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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2025-06-13 法務委員会
柴田委員の質問にお答えいたします。  本委員会で自民党委員が述べられた、選択的夫婦別氏制度は究極の選択を迫るものという御主張についてですが、立憲案提出者として申し上げたいのは、そもそも、現行の夫婦同氏制度こそが、夫又は妻のいずれかに対して、今の場合は九五%が妻が姓を変えておりますので、妻に対して、結婚により自らのアイデンティティーの重要な要素たる氏を捨てざるを得なくなるという点において、今の同氏制度こそが私は究極の選択を迫る制度であるということだと思います。  そして、愛着のある生来の氏を捨てざるを得ないことについてちゅうちょをし、結婚を諦めざるを得ないというようなことにもなっておりまして、そうした事実が私の周りにもございます。このような課題の解決こそが立法府たる国会の務めであるということを強く申し上げたいと思います。  その上で、我々が提案をいたします選択的夫婦別氏制度は、婚姻前の
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柴田勝之 衆議院 2025-06-13 法務委員会
また、夫婦別姓となった場合には、日本の伝統的な家の観念、あるいは一つのファミリーネームによる利便性、同じ姓であれば夫婦、親子であることが分かることとか、家族の一体感が失われ、お墓も守れなくなるなど、家族の崩壊、ひいては社会の崩壊につながる、そうである以上は選択的であるから希望者に認めればよいということではないといった御意見についての御見解を、同じように立憲案と国民案の提出者に伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  まず、委員お尋ねの、夫婦別姓となった場合、家族としての一つの姓がない、家族の一体感が失われ、家族の崩壊につながるという見解についてでありますが、先日の参考人質疑の中で、四十年間、家族心理学御専門の布柴参考人、そしてまた経団連でダイバーシティ委員長を務められる次原参考人が、現在既に国際結婚、事実婚、また離婚後の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在するのですけれども、そもそも、姓が異なること自体が問題になっている例はないと発言をされております。  また、さらに、三月二十七日、参議院の予算委員会では、辻元議員の質疑に対しまして、家族の一体感が希薄だというデータはあるかということに対して、三原じゅん子男女共同参画担当大臣は、導入国で、日本と比較して家族の一体感がない、希薄であるという情報には接していない、それからまた、子供に悪影響があるということを証明する情報にも接し
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柴田勝之 衆議院 2025-06-13 法務委員会
また、六月六日の法務委員会で、山下委員から、別氏制度は、旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応しておらず、個人が持つ結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族というアイデンティティーの両立が困難な制度との指摘がありました。  米山家の例ばかりだと米山さんに悪いので、今日はうちの例を使わせていただきますが、私が結婚したのは二十八年ほど前になりますが、うちの妻は当時エンジニアをしておりまして、旧姓は佐藤というんですけれども、佐藤の名前で論文を出したり、パスポートを持って海外の学会に行ったりしておりましたので、当時別姓の選択が可能であればうちも別姓にしたかもしれません。  仮に私の妻が夫婦別姓で佐藤姓を選択した場合に、公的な書類とか職場では佐藤姓を使う、一方で、私生活上のファミリーネームとしては柴田姓、例えば、御近所づき合いとか私の親戚とか友人との関係では柴田姓を名のって柴田家の一員として
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早稲田ゆき 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  今、佐藤姓とそれから柴田姓というお話がございました。単一のもの、単一の名前だけをファミリーネームとして考える、捉えるという捉え方が、大変自民党の委員の方の中にもいらっしゃいます。  しかしながら、その単一であるという必要があるのかという問題であります。この点、立憲の提出者としては、選択的夫婦別姓が導入された場合は、夫婦別氏を選んだ御夫婦の場合におきまして、その家族においてはどちらの氏も、先ほど米山さんもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、米山、室井の両方をファミリーネームとして考えているというお答えでございましたし、そうした考え方になるのではないかと推察をいたします。  そしてまた、氏が異なるから同じお墓に入れないとか、それからまた通常の場合と、それからまたいろいろな意味で女性の方が使い分けなくてはならないというこの不利益さ、不便さということが解消されるため
