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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
別に事務方においてじゃなくて、大臣の所感、思うところ、決意を伺っているんです。答えてください。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
調査検討ということではなくて、政治決断として、これだけ日本が性売買においても女性の人権が軽視されているという指摘がされている中で、人権をつかさどる大臣として、政治決断としてこの問題、人身売買もそうですけれども、この買春の問題、どのような決意で臨むのか。大臣挨拶の中に、十一番目の項目に入っているわけです。そこについて思うことを御自分の言葉で述べていただきたいと思います。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
タイ人の十二歳の少女の件に、冒頭の件に戻りますけれども。  あれだけの社会を震撼させた事件が起こって、ニュースにもなって国際的な批判も浴びている、そういう状況で、現行で足りる、このまま努力をしていけばもう必要にして十分だという姿勢だったら、問題は解決しないと思います。私は現場で元々弁護士をやっていましたけれども、人身取引、これはかなり深刻な問題なんですね。  大臣、御自身の任期中にこの問題を抜本的に解決する、そういう決意を示していただけませんか。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
例えば、人身取引と売買春というのはもう一連になっている、そういうことはよく言われているわけです。いろいろやってみなければ分からないということですけれども、具体的に高市総理からも指示されているわけですよね、検討を。そうであれば、御自身の任期の間に、やってみなければ分からないという姿勢じゃなくて、例えば法律を制定するとか、そこについて何か決意はないですか。大臣の挨拶の中にも挙げてくださっているんです。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
藤原君、そろそろ。
藤原規眞 衆議院 2025-11-19 法務委員会
いずれにいたしましてもばかりだったんですけれども、平口大臣の在任中にこの問題が解決することを強く望んで、質問を終わります。  ありがとうございました。
階猛 衆議院 2025-11-19 法務委員会
次に、松下玲子君。
松下玲子 衆議院 2025-11-19 法務委員会
立憲民主党・無所属、松下玲子です。  質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。  今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。  本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。  DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十一条四項の準
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松下玲子 衆議院 2025-11-19 法務委員会
今後の対策まで聞いていないんですね。私、まず今回のこの事件ですよ、不祥事、私は不祥事だと思います、これをどう受け止めていますかということをまず伺いたかったんですね。  そうすると、お言葉の中で今、不適切な対応と重く受け止めと、これは不適切な対応じゃないと思いますよ、不正です。  今御指摘のあった全国に出している通達も、「鑑定における不正を防止するための対策について」と出しているんですね。これは、警察庁、九月八日付です。警視庁刑事部長、各都道府県警察、方面も併せて本部長に宛てて、複数人でチェックする体制を構築するようにと、鑑定における不正を防止するための対策についての通達です。  これは、不適切だという認識だと私は困ると思っています。事件です。不祥事です。そして、不正が働かれていたということを重く受け止めてください。  その上で、この出された通達の意味を、私は、読んで私なりに考えまし
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松下玲子 衆議院 2025-11-19 法務委員会
他の都道府県にも今後順次科学捜査の調査をしていくということでよろしいですか、今お答えのあった。本当に、佐賀で起きたことが佐賀だけじゃない可能性もあると私は思うんですね。これまで、法律ではなくて、通達とか要領とかに基づいてDNA型鑑定というのは運用がなされています。そうした中で、今回起きた事件というのは決して特異な例ではないのではないかなという思いで質問をしています。  現在の通達、お出しになった通達では、その前のも含めた通達では、鑑定はなるべく一部をもって行い、使用しなかった資料の残りや鑑定時に使用した資料の残余については、再鑑定に配慮し、保存しなければならないと規定されております。しかし、佐賀県警DNA型不正事件を見ると、ほとんど遵守されていないのではないかと危惧をしております。  DNA型鑑定のルールについては、単なる行政部内での通達ではなくて、弁護士会推薦の弁護士や刑事訴訟法及び
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