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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 それは、今政府が、運用基準を変えて特定秘密の範囲を広げていこう、こういうふうな方針をおっしゃっているからカバーできるということじゃないんですか。  特定秘密保護法は、まず安全保障四分野に限定されていますよね。防衛、外交、スパイ防止、そしてテロ防止、分野はこの四つに法律で明記をされている。そこでまず読めるものに限定をされるということです。今でも貨物だとかサイバー攻撃だとか経済安全保障的なものはカバーされていますが、ここの運用基準を幾ら広げても経済安全保障全てまで広げられると私には思えないんですね。  更にもう一つ網がかかっていまして、国の存立に関わるというのも条件になっていますね。相当重大な、重要なものでなければ特定秘密とは読めないというわけです。  政府はシームレスだというふうに胸を張っていらっしゃいますけれども、私はここに隙間があるんじゃないかというふうに思うんですが、
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本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 ですから、本来であれば、特定秘密保護法の四分野を拡大するのか、あるいは、今回の法律の中でトップシークレットやシークレットまでカバーをする、いずれかを選択すれば、本当の意味でシームレスで、全てを、このマトリックスでいう一番右の上のところがカバーできるということになるわけですけれども、今、私は、そういう体制になっていない、もしそれをやろうとすれば、運用基準をどんどん広げてそれで読めるようにしていくしかない、こういうことになっていくというふうに思うんですね。私は、これはやり方として非常に、正攻法じゃないやり方を今政府は取られているというふうに認識をしています。  そのことを申し上げた上で、今大臣からちょっと言及がありましたコンフィデンシャル級のお話なんですが、今回、経済安全保障分野については重要経済安保情報ということでカバーをされることになりました。他方で、従来、特定秘密保護法がカ
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本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 漏れがないとおっしゃっているけれども、漏れがあるから私は申し上げているんですね。  もう一回配付した資料を見ていただきたいんですが、一ページの一番上です。安全保障四分野、防衛、外交、スパイ、テロの分野でコンフィデンシャル級、漏えいすれば支障というところについては、今回法的な手当ては何もなされていません。ここは、仮に情報漏えいをしたとしても懲役一年、これが最長刑ですね。他方で、今回できる経済安保情報については、同じコンフィデンシャル級ですけれども拘禁刑五年ということで、一年と五年という差があるわけですね、分野が違うことで。  私は、ここがアンバランスではないですか、シームレスと言えるんですかということをお伺いしております。事務方でも結構です、お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 全く答弁になっていないですね。  いいですか。何で、経済安全保障分野であれば拘禁刑五年で、防衛、外交、スパイ、テロ分野であれば懲役一年なんですか。経済安全保障分野が重要だから、これも懲罰、罰則の対象にすることにしましたというところまでは理解できますよ。なぜこっちの方が重いんですか。その説明になっていないんです。お答えください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 ちゃんと答えていただきたいんですね。  特定秘密はトップシークレット、シークレット級、漏えいすれば著しい支障、重い、だから十年、重要経済安保情報はコンフィデンシャル級、それよりも軽いから五年、これは分かりますよ。だけれども、同じコンフィデンシャル級なのに、防衛、外交、スパイ、テロであれば一年なんですね。この差は何ですかと聞いているんです。ちゃんと答えてください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 これは、法の下の平等というか、法治国家としておかしいと思いますよ。経済安保情報であれば五年、防衛、外交、スパイ、テロであれば一年、同じレベルの情報であっても。これは完全に法律の不備だと私は思うんですね。  いずれにそろえるのがいいかどうかは別として、やはり同じレベルであればきちっとそろえていった方がいいんじゃないですか。大臣、どう思いますか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 シームレスじゃなくて、凸凹じゃないんですか。  お答えになっていませんので、理事会に政府の見解をきちっと紙で出してください。  私の問いは、同じコンフィデンシャル級なのに、なぜ、経済安全保障分野は拘禁刑五年で、防衛、外交、スパイ、テロ分野については懲役一年なのか、この差は、理由は何かということと、ここに問題があるのではないか、法的にですね。これについてきちっと答えていただきたいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 もう一つ、このアンバランスについて指摘をさせていただきたいんですが、法人に対する罰則ですね。  今回、重要経済安保情報、これを漏えいすると法人にも罰則の適用があります、コンフィデンシャル級ですけれども。他方で、トップシークレット級、シークレット級である特定秘密であれば、法人には罰則がないんですね。  より重要な情報について法人の罰則がないにもかかわらず、今回の経済安保については法人にも罰則がある。この差異、違いについて理由をお聞かせください。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 今、重要経済安保情報の漏えいについて法人にも罰則を科すという理由の説明がありましたが、私は特定秘密の方に科されていない理由はなかったと思うんですね。  なぜ特定秘密の方は法人の罰則はないんですか。情報漏えい、しかも、これはより重い、より重度な情報じゃないんですか。いかがですか。
本庄知史 衆議院 2024-03-27 内閣委員会
○本庄委員 防衛、外交、スパイ、テロの特定秘密に関わる民間の事業者が法人として罰則がないというのは、私、これは穴になっていると思いますよ。経済安保情報の方だけに罰則があるというのは、私はバランスを失しているというふうに思います。  時間も限られております。最後に、基幹インフラの港湾の追加について、ちょっと私、大臣にお伺いしておきたいと思うんですね。  今回、改正案ということで経済安保推進法は出てきておりますが、法律が成立したのは二年前、二〇二二年の五月ですね。今回の法改正の端緒となった名古屋港のサイバー攻撃は、法律の成立から僅か一年後ですよね。法案審議でも港湾については指摘を受けていましたが、その必要はないということでそのままの法律が通った。一年後に事件が起きた。そして、二年後に法改正ですと。私、ちょっと見立てが甘過ぎたんじゃないかと思うんですね。いかがお考えですか、大臣。