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柴田勝之 衆議院 2025-06-13 法務委員会
今のお答えのとおり、選択的夫婦別姓は、別姓を選んだら別姓しか使えないという硬直的なものではなくて、もっと柔軟に運用していくことも可能な制度である、選択肢を広げる制度であるということを私からも申し上げたいと思います。  次に、選択的夫婦別姓によって、日本が世界に誇る戸籍制度が壊されるという指摘がございます。  私も、弁護士として戸籍に触れる経験、大変多くございますので、日本の戸籍制度のすばらしさはよく分かっております。この点については、法務省から、選択的夫婦別姓によって親族的身分関係を登録、公証する戸籍の機能は変わるものではない旨の答弁が既になされております。  また、法務省のホームページに選択的夫婦別姓制度の特集ページがありますので是非御覧いただきたいと思いますが、そこに出ている立憲案の基になった法制審答申案の戸籍記載例というのを見ますと、現行法による戸籍ではそれぞれの人の欄に太郎と
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早稲田ゆき 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員の御指摘どおり、立憲案による選択的夫婦別氏制度の導入に伴う戸籍法の改正は、平成八年の民事行政審議会の答申を踏襲するということを想定をしております。具体的には、委員が先ほどおっしゃいました、御指摘の、法務省が公表した改正法案の骨子の戸籍法改正に係る部分がベースになると考えております。  つまり、委員もおっしゃいましたけれども、甲野太郎、乙野梅子と二つの姓がこちらに、一つの戸籍に記載をされるわけですけれども、一つの戸籍を家族の単位で編製をして維持をしていくということには何ら影響がない、変わりはないというものだと私は考えます。
柴田勝之 衆議院 2025-06-13 法務委員会
今の御答弁を伺うと、日本の誇る戸籍制度の機能には何ら影響がない、弁護士である私からもそういうことを申し上げたいと思います。  済みません、そちらに維新案の提出者にお座りいただいていますが、時間の関係で維新さんへの質問は飛ばします。申し訳ありません。  そうすると、選択的夫婦別姓の導入で変更されるのは、一つの戸籍には姓が同じ人だけが載っているといういわゆる同一戸籍同一氏の原則、これだけと言えると思います。結局、これをどこまで重視するかということになると思うんですね。  何度も申し上げているとおり、同一戸籍同一氏の原則が変わっても、身分関係を登録して証明する戸籍制度の機能には全く影響はありません。それ以外の影響が何かあるかということですけれども、そもそも普通の人が自分の戸籍の記載を見ることは人生でそう何度もないのではないでしょうか。私自身、自分の戸籍を初めて見たのは司法修習生になったとき
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  委員が御指摘されたのは、二〇二五年の六月九日発表のNHKの世論調査で、選択的夫婦別姓を導入すべきが二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべきが三一%、今の法制度、夫婦同姓の法律のそのままでよいが三七%となったことを指しているものと思います。一方で、二〇二四年の七月九日に発表されたNHK世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入の賛否を尋ねたところ、賛成が五九%、反対が二四%、分からない、無回答が一七%の結果でございました。  私は、両者はそれぞれに国民の意見を反映したもので、その違いは二択と三択を比較することはできないという論理的な問題から生じているものだと考えております。賛成か反対かの二択につきましては分かりやすいので解説は不要だと思いますが、三択の方、これは、1の選択的夫婦別姓の導入、2の旧姓の使用拡大、3の現状維持、この三つにおいて、実は、
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柴田勝之 衆議院 2025-06-13 法務委員会
次に、選択的夫婦別姓は、強制的親子別姓であって子供の気持ちを考えていない、内閣府の世論調査において、約七割が子供にとって好ましくない影響があると思うと回答している、また、新聞社が小中学生に対して行ったアンケートでも、「新しい法律で家族が違う名字になったとしたら、賛成ですか、反対ですか」という質問に対して、四九・四%の子供が「家族で名字が変わるのはよくないので反対」と回答しているといった指摘について、ちょっと時間がありませんので、立憲案の提出者の御見解をお伺いいたします。