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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玄葉光一郎 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○玄葉委員 関連して、技術者が、北朝鮮、ロシア、中国、三か国を往来しているということを漏れ聞くんですけれども、そういう分析ですか。
玄葉光一郎 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○玄葉委員 これまでは、北朝鮮がミサイルを撃つということになると、大体、安保理制裁があって、曲がりなりにもロシアも中国も制裁していたんですよね。曲がりなりにも、緩かったですけれどもね。だけれども、これはもう外務大臣がいないので聞きませんけれども、最近は、結局、専門家パネルの任期まで、もう任期は来たのに、いわばロシアが拒否権を発動して、いわゆる制裁の監視までできなくなっちゃっているぐらいの状況になっています。だから、ここへ来て、本当に、ロシアと北朝鮮、そしてさらには、まあ、くさびを打たなきゃいけないんですけれども、中国まで協力関係を深めているという側面があると思うんですね。  そうすると、本当に国際秩序は深刻な挑戦を受ける、現実に受けているんですけれども、複雑で、より深刻になっていく可能性がある。ましてや、ガザで、例えばイスラエルがイランの大使館の関連施設を襲撃したという話もございます。恐
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玄葉光一郎 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○玄葉委員 私は、先ほども申し上げましたけれども、ロシアや中国と協力関係を深めている北朝鮮というのは、従前の北朝鮮よりもはるかに私自身は脅威認識レベルが高くなりました。ですから、しっかり対処していかないといけないなと。これは外交面でもそうなんですけれども。現在はなかなか打てる手は限られていますけれども、そういう状況ではないか。  今お話がありましたけれども、金正日氏の時代は、在任中、ミサイルが十六発で、核実験は二回だったということのようでありますけれども、正恩氏になって百八十三発のミサイルを撃っている、核実験は四回やっているということのようであります。  今、防衛大臣は、はっきりと改めて表明されましたけれども、いわゆる北朝鮮が今や核を持っている、小型化された核をいわば装着して、ノドンとかスカッドとかを日本に撃てる、そういう状況になっているということをおっしゃったというふうに思いますけれ
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玄葉光一郎 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○玄葉委員 時間がなくなっちゃって、もっと体系的に、私自身が、いわゆる統合ミサイル防衛というか、防空能力について今日議論したかったんですけれども、ちょっと時間がないのでやめますけれども。  ちょっと一つだけ、どうしても私は気になるのは、全体的にもちろんミサイル防衛をしなきゃいけないわけであります。それはある意味、反撃能力も含めてかもしれませんけれども、抑止をしなきゃいけないんだけれども、原発の防護というのをきちっとやってほしいなと思っているんですね。  それは以前、浜田防衛大臣の時代にも申し上げたんですけれども、御承知のとおり、ミッドコースでイージス艦が迎撃をする、ミサイルが飛んできたら。ターミナル段階でPAC3が迎撃するということなんですけれども、このPAC3の配備状況とか中SAMとかの配備状況を見ると、どうも原発に対応できないんじゃないかと思って気になって、浜田さんは、それを対応で
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玄葉光一郎 衆議院 2024-04-11 安全保障委員会
○玄葉委員 終わります。どうもありがとうございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 おはようございます。鎌田でございます。よろしくお願いします。  まず、述べておきたいことが私はございます。  幸せの形は、人それぞれだと私は思っています。国家権力から法律で定められるものではないと思います。今回の法改定は、決して、DVや虐待以外は離婚禁止のような条文や運用ではいけないと思っております。そのことをまず述べておきたいと思います。  それでは伺っていきます。戸籍制度と子の氏について。  裁判所の判決によって共同親権となった場合、両親は別の戸籍になって、中には別々の氏となる方もいると思います。その際、子の氏の変更申請は、法定代理人となる両親の意見が一致しなければ子の氏の決定も裁判所が判断するのか、伺います。政務官、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 現行法とその手続を変更するものではないということなんですけれども、現行法の場合ですと、単独親権でしたらば、親権者が申請して、即日で審判、許可が出て、そして役所に届出をして、それで完了になります、氏の変更。  ですが、共同親権の場合、何日、何時間、この手続にかかる時間というものが私は増えると思うんですけれども、その増えるということが子の不利益になる可能性を私は危惧しています。政務官、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 その最後の、裁判所の手続が必要になるということで、現行法と、共同親権になった場合と、時間がどうしても増えると思うんですね。それが私は子の不利益になるのではないかと心配しております。そこは、不安は払拭していただけますでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  その最後の附帯処分のところなんですね。そこを、附帯処分ではなくて、私は、ちゃんと本文、条文の方で定めるべきではないかなと思うんです。何を定めるべきかといいますと、共同親権となっての離婚成立の場合、両親は別の戸籍、別の氏、子は元の戸籍のまま。同居している親と戸籍は違う、氏も違う、こういうケースも起こり得ると思うんです。  子の成長に伴って、三歳だったら自己の意思表明ができなくても、八歳とか十歳とか十三歳とか、成長するにつれて、どちらかの氏に変更したいと表明すると、その意思というものに基づいて、その都度、氏の変更という手続を親も子もやっていかなくちゃいけないわけで、ですから、私は、附帯処分じゃなくて、ちゃんと離婚のときにそのこともきちんと話合いで決めておくべきだ、そういう保障をされるように条文の方で明確にしておくべきだと私は思うんですが、大臣、いかが
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鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 子の氏の変更の審判は毎年およそ十二万件と、司法統計資料を最高裁からいただきました。子の氏をめぐっては、現在も両親の間で鋭い対立が起きています。だから、離婚裁判後に更に難しい裁判が残るということを、私は、懸念としてここで議事録に残しておきたいと思います。裁判所任せにしないで、法務省民事局さんの方できちんとこの辺のところを整理をしていただきたいと思います。  次に、行政による支援措置について伺います。  共同親権の導入は、自治体でDV被害者への支援措置担当にとっても懸念が残っています。  現在、支援措置の更新を許さないといって役所の窓口に来るケース、これは総務省さんとして統計は取っていますでしょうか。伺います。