立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 予算委員会 |
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○大西(健)委員 今、総理の答弁にもありましたけれども、まさにOBが規制の対象になっていないということは後ほどやりますけれども、今回、もう一つ問題だったのは、この未公表の人事情報、線引きと呼ばれる部内情報がOBに渡されていたんです。
ちょっとこれを見ていただきたいんですけれども、これは国交省から出てきた線引きのイメージです。氏名、入省年次、現職及び異動先の記載、そして前任と後任を線でつないで、異動全体の流れが分かるようにした部内資料で、退職予定者も含まれています。これが少なくとも二十五名のOBを含む外部の者にメールで送られていました。
そして、信じ難いことに、メールの送付先には、今朝の午前中の国交委員会で答弁していましたけれども、誰か送付先が分からない人が三件もまだ含まれていると。誰に送っているか分からないんですよ、すごいことですよね。
斉藤大臣に聞きますけれども、私がこの線引
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 予算委員会 |
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○大西(健)委員 組織として使っているものですから、これは行政文書だと思いますし、私たちがもらえないのに、ではなぜ上級国民の官僚OBだけが、この国民の知らない情報を手に入れることができるんですか。
前任、後任、いつ退職するか、職員の職歴を追えるこの資料は、まさに天下りあっせん支援資料と言っても過言ではないというふうに思います。
線引き以外にも、棒引きとか、トロッコとか、いろんな呼び方を省庁によってはされているらしいんですけれども、同様の資料は他の省庁でも作成されていると聞いています。
元次官は、取材に対して、昔は現役が全部やっていたが、法律上できなくなり、OBがやらざるを得ないと話しています。
退職するときに人事課から、いろいろアイデアを出してくれると思うので、OBの○○さんのところに必ず挨拶に行きなさいと言われるんですね。そして、そのOBを訪ねると、実はこんな話があるんだ
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 予算委員会 |
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○大西(健)委員 さっき私がこの空港施設で出したように、まさに言っているじゃないですか、これが本省の意向だとか、バックに、元有力なOBの自分は名代に来ているとか、あるいは羽田の発着枠の話を持ち出したりとか、そういうことをやっているじゃないですか。
だから、こういうことがやられるから、OBによるあっせんが抜け道になるから、それは塞がなきゃいけないとあなたが言っていたんですよ。今あなたはその権限を持っているんですから、やればいいじゃないですか。何で上級国民の官僚をかばうんですか。
河野大臣がやらないんだったら、総理、指示でやらせてくださいよ、OBを介したあっせんを禁止する。防衛増税の前にやることがあるでしょう。是非やってください。
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 予算委員会 |
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○大西(健)委員 他省庁でも私は行われている可能性が高いと思いますが、少なくともこの空港施設の例を見れば、OBを介したあっせん行為が行われていた疑いが強まっているというふうに思いますので、さっきも言いましたけれども、私たちは今議員立法を用意しようとしています、OBを介したあっせんも禁止する。さっきも言いましたけれども、防衛増税だとか社会保険料の上乗せとかやる前に、ちゃんとこういうことをやめさせないと、国民の理解なんか得られないですよ。是非やりましょう。
それから、本件で、昨日ですか、政府は、今日さっきから私が参考人に呼んだ本田氏が東京メトロの会長を退任する人事を閣議了解しました。
この東京メトロというのは、株式を国と東京都で半分ずつ持っている会社なんですね。
本田氏から六月の任期満了をもって退任したいとの申出があったということですけれども、任期満了の退任で責任を取ったことになる
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| 大西健介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 予算委員会 |
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○大西(健)委員 まさに、このまま任期満了をもって辞めさせる、そしてそれを了解する、そして今日は参考人も拒否する。隠しているじゃないですか。そういうことをしていちゃ駄目なんです。
立憲民主党は、真面目に働く国民の納めた税金をシロアリ官僚にちゅうちゅうさせることは許さない、増税よりも天下り根絶、これをしっかりやっていくということを訴えて、私の質問を終わります。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
先般の委員会で私が、普通に自宅でお酒を飲んでいて、ちょっといい気分で、日常のことでもあり、別に積極的な同意なわけでもないけれども不同意とも言いづらいという状況でも、条文上は、アルコールの影響で同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難であるということになり得ると思うのですが、これは不同意性交等罪に該当しますかという質問をしたところ、アルコールの影響があったといたしましても、お酒に酔ったことで例えば気分が開放的になったといたしましても、なって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであるのであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたのでありますから、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないのかなと思いますと。
アルコールの影響があったといたしましても
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 それは解釈論として、もう御答弁としては十分とは思うんですけれども、ただ、これはやはり文言として、形成と言われますと、発想して、考慮して、検討して、決心するという一連の流れがあるわけですよね。通常、形成といったら、言葉としてはそう思うわけです。今のような御答弁の内容だというのはちょっと分かりづらい、なかなか皆さんそう取らないんじゃないかと思うので。
かつ、それって、結局、日常の用語で言ったら、同意しない意思を形成することが著しく困難ということなのではないかと思うんですが、くどいかもしれませんが、そのようにすることに関しての大臣の御所見を伺います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 ここはもうきっと、ワードというか単語の、言葉の問題なんだと思います。先ほど来の御答弁にあるような同意というのであれば、私の感覚では、その困難さというものを著しく困難というのであると思うわけですよね。だから、そこはもう、そのようにきちんと御答弁いただいて、出していただけるということであれば、それでいいのかなと思います。
そうすると、次の回答もほぼほぼ同じになるのでまとめてお聞きしますけれども、次の、同意する意思を表明するということに関しても、これもまた、ほろ酔いでちょっと面倒だというようなことではなくて、やはり自らの意思で同意、意思を表明するということがかなり困難な状態ということであり、また、同意する意思を全うすることが困難ということに関しても、ほろ酔いでちょっと同意しないと言い続けるのも面倒だなとかいうことではなくて、やはりその同意する意思を全うすることがかなり困難、文言と
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 では、次の、またそれを著しく困難というんじゃないですかという質問は、もう割愛させていただきます。
それは分かりました。そうだということでいいんだとは思うんですけれども、そうだということであれば。
今度は、先ほど藤原委員からもあったんですが、とはいえというのがあって、とはいえ、この困難、もちろん、先ほど御答弁にもあって、困難な状態とあるから、それは外から分かるんだとおっしゃられるんですけれどもというのがあって、これはもちろん、刑法において、主観的要件といいますか内心の要件というのは問われることは、いろいろな目的とかというものであるんですけれども、犯人の目的、犯人の内心というものは、まずそれは検察官が、どういうつもりだったんだと聞けるわけですよね。犯人の方も、いや、そういうつもりじゃありませんでしたというふうにきちんと反論ができるわけなんです。性質的に反論できるわけです。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○米山委員 確かに、経過からして困難だったろうみたいな状態もきっとこの条文からは入るので、外形だけではなく経過も含めてということだとは思うんですが、やはりそこは外形的に判断できるということでいいのかと思います。
これもまた文言の話はしませんけれども、もはや。やはり、外形的に判断できる状態のことをいうんだということに関しては、きちんと示すべきではなかろうかと思います。先ほど、これも日下委員だったか藤原委員だったかちょっと忘れてしまいましたが、よりよい運用のためには検察官にそれを徹底するということがあったんですけれども、実は、やはりそれだけじゃなくて、判断の指標というものを、ガイドラインでもホームページの記載でも何でもいいと思うんですけれども、一般の方にも分かってもらうということは非常に重要なんだと思います。
私、前回の質疑でも申しましたが、刑事の規定というものは、単に刑事にとどまるも
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