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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小熊慎司 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○小熊委員 日本のやり方は日本のやり方で、バイデンさんがなったら、政府は何もしていませんでしたと。  ただ、外見はそうだけれども、中身を見れば、でも、やっているじゃないかということだから、バイデン政権も不快な気持ちを表明されているわけですから、取り繕ってやっていたって足下は見られますから、それを分かった上でいろいろやった方がいいということを申し述べて、条約の質疑に入ります。  国際復興開発銀行協定の改正の受諾についてですが、IBRD、今ほども質疑にありましたけれども、日本の出資比率、また投票権シェアは第二位という重要な地位を占めている。非常に重要な役割を果たしてきたと思います。今後もこの重要な役割を果たしていかなければいけないということでありますが、実際、日本の国力が縮小してきていますし、急激な円安によっていろいろ経済的にもマイナスが働いてしまっているわけであります。  長期的に日本
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小熊慎司 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○小熊委員 これまでの責務をしっかり今後も果たしていくということでありますが、ちょっと横に外れるかもしれませんけれども、国際協力支援全般を見たときに、IBRDも一つの重要なツールであるわけですが、国際協力全般を見渡してみると、日本の場合、今年が国際協力七十周年という節目の年になりますし、この七十年間、歴代の外務大臣、また外務省の皆さん、そしてそれを支えている日本の国民の皆さんの努力によって、国際協力というのは、それぞれいろいろな国がやっていますけれども、私は世界一の内容だというふうに評価をさせていただくところでありますし、そうした役割はほかの国でも評価を得ているところだと思います。  今、世界が分断されたりいろいろ混乱期に当たって、この間の質疑でも言ったとおり、多国間主義をしっかり成立させるということが世界の平和に一番近道だと思いますから、そういう意味で、それを支えている国際協力支援も更
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小熊慎司 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○小熊委員 その国民の理解で、今回の改定に至っては戦略的にとか国益という言葉が明記されたということですが、国際貢献というのはチャリティーではないんだ。東日本大震災のときに、私は参議院でしたけれども、ODA特委の有志のメンバーで官邸に行ってODAの予算を削るなとやって、でも、大変な抗議を国民から受けました。被災地の人間としても地元からも受けました。チャリティーだったら削って当たり前なんですけれども、チャリティーではないんだからODAは削ってはいけなかったんです。あのときは民主党政権だけど。僕は、あのことで国民に国際支援というのはチャリティーだということを植え付けてしまったと思っている。  国益と書いたけれども、国益、国益と言い過ぎるのも、被ドナー国からすれば、自分のためにあんたはやっているのと見られる。国際益が国益なんだよという国民に向けてのメッセージですよ。こうやるから日本はこれだけもう
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小熊慎司 衆議院 2024-04-26 外務委員会
○小熊委員 ありがとうございます。  秋には総理になるかもしれない上川大臣、是非今後も頑張っていただきたいということを申し述べて、質問を終わります。  ありがとうございました。
米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 民法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。  本修正の内容は、第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。  第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。  第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法
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米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 父母の離婚後においても子の利益を最大限確保するためには、養育費、親子交流も含めた子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であると認識しておりますが、現状では取決めを行っている割合は低い値にとどまっております。その背景には、離婚に当たって子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性や、監護について取り決めておいた場合、取り決めておかなかった場合のそれぞれにおいてどのような状況が生じるかについて、いまだ父母の十分な理解と関心が得られていないことにあると考えております。  加えて、本改正により父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、各家庭の事情に応じて監護者や監護の分掌について定めることがますます重要になっていくことが想定されます。  以上のような理由から、離婚を考えている父母が子の監護についての必要な事項の取決めを行う
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米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 委員御指摘のとおり、離婚後、父母の双方が親権者となる場合には、子の主たる監護者が、監護親が円滑に親権を行使できるよう必ず父母の一方を監護者に指定する旨の定めをしなければならないこととするべきという意見があることは承知しておりますし、またそれも十分理解できることだと思います。しかしながら、その一方で、離婚後の子の監護をめぐる状況は家庭ごとに様々であるということもまた事実であろうかと思います。  そこで、衆議院の修正においては、この御指摘の監護者の指定を含め子の監護に関する事項については、それぞれの家庭の事情に応じて必要な取決めが行われるよう、子の監護についての取決めを行うことの重要性や、監護について取り決めておいた場合、取り決めておかなかった場合のそれぞれにおいてどのような状況が生じるかについての広報啓発活動の実施を政府に対し義務付けることとしたものです。
米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 委員御指摘のとおり、父母の双方が親権者である場合であっても、親権の単独行使が認められる場合の要件である子の利益のための急迫の事情があるときや、また監護及び教育に関する日常の行為については、必ずしもその意義や具体的場面における適用が明確でないとの指摘がありました。  これらの意義や適用場面については衆議院における審議において様々な具体例を挙げて質問され、答弁によってその解釈はかなりの程度、かなりの程度明らかにされたと考えておりますが、なお法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えてこのような修正を行ったものです。  なお、これらの語句の意味や適用場面を明確にすることは、すなわち親権を単独で行使できる範囲が明らかになるとともに社会全体でも共有されるということであり、親権者にとって有益であるのは当然として、親権者と取引を行う相手方の保護にも資するものであり、
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米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 改正案の附則第十九条第一項についてという御質問でございますが、改正案の第八百十九条第一項では、父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその双方又は一方を親権者と定めるとあります。  今ほど来議論にもあり、また委員からも御指摘のあったところですけれども、この協議上の離婚の際の親権者を定めるに当たっては、子の利益を確保するために、例えば、DV等の事案や経済的に強い立場の配偶者が他方配偶者に強制的に迫ることによって真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要がございます。強い必要がございます。また、親権者をどのように定めるにせよ、父母双方の真意による合意があってこそ、これも今ほど委員がおっしゃられたことですけれども、父母双方の真意による合意があってこそ子の利益にかなうように親権を適切に行使をすることができます。  そこで、政府に対して、親権者の定めが父母の
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米山隆一 参議院 2024-04-25 法務委員会
○衆議院議員(米山隆一君) 本改正案は国民に与える影響が非常に大きく、離婚後の父母や子に対する様々な支援策が適切に運用されることが必要不可欠です。  そこで、お尋ねの附則第十九条第二項では、政府に対し、施行後五年をめどとして、その施行状況を勘案して、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援施策の在り方等について検討を加え、必要があるときは、検討結果に基づき所要の措置を講ずることを求めております。  具体的な検討事項は、まさに新法の施行状況等を勘案して政府において適切に判断していただくことになりますが、例えば、附則第十九条第一項に基づいて、施行日までに講じられる協議離婚時の親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置に関して施行前に措置を講じた上で、さらに、その後の施行状況等を勘案して更なる措置が必要と考えられる場合には、そのような更なる措置について検討すること
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