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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
それは、離婚した御家庭で姓が変わるという現行制度だからそうなるわけでございます。  選択的夫婦別姓が導入され、導入された後に変えられるということになりましたら、お子さんが何で変わるのと言ったら、選択的夫婦別姓制度が導入されたからですよ、パパとママは全く仲は悪くありません、むしろ、仲がいいから、パパは私が旧姓に戻すことに同意してくれたのよ、そういう御家庭はたくさんありますよというふうに答えることができることになりますので、何ら問題は生じないものと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  まず、その前に、先ほど、選択的夫婦別姓になったときに姓が変わって子供がかわいそうだというお話がございましたが、吉川委員がそのように思われるのであれば姓を変えなければいいことでございまして、何も夫婦だけで決めなければいけないという理由もございません。お子さんともよく御相談して、夫婦の姓をどうするのかを決めればいいことでございますので、何ら問題になるようなことではないかというふうに思います。  その上で、今ほどの氏をつなぐということでございましたが、これは先ほどの臼木委員への御回答にもあったかと思うんですけれども、もちろん、今出している我が党の案では、原則として兄弟姉妹が同じ姓になりますので、そういう意味では、どちらかの姓しか原則としては残らないということになります。  しかし一方、これは、改正後の民法七百九十一条一項というものがございまして、この規定によって、子の
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西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
次に、島田洋一さん。
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えします。  現状として、改姓は九五%が女性がされておりますので、現状としては確かに女性のアイデンティティーの喪失という部分が大きいとは思うんですけれども、法案の理念としては、これは特に男性、女性に限ったものではなくて、生まれ育った氏を失うことによるアイデンティティーの喪失、それを、男女かかわらず、そういった喪失をしないでも結婚できる制度をつくるということが主眼でございます。  ちょっと済みません、その前に、前回の答弁で一つだけ修正ですけれども、七百九十一条で、子の氏を変えるときは、成年でも未成年でも家庭裁判所の許可が必要でございます。訂正いたします。
西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
御静粛にお願いします。
西村智奈美 衆議院 2025-06-13 法務委員会
御静粛にお願いします。
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
お答えいたします。  もちろん、我々、再三、先ほど来アイデンティティーの維持が大事だというふうには申し上げておりますけれども、何といいますか、権利といいますか、あらゆる、アイデンティティーも一つの権利というか、自分にとって大事なものだと思うんですけれども、それは常に一定の制限の中で、人間社会ですので、存在するということだと思います。  現行の結婚制度も、一回結婚したら、そう簡単に離婚はできないわけですよね。でも、そういう制限があるからこそ、うちの夫婦なんかも、再三出して恐縮ですが、続いたりするわけですよ。簡単に離婚できたらそれは続かないわけですよね。だから、それは、あらゆる制度というものは、それによって守られるものもあるけれども、一定の制限もある。その中で選択していくことこそがアイデンティティーというものだろうと思います。  十日の参考人質疑でも、恐らく布柴参考人だと思うんですけれど
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米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
先ほど来申し上げているところでございますが、もちろん、アイデンティティーということ一点に限って言えば、それは救済された方がその方は救われるという部分はあろうかと思います。  ただ、一方で、その制度を入れた場合には、それは常に、簡単に姓が次々と変えられ、フリップフロップといいますか、旧姓にしたり戻したりということができるようになるということでしょうから、それによって様々な濫用も考えられるところでございますし、また、社会的な安定性も保てないと思います。  制度というのは、やはり、一つだけで見て決められるものではありませんで、アイデンティティーは非常に重要ですけれども、それだけで決まるものではなくて、社会全体の安定性というものを考慮して決めるべきものだと思います。
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
どちらが重要ということではなくて、どちらも重要ですので、ただし、そのどちらか一方だけを非常に重要視すると片方の方が損なわれてしまいますので、双方のバランスを取って、最もいいバランスで実現するということだと思います。  ただ、もちろん、何が最もいいかというのは、いろいろな意見がございますけれども、しかし、現行法とのバランスから考えても、結婚時に一回それを決められるというのは、制度の安定性という意味からも、選択肢があるという意味からも、適切なバランスだというふうに考えております。
米山隆一 衆議院 2025-06-13 法務委員会
これもやはり同じ話でございまして、結婚制度というものを非常に緩くしていく、そうすれば、先ほどの事実婚と法律婚の違いみたいな話なんですけれども、どんどん事実婚に近づけていけば、それは、何というか、いろいろな不都合でわざわざ離婚しなければならないということはなくなるわけですよね、何でも自由にできるわけですから。  しかし、一方、何でも自由にできるのであれば、それはわざわざ制度として定める意味がなくなるわけでございますので、それは、何せ結婚というものをどのぐらい、一回決めたら変えられないものにするかというのは、非常に重要なといいますか、制度のバランスという意味で大事なことなんだろうと思います。  これは、こういう例がどうか分かりませんけれども、結婚の根幹は、一回決めたら相手を替えられない、なかなか替えられないということでございまして、そこまで緩くしてしまったら結婚する意味がなくなるというのと
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