立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、浅野哲さん。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、河西宏一さん。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、大石あきこさん。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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まず、私に対するお尋ねですが、幹事会の中で、まさに大石議員から、この紙の主体は誰なのかという議論がありましたので、確認を取ったものであります。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、赤嶺政賢さん。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、北神圭朗さん。
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| 山花郁夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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三問いただきました。
立憲的統制が利いているという前提で、七十日を少し超える可能性がある場合として考えられるのが、将来効判決が出たにもかかわらず一票の格差の是正が行われなかったという場合でありまして、参議院の緊急集会においてこれは可及的速やかに結論を得るべきだとしか、ちょっと言いようがないかと思います。
六十八条一項の関係について御質問がありました。
参議院の緊急集会については、衆議院の解散の場合に限られず、任期満了の場合にも類推されるという学説が有力です。衆議院の解散の場合に、既に閣僚は衆議院議員の身分は失っておりますけれども、選挙後に新内閣が成立するまでは職務執行内閣が存続すると七十一条に規定がありますので、これと同様のことになるのかなと思っております。
長谷部、高橋先生の学説についての指摘がありました。
先ほど、原則的な考え方については武正幹事から申し上げましたが
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
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| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。
私は、今回初めて憲法審査会の委員となりましたけれども、国会議員の任期延長改憲を主張される方々は、議論は尽くした、条文起草委員会を設置せよと繰り返されるばかりで、正直、任期延長の主張の根幹たる選挙の一体性についてはほぼ議論がなされず、全く理解できませんでした。
改憲派はこう主張されています。災害等により一部の被災地で選挙ができない、それは選挙の一体性を害する、だから全国会議員の任期を延長して、全国の選挙を全て延期すべきというものです。
しかし、そこまでして守ろうとする選挙の一体性なるものに憲法上の価値はあるのでしょうか。仮にあるとして、そこまで重要な利益なのか、よく分かりません。
選挙が延期されると、私たち国民は、憲法で保障された選挙の機会を一律に制限されることになります。
在外邦人選挙権制限違憲判決で最高裁は、国民の代表者である議員
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| 山花郁夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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今国会、私どもとしては、発言のラインについてはできるだけそろえるよう、事前に調整をしてまいりましたけれども、両名の発言については、これに倣ったものではございませんので、立憲民主党としての見解ではございません。
先日、党として憲法調査会の役員会を開催し、長谷部教授の見解に対する誤解に基づく意見であると整理をいたしました。
令和五年五月十八日、長谷部教授は、「今議論の対象となっておりますのは、国家の存立に関わるような非常の事態でございまして、通常時の論理がそのままの形で通用すると考えるべきではないとも思われます。」という前提で、いわゆる七十日非限定説を初めて公にされました。
両名が問題だとする衆憲資百二号は、それに先立つ令和五年五月十一日の憲法審査会において配付されたものであり、学説を捏造するということは時系列的にはあり得ないことであるということも確認をいたしました。
両名には
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