立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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武村君、そろそろ。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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次に、藤原規眞君。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
タイ人の十二歳の女性の人身売買事件が発覚いたしました。性的サービスを強要されて、六十名余りの男性がその客となった、それが東京で発生した。
社会を震撼させたこの事件について、検察庁を所管する法務大臣はどのような所感を持たれましたか。伺いたいと思います。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。
女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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今のお答えの後段を少なくとも聞くと、客だから、客にすぎないから、そういうことで捜査対象とはならないというものではないと考えていいですね。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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じゃ、刑法二百二十六条の二の人身売買を処罰する規定について伺います。
まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。
しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの指針七も、人身取引は、一度その被害が生じたときには、完全な回復は不可能な深刻な損害を被害者に与えるというふうに記されています。
にもかかわらず、被害弁償によって完全な回復が可能な窃盗と同じ法定刑というのが日本の刑法です。到底国民
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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今、拐取罪、同じ章にある誘拐等についての均衡で適正さは欠かないというお答えでしたけれども、例えば人身売買罪は、対価を伴う点で、その客体、被害者の自由を拘束し続けるという強い動機があります。法益、ここでいえば客体の自由と保護者の監護権ですけれども、を更に侵害する危険が高いのが人身売買罪です。刑法二百二十四条の拐取罪との均衡というのを殊更に顧慮する必要はないんじゃないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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これほど世界を震撼させる事件が起きて、大臣は今どうお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。政治決断すべきじゃないですか、ここは。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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例えば、米国の国務省の人身取引監視対策部の二〇二四年の人身取引報告書において、日本に対して厳しい指摘がされているんですね。具体的には、厳しさが十分ではない刑を規定している法律に基づき、人身取引犯を訴追し、有罪判決を下した、また、少なくとも七年連続で裁判所は、有罪判決を受けたほとんどの人身取引犯に対して、実刑の全ての執行を猶予するか、罰金刑のみを科したというふうに記されています。
これは国際的にも恥ずべきことじゃないですか。法務大臣、どう思われますか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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様々な適用法令を駆使しても軽きに失するんじゃないですかという指摘をさせていただいているんです。様々なものを駆使したから十分だという回答では答えになっていないと思います。そのことだけは指摘させていただきたいと思います。
次に、人身売買罪が実際に機能しているのかという点について伺おうと思います。
例えば、平成二十七年から令和五年までの間、人身売買罪の検挙件数としてはゼロ件なんですね。この数字を見て、刑法二百二十六条の二の人身売買罪、これは有効に機能しているというふうに考えますか。実際に、日本国内において人身売買はこの九年間の間発生していないということはないはずなんですけれども、いかがでしょうか。
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