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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 私、今回の改正について、議事録とか審議会の議論の経過は見たんですけれども、そんな議論はされていましたか。この言葉の並びでよいのだろうかという議論、いつされていたか、ちょっと教えてもらえますか。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 だから、現行法を前提にと。食料・農業・農村基本法という言葉の並びについて、これは哲学に関わると思うんですよね、農政の根源的な、今の御答弁を聞いておりましてもね。だから、この言葉の並びについて、もう一度、私はしっかりと、農村の疲弊などを見ておりますと、しっかり議論をした方がよいのではないかというふうに思うんですけれども。  大臣、私がいきなりこんなことを言って、大臣が今、答弁を求めて、では川内の言うとおり検討するよとか、そんなことは言えないでしょうから、受け止めるぐらい、ちょっと御発言いただければありがたいんですけれども。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 大臣のお立場としてはそのような御答弁になろうかというふうに思うんですが、今、大臣の御答弁の中で、一律、同じなんだという御答弁があったわけで、そういう意味では、農村をいかに守っていくのか、あるいは、消滅自治体がこれから物すごく増えていくだろうという中にあって、食料をそれこそ国民のために確保する、そして、食料を国民のために確保するための農業というものを持続可能なものとしていくためには、農村がまず持続可能性を持たなければ、それは全て絵に描いた餅に終わってしまうわけで、そういう意味で申し上げさせていただきました。  大臣には、受け止めるとおっしゃっていただけなかったことは残念ですが、恐らく受け止めていただいたんだろうと勝手に解釈をしたいと思います。なぜなら、全部一緒だからだ、全部大事なんだというふうにおっしゃっていただいたからでございます。  そういう意味で、食料供給困難事態対策法
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川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 刑事訴訟法についての言及はないということです。  あと、第四回検討会の議事概要の中の担保措置、第四回に担保措置を議論しているんですけれども、その中のある発言で、罰則、公表の話も出ていたが、ある種の規制の担保措置は必ずこういったものになるという理屈はない、今回は、既存の他の法制を見て、こういった措置なら無理がないだろうと判断することになるというふうに、議事概要の中に出ております。  また、取りまとめの中の罰則等の法的な担保措置の項目においては、罰則に関して、要請や計画作成の指示等の前提となる情報を確実に把握する観点から、報告徴収に対する虚偽報告や立入検査の受入れ拒否などについては、他法の例を踏まえ、罰則、罰金を設けることが妥当と考えられるとされるとともに、計画作成の指示に対して届出がなければ、確保可能な供給量を確保できず、計画変更作成の必要性も判断できないことから、計画作成の
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川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 では、本法律案では、虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、要するに、検討会では両方罰金だったんです、両方罰金だった。ところが、本法律案では、虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、計画届出の義務違反に対する制裁は刑罰である罰金としていらっしゃいます。  政府は、部会などでも、国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法などの並びで計画届出の義務違反に対する罰金を設けたというふうに御説明をしていただいているわけですが、これらの法律において、虚偽報告や検査妨害には過料、計画届出の義務違反には罰金という、この食料供給困難事態対策法案と同じ法律のたてつけ、枠組みになっているのでございましょうか。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 大臣、逆になっているんですって。だから、この法案はこの法案で考えたというふうに御説明されるんでしょうが、では、例えば新型コロナ禍の令和三年に、感染症予防法が改正された際、入院の拒否あるいは疫学調査の拒否に対して設けられる罰則が、政府提出法案の罰金から議員修正により過料に改められたという経緯がありました。  この新型コロナウイルス感染症禍の感染症予防法の改正時に、過料と罰金の違いについてどのような議論がなされたのか、また、罰金が過料へと修正されたのは、違反に対する制裁として罰金では重過ぎるためであったのか、修正の趣旨などについても、当時の国会の議論を調査室の方から御説明をいただきたいというふうに思います。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 以上の検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえて農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 いろいろ長々と説明されましたけれども、結局、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。過料と罰金の違いについても説明されていない、しなかったということが今御答弁の中にあったわけですけれども、なぜ説明しなかったんですかね、そういう厳密なことを。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 調査室から先ほど御説明いただいたように、本法案は、報告徴収、立入検査の忌避と届出指示義務違反が他の法令と逆になっているという御説明があったわけですが、横並びで横並びでというふうにおっしゃるわけですけれども、食料の緊急事態において特定作物の増産とかをお願いをする、指示する、要請する、対象の農家の皆さんに、従わないと罰金だぞ、犯罪になるぞと言うのは、私はこれはちょっと重過ぎるのではないかというふうに思います。  過料だと担保措置にそもそもならない、過料だと担保措置にならないんだという理由がよく分からないんですけれども、それを御説明いただけますか。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 今、図らずも、過料でも一定の担保措置になる、こう御答弁があったわけで、過料で十分なんですよ。  他法と横並びでということを御説明されるわけですが、国民生活安定緊急措置法の十五条、生産計画の届出指示義務違反については、確かに二十万円以下の罰金に処すると書いてあるんですが、これは限定がついていて、主務省令で定める要件に該当する者を除くという限定がついています。  主務省令で定める要件に該当する者を除く、これはいかなる意味かということを、今日、消費者庁に来ていただいているので、説明していただきたいというふうに思います。