立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 済みません。時間も残り僅かになってきましたので、ちょっと飛ばさせていただきます。
大臣に伺います。
GPSの装着命令を受けた被告人の国外逃亡を防止するためには、今、はっきり我々、イメージがなかなかできていない状況の中で、国外逃亡を防止するために、所定の事由を検知した場合、速やかに勾引しなければならないという面も一方であります。
そこでなんですけれども、しかるべき関係機関で協定を交わすですとか、シミュレーションを組んだりですとか、あるいは訓練の必要もあるかもしれません。その点について、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 ちょっと前置き、前の部分が長くて心配だったんですが、最後の段落のところで、よかったです、ありがとうございます。
これは是非、しかるべき関係機関で事前に協定を交わしておいたり、それからシミュレーション、そして訓練なども、もしかしたら必要になるんじゃないかなと私は思います。私たちの記憶にある、あの国外逃亡事件、あれが防げなかったわけですから、今、指名手配されていても、その後、何の進展も我々知ることができませんので、ああいったことを防ぐために、是非、今の大臣の答弁に基づいて運用されていくように期待をしたいと思います。私、期待ばかり言っていますね。期待をしているんですよ。
今日は、資料として、諸外国におけるGPSによる被告人の位置情報を取得、把握する制度の概要について配付をさせていただいております。これは質問いたしません。
特にこのイギリスの例を御覧をいただきたいんですけれ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 門山副大臣、ありがとうございました。安心しました。弁護士自治には踏み込まないということをはっきりと御答弁いただきましたので。ありがとうございました。
次の米山委員が、時間調整大丈夫ですということなので、済みません、最後の質問をさせていただきます。
警察庁にお越しをいただいております。
刑事手続のデジタル化についてですけれども、現在、法制審で検討が進められていると承知をしております。令和四年の六月七日の閣議決定において、令和五年度を視野に国会に法案提出ということが明記されています。
そこでなんですけれども、刑事手続の最前線である全国の警察の捜査にもこれは影響が及ぶということは明らかなんです。でも、各地域の警察の現場、三十万人とも言われている捜査員の現場では、デジカメを使用するのに順番を待っているとか、パソコンを使うことに、必要量が足りなくて順番を待っているとか、こ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 もうちょっと前向きな御答弁がいただけるかなと思ったんですけれども。令和五年度を視野に国会に法案提出とあるわけですから、是非、また、済みません、参考人としてお呼びするかもしれません。
今後も現場の警察職員のところで、デジカメの順番を待っているとかパソコン使えないとか、今スマホの方が性能いいんですからね、そういうことが現場の捜査員の中で行われているようじゃ、モチベーションも上がりませんよ。ここで法律を作っても、動くのは現場の警察職員なんだから、そこのところを警察庁の方々はきちっと認識をしていただいて、予算に反映をされることを期待をして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。
三分間短くさせていただきます。
まず、刑事訴訟法改正の、公判、控訴審の判決期日の出頭命令について御質問させていただきます。
今般の改正刑訴法三百九十条の二において、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留執行停止をなされているものについては、判決期日への出頭を命じなければならないとされております。これは、判決によって身柄を拘束されることが必要となることがあることを考えれば、ある意味、まあ、それでいいのかなと思う規定だと思います。
また、その例外規定として、ただし書の中で、重い疾病又は傷害と書かれているのも、これも確かに、重い疾病や傷害で、出頭したら亡くなってしまうなんということがあっちゃいけませんので、それは理解できるんですけれども、その次に、その他やむを得ない事情と書いてありまして、これは
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 それは常識的な判断ということかと思います。判決期日、もちろん、有罪が確定するまでは別に犯罪者じゃないわけですから、ある程度それは事情をしんしゃくするというのはあると思うんですけれども、そこはしかし、常識的な御判断をと思います。
ちなみに、この出頭命令ですが、これは、控訴審期日の最後の期日において弁護士になされるということでいいんでしょうか。そのときに次の期日を調整するみたいな話になるんでしょうか。また、出頭命令に違反した場合どうなるかと併せて御見解を伺います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 じゃ、分かりました。
召喚状に反すると、そこは、今回の改正で行われているところの罰則を受けるということでよろしいかと思います。あえてもう聞きません。
次に、改正刑訴法第四百二条の二についてお伺いいたします。
言わずもがななんですけれども、民事裁判におきましては判決期日への出頭は義務づけられておりませんで、結果が気になっている当事者の方などはその場で判決を聞きますけれども、民事訴訟の多くは、正直言って、財産上の争いで、勝っても負けても金額が違うだけで、それほど、いなきゃならぬというものでもないものも多いということで、多くは、当事者も弁護士も判決期日には出頭せず、郵送で送達された判決文で判決内容を確認しているという運用になっており、特段不都合はありません。
刑事と民事はもちろん全然違うは違うんですけれども、しかし、被告人が判決を聞いたって聞かなくたって判決は変わらず
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 一方で、同条の二の第二項で、公職選挙法や組織犯罪処罰法違反の場合は、被告人が逃亡していて出頭しない場合でも刑の言渡しを可能としているんですね。
これも、ちょっと質問は飛ばさせていただきますけれども、要するに、こっちの犯罪なら別に出頭しなくたってできるというたてつけなわけですよ。にもかかわらず、いや、ほかの犯罪ではできませんというのは、自己矛盾といいますか、それは、この犯罪は大いに違うという理屈を言われるんでしょうけれども、聞くとわざわざ言うので、時間がもったいないのでもう聞きませんけれども。でも、それは別にそんなことはないわけで、正直、ほかの犯罪と一緒。
そうしますと、正直、改正刑訴法三百九十条の二があれば、別な四百二条の規定は不要である。別に、出頭命令を出した上で、だって、公職選挙法や組織犯罪処罰法ではそうしているんだから、粛々と判決を言い渡して、粛々と刑を執行すれば
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 御回答になっていないんですけれども。要は、二項の方で別にいなくてもいいという規定があるんだから、大臣も分かるように、これは明らかに矛盾しているので、それは運用を見てからちょっと考えられたらいいんじゃないかと思います。
次に、犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための改正についてお伺いします。
改正刑訴法二百一条の二、二百七条の二において、二百一条の二第一項各号に定める一定の犯罪について、個人特定事項の記載がない逮捕状、勾留状の交付を求めることができるものとしております。その上で、二百七条の三第一項第二号におきまして、当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生じるおそれがあるときには、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をするものと定めております。
この条項を一番適用され得るといいますか、恐らく、実際やったら絶対一番多くなるのは、公共
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 これは、そうしたら、二番の質問の答えをほぼほぼ言っていただいたんですけれども、実際に今の運用として、勾留中の被疑者の示談交渉においては、被害者の同意があった場合に、被害者の弁護士さんの連絡先を被疑者の弁護士に教えるというような運用がなされているので、その運用は変わらないということであれば、恐らくこの新しい法令ができても示談交渉はできるということだと思いますし、それはそれでちゃんと個人情報を守りながら示談交渉できるということかと思います。
では、もう三番目の質問に移らせていただきます。
起訴状については改正刑訴法二百七十一条の二以下で同様の規定が設けられておりますが、この規定には、二百七十一条の三第二項で、弁護人に対して、起訴状に記載された個人特定情報のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない等と定め
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