立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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国際的にもこれだけ厳しい評価をされているにもかかわらず、今が不十分だとは思わないという自己評価をされていることに大変驚いたんですけれども。
人身取引議定書の五条は、締約国は、故意に行われた三条に規定する行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置を取るというふうに定めているんですけれども、日本政府は、現行の対応でこの五条の責務、これを十分果たしているというふうに認識されているんですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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現行の状態で義務を果たしている、十分に機能している、これはただの自己満足じゃないですかね。一般予防の観点から、より強いメッセージを発すべきじゃないですか。大臣、どう思われますか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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より強いメッセージを発すべきじゃないですかと問うているんです。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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人身取引、この需要の抑制ということも大切な機能だというふうに言われています。
UNHCRの指針七は、被害の深刻性に加えて、未然防止が極めて重要な意義を持ち、加害者処罰による一般予防だけでなく、需要の抑制、潜在的被害者への情報提供、被害を増加させる要素の是正等が必要であるというふうに記載しています。
ここに言う需要の抑制というのが重要であるということはよく指摘されています。例えば、昨年の人身取引被害者として保護された六十六人のうち、実に五十八人が性的搾取を受けているわけですね。売買春の買春、これを処罰しなければ需要の抑制など到底望めないというふうに考えるんですけれども、政府はどのように考えておられますか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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別に、売春防止法の歴史を教えていただきたいというんじゃなくて、買春を処罰しなければ需要の抑制など到底望めないんじゃないですかと伺っているんです。答えてください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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上記議定書が言っている営利目的で人を売る行為を処罰するためには、当然、買受けした者についても捜査の射程に捉えてこれを取り締まっていかなければ、議定書が目的としている人身取引の撲滅などかなわないわけです。殊に、人身売買被害者の大多数が性的搾取の対象となっているというのは、先ほど申し上げたとおりであります。
法務大臣は、高市総理から、買春者の処罰について検討の指示を受けておられます。予算委員会の場で指示を受けておられます。その後、具体的な指示はあったんでしょうか、あるいは個別に検討しているものはあるんでしょうか。お答えください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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そのいろいろを伺っているんです。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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その検討内容、個別の検討内容について教えてくださいという質問です。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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現時点で公表できるものではありませんと今おっしゃいましたけれども、昨日配付された大臣の挨拶、全二十四項目中十一番目に、「売買春に係る規制の在り方」と題して、「売買春に係る規制の在り方について、近時の社会情勢などを踏まえ、必要な検討を行います。」というふうに掲げておられます。
これは、冒頭の「はじめに」において、「これから述べる具体的課題に全力で取り組んでまいります。」とあるんですね。全力で取り組むと銘打ちながら、現時点で公表できないんですか。何か公表できることがあるんじゃないですか、具体的な検討について。教えてください。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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公の場で総理から具体的に指示されたものについて調査にとどまるというのは、随分腰が引けた姿勢だというふうに考えるんですけれども。
例えば、売春防止法一条、この目的規定の、しかも最初に書かれている「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返って、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのもの、これも罰則の対象にすべきだというふうに考えるんですけれども、大臣の見解はどうですか。
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