立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○柴田委員 ありがとうございます。
また全然別の質問ですけれども、本年の十月に報道されたことですけれども、金融庁出向中の裁判官がインサイダー取引をしたという事件が報じられております。裁判官なので、インサイダーだ、やっちゃいけないということはもう重々分かっているはずなんですけれども、要するに、ちょっと給料が安いからやっちゃったのかなというようなことも考えたりしているんですけれども、この事件について、最高裁の受け止めと対応状況をお答えいただきたいと思います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○柴田委員 あと、今回の人事院勧告に、ウェルビーイングの実現に向けた環境整備というものが挙げられております。裁判官と検察官も、やはりこの点は重要ではないかと。ちょっとブラックな職場だというイメージが、私が昔、司法修習を受けていたときにはそういうイメージが強かったですけれども、現時点での裁判所、検察庁のこの点の検討状況、実施状況をお答えいただきたいと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 徳岡人事局長、時間が迫っていますので、簡潔にお願いします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○柴田委員 我が国の司法を担う裁判官、検察官の皆さんが思う存分活躍できるようにしていただくことをお願いしまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 次に、篠田奈保子さん。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○篠田委員 私は、二十五年前に弁護士となりました。現場で様々な方を支えてまいりました。中坊公平弁護士が二割司法の改善を訴えて、私が弁護士になってから司法改革が進み、様々な司法改革が進む中で、総合法律支援法ができ、私も、この法律に基づき、法テラスのスタッフ弁護士として業務もしてまいりました。司法が真に、市民に、特に社会的に厳しい弱者の人権救済の組織として信頼され成果を上げる、そんな組織になるために、皆さんとともに頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、早速質問に移らせていただきます。
今回の裁判官の報酬についてであります。
地域手当が一級地で二〇%、そして地域手当がつかないところは〇%、地域手当のない地域と地域手当の一番高いところで二〇%、給料として二割の格差があるということになります。この手当の格差により、転勤によって裁判官の手取りが減額されてしまう
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○篠田委員 憲法第八十条二項との関係についてお尋ねしたいと思っております。
憲法第八十条二項は、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」とありますが、それと今の答弁との整合性についてお答えください。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○篠田委員 そうしますと、地域手当は報酬に含まれないという御回答なんですね。しかしながら、実際に手取りは減るということです。
そうしますと、例えばボーナス、期末手当なんですけれども、これを算出するに当たっては、地域手当は、そこの算出の中の基礎の収入に加えられて計算をされておりますか、お答えください。
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○篠田委員 そうしますと、結局、二〇%の地域手当があるところと〇%のところ、毎月の俸給について二割違う、そしてボーナスでも反映される。それが、地域手当の逓減の制度はあっても、実際に手取りが下がることがあるわけですよね。
そうしますと、例えば、裁判官は、やはり都会にいて二割高いところに勤務をしたい、地方に転勤になると手取りが減らされる、こういう状況になるとすると、結局、憲法八十条二項の趣旨からすると、裁判官の独立を保障する、そういう趣旨が没却されるのではないかというふうに思っています。
国や最高裁に忖度をして、とにかく俸給の高い都会にいたい、そうなれば、最高裁に評価されるためにとにかく事件を滞留させないように無理な処理をする、そうなると、やはり国民の権利や人権が脅かされる。そしてまた、こういう窮屈なことになると、若い人が裁判所に、いつも自分の良心に従って裁判をするということだけに集中
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| 篠田奈保子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○篠田委員 しかしながら、やはり地方にずっと、例えば支部に赴任をし続けると、都会で裁判官をしている人たちとの収入格差が広がっていく、そのことがやはり裁判官の様々な独立の立場、職責を損なう、それは私は明らかだというふうに思います。
裁判官の独立を確保するという、やはり、憲法八十条二項による要請からしたら、私は、地域手当の制度を他の公務員と同様に裁判官に適用していくというのは、憲法八十条二項に反する状況だというふうに思っております。これについては、答弁は結構でございます。
それでは、次に進みます。
先ほど来、判事補、判事の欠員について問題となっております。現時点で、判事、判事補の欠員は何人生じておりますか。
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