立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 私は、やはり、離婚したら監護者を指定をすることでかなりの方々が守られると思うんですよ。離婚後の関係が良好でない多くの父母は、緊密に連携を保って子の利益にかなう形で共同監護を実施することはほぼ不可能です。
監護者の指定がされなければ、更なる父母間の意見対立を招いて、その解消のために家庭裁判所の判断にも時間を要するなどの理由で監護権行使に停滞が生ずることが予想され、子の利益の観点からも義務づけは必須であることを改めて申し上げさせていただきたいと思います。
さて、次の質問に行きます。
昨日、我が党の鈴木庸介委員も申し上げましたが、不払い養育費の立替え払い制度について、この質問に対して大臣は、しかと承りたいという答弁をされていました。
そこで、今回の本附則に、公的機関による不払い養育費の立替え払いや、これに要した費用の求償に関する法制度の在り方についての検討を義務づ
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 大臣、ただ、先週私は民事局長にも質問したんですけれども、仕組みの導入については、この立替え払いも含めて、養育費に関してなんですけれども、償還の確実性も見込まれないと答弁していて、国ですら償還の確実性が見込めなくて今尻込みしている状態だと思うんですよ。こういった問題を同居親である個人に全部負担を強いるというのは、やはり私は、こどもまんなかじゃないんじゃないかなと思っております。
その一方で、養育義務である養育費でさえ遂行させられない国が、昨日の大臣の答弁にもありました、私もそのときいましたけれども、養育費、母子世帯だと、今、取決め率が四六・七%にもかかわらず、受領率が二八・一%なんですよね。三分の一以下の方しか受領ができていない。日本というのは今こういう国なんですよ。
これが、共同親権という法律で、制度だけ先行させていくということに対してやはりみんなまだまだ不安の声が
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 では、その様々な支援の中にこの不払い養育費の立替え払い、今各自治体で取り組んでいるところもたくさん出てきておりますが、是非、これも検討の一つに入るということでよろしいですか。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 是非積極的にお願いしたいと思います。
次の質問に行きます。
離婚等の場合の親権者の定めについてです。
今回の改正案では、現行の離婚後の単独親権制度が見直されて、父母の協議又は裁判で共同親権とすることが可能になる改正案となっております。
これは、日本国憲法の第二十四条第一項で婚姻の成立に両当事者の合意を要求していることを鑑みますと、共同の親権は婚姻の効果の一つであると考えられて、両当事者の合意が大前提だと思います。
そこで、両当事者たる父母双方の合意がない場合には、裁判所は父母の双方を親権者と定めることができないものとすることを本改正案に明記すべき、例えば附則だとしてもです。こういったことに関してはどのようなお考えですか。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 今の答弁を聞いていると、無理やりということ自体が起こり得るんじゃないかなと思ってしまいます。是非、父母の同意があるときにのみ共同親権が実施されるような方向性でこの法案の改正案を理解していきたいと思いますので、こういったことも配慮していただきたいと思っております。
次の質問に行きます。
親権者変更の厳格化についてです。
さて、ほとんどの委員から質問がやはりあります、急迫の事情や日常の行為の範囲が不明確であるため、現実に子供を監護している親は、裁判所により適法と判断される親権の行使についても、他方の親の同意を得ない違法なものであるとして他方の親から裁判を起こされて、応訴負担を強いられるなどの状況にさらされるおそれがあるという声が寄せられております。これでは、ただでさえ経済的、精神的負担の大きい一人親が更に追い詰められることとなり、子の生活の安定が損なわれて、本末転倒
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 では、併せて伺いたいんですけれども、裁判所が親権者の指定又は変更について判断するに当たっては、父母及び子供の意見の聴取等により把握したそれぞれの意思を考慮しなければならないことも明記すべきなんじゃないでしょうか。お伺いします。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 子供の意見を聞く、本音を引き出すことというのは、私も昔記者だったんですけれども、人の本音を聞き出すのはすごく難しい作業だと思うんです。特に、ふだん大人の方々を相手に本音を引き出すお仕事をされて、裁判所で働く方々もそうだと思うんですけれども、それと子供の本音を聞き出すやり方というのは違うと思うんですよね。
そういったときは、そういう専門家しかり、そういったことにたけた方々の配置と人を増員していくことを是非検討していただきたいと思います。それがマストだと思います。
さて、次に、先ほど鎌田委員の質問にもありました、施行期日の修正について伺います。
今回、本改正案では、附則において、施行期日を、公布の日から起算して二年を超えない範囲、つまり、二年以内に政令で定める日としておりますが、これを二年以内とした理由をまず法務省に伺います。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 共同親権の導入については、DV被害者等の相談支援体制、そして、養育費の支払いの実効性の確保を始めとする一人親世帯に対する相談支援体制、家庭裁判所の体制の充実強化等、関連する諸制度が整備されてから施行すべきであると考えておりますが、施行期日の五年を超えない先送り修正については、法務省の見解をお伺いいたします。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 先ほど鎌田委員もおっしゃっていましたが、五年が駄目なら四年。しっかりとこれからの運用をしていくに当たっては考慮しなくてはいけない点であると思います。
最後の質問に行きたいと思います。
さて、本改正案の施行までの間に、改正法の趣旨や内容、そして裁判手続、関連する各種の支援制度について政府がどのように周知、広報を行っていくのか、甚だ疑問であり、まだまだ懸念の声が多く上がっております。だからこそ、本則に、政府に対して親権者の定めの規定を始めとする新民法等の規定の趣旨及び内容の周知を義務づける規定を追記すべきと考えますが、見解を伺います。
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| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○おおつき委員 私は、規定を追記することによって、親権者を定める協議に資する政府からの情報提供は担保されると思います。そのことを申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
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