戻る

立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 今、出頭は、あくまでも指定された場所、報告はオンラインも妨げはしないということなんですけれども、出頭がどうしてもかなわないとき、それは想定されていますか。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 出頭については、今、柔軟な答弁があったというふうに聞きましたので、是非、出頭、そして報告、この命令制度についてはオンラインの活用も妨げずに柔軟に対応されることを期待をしたいと思います。  次になんですが、被告人に出頭を命じた旨は弁護人にも連絡するのか否か、伺います。あわせて、被告人の出頭、報告に、弁護人の立会いについて法律で縛ってはいけないと考えますが、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 裁判所の判断で個別の事案ごとということで、一律に、弁護人の立会いについては、法律で駄目よとか、いいよとか、そういう規定は設けていないということでございますので、是非、それぞれのケースによっての裁判所の判断は、柔軟に、きちんと、適正に行われることを期待をしたいと思いますので、そのことは述べさせていただきます。  そこでなんですけれども、この報告命令に関しまして、虚偽報告あるいは不出頭、これに罰則は設けていないということでよろしいでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 では、その罰則を設けていない理由、根拠についてお示しください。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 よく分かりました。  私は、この点、賛成でございますので、今の説明で私は議事録に残していただけることでよろしいかと存じます。ありがとうございました。  次に伺います。  保釈等をされている被告人の監督者制度の創設について伺っていきます。  先週のこの委員会でも、それぞれの委員の方々が、この監督者の制度を創設するに当たって、指摘しておかなければいけない点、心配な点などを質問されていました。  そこで、私も改めて確認を込めて伺いますけれども、監督者として適切と認める者とはどのような方を想定しているのでしょうか。伺います。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 監督者の制度を創設するに当たって、今の答弁のような方を想定していらっしゃるということなんですが、ただ、全員が全員、監督者が見つかるかどうかということについては、これはもう不確かとしか言いようがありません。  そこで、懸念点を確認をさせていただきたいんですね。  監督者としての適任者が見つからずに、かえって保釈が許されないことが起きるのではないかという懸念も存在しています。この懸念に対してはきちんと払拭を明確にしておかなければならないと思いますので、そこの点はいかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  監督者が見つからずにかえって保釈が許されないことが起きるということはないというふうに今の答弁で解しましたので、そのように運用していただきたいと思います。  大臣に、この件について総体的なところで伺いますが、この監督者なんですけれども、おのずと知ることとならないものについては、監督者が当該被告人に積極的に尋ねることをこの制度では期待されているとも読めるんですね。  先週も我が党の山田委員から問題意識が指摘されていましたとおり、監督者の立場に立つ人に過度な負担を求めてはならないと私も考えます。ですので、監督者制度というものを、周知を丁寧に、そして徹底して行うべきだと考えます。  大臣、改めて、この監督者制度について、このように丁寧に行っていくんだという趣旨をお述べをいただきたいと思います。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 絶対に監督者に過度な負担が求められることがないように、是非取り組んでいただきたいと思います。  次に伺います。  それぞれの委員の方々が問題意識を持っていらっしゃる、我が国で初めて制度として運用が始まろうとしている、位置測定端末による保釈されている被告人の位置情報を取得する制度について伺っていきます。  まず、常に身につける端末によって、一般社会の町中で生活する被告人が周りから差別視をされない仕様あるいは規格にすべきだと考えます。先週、我が党の山田委員そして吉田委員、さらには、先ほど東委員からもこの点については指摘がありました。今まで聞いていますと、これから、これから、予算要求がされてから、これからという答弁が非常に多かったんですね。そうしますと、我々はこれを審議するに当たって、イメージも湧かないし、きちんと私たちが疑問点に感じていること、心配に感じていることに答えていた
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 実は今の刑事局長の答弁で、裁判所によってという、今までずっと御答弁の中で必ずついていた、裁判所によって検討されるものと承知をしておりますというのが今までずっと続いてきたんですけれども、今刑事局長は、裁判所によってというものをおっしゃらなかったので、私は今の答弁は非常に前向きに捉えているんですね。今までずっと、裁判所によってそのように検討がなされるものと思いますという、ちょっと御自身たちも、法務省刑事局の方々、裁判所によってそうされると思いますという、ちょっと他人事のように聞こえていた部分もあったんですけれども、今はそうじゃなかったので、私は今の答弁で、ああ、よかったなというふうに感じました。何か訂正があるなら次の御答弁のときに訂正していただければいいんですけれども、裁判所によってそういうふうにちゃんと仕様も規格も検討されていくものと思っていますでは、それでは私は不十分だと思って
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 これは先週、阿部委員からの質問だったと思います。これは刑事施設職員が立ち会う、司法警察職員が立ち会うということをきちんと運用の中で定めていっていただきたいんですね。やはりそこは心配な点です。日常こういう訓練をなされていない方が、逃亡のおそれのある方に実際に対峙をして、取り外し、装着を行うわけですから、これは刑事施設職員は立ち会うべきだと思いますので、是非そこは運用のところで期待をしたいと思います。  次に伺います。  保釈の執行は端末装着後とされていますが、保釈の執行は身体の自由を回復する行為ですから、装着から保釈の執行によるまでの身柄の解放手続、これは速やかに行われなければなりません。そのような運用にするというお考えをお持ちですね。よろしいですか。