立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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次に、大森江里子さん。
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| 早稲田ゆき |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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大森委員の質問にお答えいたします。
冒頭述べられた積極的にこの選択的夫婦別姓を推進するお考えに、私も大賛成であります。
その上で、今回の選択的夫婦別姓、別氏制度の導入につきまして、立憲民主党では、昨年十二月から検討を開始いたしまして、そして本年二月には新たな組織として選択的夫婦別姓実現本部を創設するなどして、今年四月までに約五か月かけまして、様々な経済団体それから労働団体、当事者団体、有識者をお招きして、十回以上にわたるヒアリングを重ね、そして党内議論も進めてまいりました。
その中で、ヒアリングで伺いました様々な御意見を踏まえて党内で意見交換を重ねた結果、今回は、何としてもこの国会で成立を図るべく、そのための最大公約数として幅広い方々からの御理解とそれから賛同を得られるようにということを最優先に考えました。その結果、兄弟姉妹の氏が同じになる、すなわち別氏の夫婦の子供の氏は婚姻時
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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鳩山さん、時間が参りますので、答弁は簡潔にお願いします。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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次に、本村伸子さん。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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おっしゃるとおり、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度は、選択でございますので、全く他人の人権を侵害するものではございません。
ですので、議員御指摘のとおり、他人の人権は侵害しませんし、また、それを求めている人にとっては人権の保障を厚くするものですので、是非、今国会で成立させていただきたいと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
人権につきましては、全ての国民に生まれながらにして保障されるべきものでございますので、世論調査の結果、少数であるから人権が保障されなくてもやむを得ないと考える方がおられるなら、それは人権という考え方を誤解していると指摘させていただきます。
現在議論されている選択的夫婦別姓を可能とする法案につきましても、私は、制度論の観点から、世論調査を参考にするということは特段否定いたしませんが、人権保障という観点からは、世論調査における多寡がそのまま法案導入の必要性、妥当性の判断につながるものではないと指摘させていただきます。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
それはまさに、選択的夫婦別姓を導入することが実質的な男女平等を実現するために必要かつ必須であるにもかかわらず、それが実現していないからだというふうに考えております。
現在の夫婦同姓制度は、法律上は夫又は妻のどちらの姓を選んでもよいことになっており、形式的には男女平等となっているものの、実際には約九五%の夫婦において妻が姓を改めております。このような現状は、両性の本質的平等という観点に照らして決して望ましい状況とは言い難いと言えます。
この点、立憲案は、現行の夫婦同姓制における男女間の不平等を解消すべく、民法という実体法の中で完結する形で、夫婦別姓という新たな選択肢を追加することで、実質的な男女平等を実現し、夫婦同姓を望む当事者をも含めた各個人の選択を尊重しようとするものであり、両性の本質的平等という女性差別撤廃条約の要請に完全に合致しているものと考えておりま
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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米山さん、時間が来ますので、簡潔にお願いします。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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これに関しましては、そのままであれば原則としては確かに子供の氏は一つになりますので、二つの両方を残すことはできませんが、しかし、改正後の民法七百九十一条一項の規定により、別氏の夫婦の子は家庭裁判所の許可を得ればその氏を父母の他の一方の氏に変更することが可能であり、その場合は兄弟姉妹の氏が異なってもいいことになります。
したがって、家庭裁判所の許可の要件はありますが、子の氏の変更の仕組みを使えば、別氏夫婦のそれぞれの氏を次の世代に残すことは可能です。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-13 | 法務委員会 |
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本村さん、時間ですので、終わってください。
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