立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ありがとうございました。
法務省としてしっかり関わりを持つべきだと。これは大臣の答弁ですから、松下局長、内閣府ときちんと、そして、死刑制度という重い、この国に存在している制度なんです、そこに大臣が今答弁されたとおり、法務省、きちっと関わっていただきたい、設問内容に。今の答弁、私は忘れないで心に留めておきたいと思います。
続きまして、確定死刑囚に対する処遇なんですけれども、現在、確定死刑囚が置かれている処遇というのは、一時期、私が子供の頃のような時期の処遇とは全く違っていまして、例えば、土に触ることもできない、花に水をやることもできない、生き物を育てることもできない。確定死刑囚は、これらの日常の普通の権利も奪われるんでしょうか。大臣、いかがでしょう。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 今、局長、最後に人権を尊重するとおっしゃいました。確かにそのように書いてあります。
ですけれども、今置かれている確定死刑囚の処遇の状況は、人権を尊重されているとはとても思えません。昔は、ほかの確定死刑囚と会話をすることもできた、鳥を育てることもできた、もちろん、土に触って花を育てることもできた、絵を描くこともできた。やっと最近、色鉛筆、昨年質問したとき、色鉛筆は認められていない、だけれども、いつの間にか色鉛筆も認められて、ただ、鉛筆削りは危ないから、それを使わない色鉛筆が確定死刑囚の下に、しかも、色が青と赤でしたっけ、二色だけに限定していますよね。
大臣、おかしいと思いませんか。確定死刑囚であろうと、芸術活動、土に触る、花を育てる、そういった日常の、最後あとは死を迎えるだけなんです、そのときをただ待っているんです、拘置所の中で。その待っている期間の間、当たり前の日常のそ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 確定死刑囚の現状を把握するところから始まるわけでございますか。ちょっとそこは残念なんですけれども、でも、じゃ、まず現状を把握してください。東京拘置所へ行ってみてください。各地の拘置所で確定死刑囚がどのような処遇状況に置かれているか、どうぞ、矯正局長、きちんと大臣に御報告をしてください。
色鉛筆が、いつの間にか確定死刑囚が使えるようになったことも、どの時点で、どの告示によって行われたのか、そして、全ての拘置所にこれが行き渡っているのか、全く分かりません、資料をもらいましたけれども。しかも、色を二色に限定しているなんておかしいですよ。全ての、一般に色鉛筆が使えるような状況に私は変えるべきだ、更に拡充をしていくべきだと思います。
私は、死刑という制度がこの国にある限り、国家は、確定死刑囚、確定したわけですから、その確定死刑囚の命を奪う、はっきり言えば殺す、国家にはその殺す権利
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 もう間もなく時間は終わりますので、これで最後にしたいと思いますが、今刑事局長が答弁されたとおり、少年審判と刑事裁判では手続がそれは異なります。ですけれども、事実の確認とか、それから立ち直り、これからどう再起していくのか、その可能性を審理するという点では同じです。さらに、少年は未熟です。成人以上に、大人以上に弁護士の支援が必要だと私は考えています。
今現状は、少年が置き去りにされているんですよ、大臣。この質問を最後にしますから、今度は大臣に答弁いただきたいです。現状は、多くの少年が置き去りにされています。国選付添人対象事件の範囲が限定されているから、家庭裁判所送致後は国選付添人が選任されていないことが少なくありません。実際の選任数は、少年鑑別所に収容された少年のおよそ七割、これ、二〇二二年です、およそ七割なんです。つまり、いわゆる置き去りにされた少年が多数発生しているというこ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 終わります。ありがとうございました。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
先ほどの稲田議員の御質問と松下刑事局長の答弁、ちょっと、これを見ていらっしゃる国民の方が誤解する方もおられると思うので、そこをもう一回確認させていただきたいんですけれども、まるで稲田議員は、認識がなかったら重過失でないようなことをおっしゃられたわけですね。その不記載のことを知らなかったんだから、重過失ではないでしょうみたいなことをおっしゃられていたんですけれども、それは全然違いまして、例えば、信号があった、それは赤信号だと思って突っ込んだら故意ですよ。信号を見ませんでした、信号が赤信号なことを認識していませんでした、それなら過失ではないになるわけないですよね。そうでしょう。だから、赤信号を認識していなかったら、それは重過失なわけです。
会計責任者が、稲田さんですと百九十六万円ほどの不記載を、まあ、知っているのか知らなかったか知
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○米山委員 そうしますと、何と、日本の法務行政は、信号を見なかったときに、信号を見ないで突っ込んで、そして事故を起こして人を殺すなり物損を起こすなりしたときに、それは過失かどうかを言わないんですね。それはやってから判断してくれということなんですね。そんな法務行政でいいんですか。
ちなみに、重過失での犯罪、道交法百十五条とか、定められていますよ、重大な過失。でも、その中身は言わないんですね。もし赤信号を認識していなかったら、それが過失かどうかは大臣も刑事局長も言わない、それが日本の法務行政なんですか。
もう一度確認させていただきます。別に私、個別のことを聞いていないので。認識していないということは、過失を否定しませんよね。むしろ過失の一要件になりますよね。むしろ当然認識すべき、ドライバーだったら、赤信号、信号を認識していない、会計責任者だったら、入金、百九十六万円もの入金を認識してい
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○米山委員 そのとおりだと思います。これは刑法の基礎ですよね。稲田さんは一応弁護士でいらっしゃるはずなので、認識がないから、不記載を知らなかったから重過失じゃないみたいなことを言われるのは非常に、自己弁護が過ぎるといいますか、しかも間違っていますからね。そういうのは是非、見ている国民の皆さんは誤解しないでいただきたいですし、特に、与党の先生方がそんな誤解、ミスリーディングな質問をしていただきたくないと思います。
それでは、私の予定した質問の方に移らさせていただきます。
前回の質問に引き続きまして、長野刑務所において男性収容者が低体温で凍死したと報道されている事件について御質問いたします。資料一のところにあります。
この事件は、人身事故による罰金を納付できずに、労役場留置、おおむね日当五千円程度で労働に従事して罰金を完納させる労役に服していた服役者が、服役者というのか留置されてい
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○米山委員 とはいえ、これはもう五か月ぐらいたっているわけですよ、十月三十日に亡くなられたということですからね。そこからもう五か月たっているので、見ていないというのは通常なくないですかと思うんです。
解剖報告書は、数か月、二、三か月はかかりますけれども、通常、もうそれは届いているはずだと思います。届いているか、少なくとも見られる状態になっているといいますか。さらに、診療録に関しては、だって、刑務所に勤務している医師というのは、刑務所の、非常勤かどうかは知りませんけれども、職員ですから、その文書は法務省の文書ですよ。だから、手に入れるも手に入れないもないわけです。
法務省で調査されるのはそれは結構なんですけれども、我々も、国会議員として国政調査権に基づいて調査したいと言っているわけなんです。しかも、何せ世の中には今コピーというものがありますから、そちらでどんどんそれは精査していただい
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○米山委員 まず、先ほどもう指摘しているんですけれども、個人情報保護法においては、第二条、「定義」、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」ので、死者は入りません。そういう明らかに違うことをこの国会で言うのはやめてください。この後、それは訂正してください。個人情報保護法になんか入りませんから。
その次の、もう先ほどこれも読み上げたんですけれども、じゃ、いいですよ、行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律、それに準ずるとして、情報公開法に準ずるとして、第六条に書いてあるんですよ。行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記載されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ならないです
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