護士と比較すれば大きく劣る。」とございます。
私、以前、司法研修所の教官というのも務めていたことがありまして、そのときの経験からも、また、ちょっと常識的に考えても、こういう収入面の事情が裁判官の採用難の一つの原因になっていることは否定できないのではないかと考えておりますが、この点について最高裁の御認識を伺います。
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○柴田委員 裁判官と検察官、我が国の司法を担う重要な人材でございます。ほかの公務員とのバランスの観点も必要とは思いますけれども、同じ法律家、法曹ですね、法曹の資格を持つ弁護士の収入と比べて余りに低いという状況は、人材確保のためにも改善する必要があると思います。
実は、その趣旨で、若手の裁判官と検察官については初任給調整手当というものがございますが、その金額は平成元年以降増額されていないと伺っています。それからもう三十年以上たっているわけでございますし、平成二十八年以降に、さっき出た裁判官の採用人数が少なくなってきているという状況が生じていて、原因の一つとして、弁護士との収入の格差も否めないんじゃないか。
そして、元々の初任給調整手当の趣旨を踏まえますと、この手当の金額というのは実は法律ではなく規則で定められるものでもありますので、この手当を増額する方向で検討されるべきではないかと考
全文表示
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○柴田委員 では、次に、司法試験について伺いたいと思います。
まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識しております。
資料二に出ております数字、これは司法修習の終了者数なので、司法試験の合格者数とは少し違うんですけれども、ただ、おおむね傾向としてはこれは合っておりますので、これを御覧いただきながらお聞きしたいと思います。
司
全文表示
|
||||
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
|
○柴田委員 資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。
私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのような新しい業務分野を中心に不足が生じているという現象もございます。
四つほど挙げたいと思います。
一つ目は、まず令和二年三月三十一日、法務委員会における最高裁の答弁、新任判事補の採用難の原因の一つとして、司法修習終了者
全文表示
|
||||