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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柚木道義 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○柚木委員 私は、LGBTは種の保存に背くという考え方、これは当該者を傷つける、一般論として、簗さんの発言だし、一般論として、LGBTは種の保存に背く、生産性がない、子供をつくらない、種の保存に背くという考えは当該者を傷つけると、一般論としてどうお考えか、大臣としての見解を聞いているんです。
柚木道義 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○柚木委員 これはちょっと、次の質疑者もありますから。私、これは今後も、これじゃ到底納得できませんし、理事会で協議した内容の答弁をいただいていませんから、副大臣から。  このままいけば、学校の職員会議で、非公開ですよ、こういう非公開の場で、例えば性的少数者への何らかの発言があっても、一切それが問題にならずに不問に付される。副大臣自らが前例をつくることになります、文科省自らが前例をつくることになりますから。  これについてはやはり今後もきっちりとたださせていただくということを申し上げて、たくさん、私学学校法について、重要な論点、私も通告しておりましたが、次の質疑者に託したいと思います。  以上で終わります。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。  大変重要な法案の審議ですけれども、やはり、なぜ否定できないのか、私も非常に残念ですよ、大臣。別の機会にまた、先ほどの柚木委員の質問についてはやることになると思いますので、しっかりとそれまでに整理をしていただいて、きちんと当事者の方々に伝わるメッセージで発言をしていただきたいというふうに思います。  それでは、早速、私立学校法の改正について質問いたします。  私、文部科学委員になってもう十年を過ぎましたけれども、この間、私立大学等々の不祥事を背景にして、二〇一四年、二〇一九年、法改正の審議がございまして、私もそこに臨んでまいりました。  二〇一九年の改正案の審議では改正二十四条に学校法人が教育の質の向上を図るよう努めるべきという規定が盛り込まれたことについて、今は同じ会派の中川委員から、最近の不祥事というのは理事や理事長が職務を逸脱して大
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吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 それでは、ちょっと具体的な質問をさせていただきたいと思いますが、まずその前に、前々回の当委員会で中曽根委員から、最終的な権限と責任は誰が持つのかという質問がございまして、その際、茂里私学部長は、執行機関である理事会が最高の意思決定機関、このように答弁をされております。これは、最高ではなくて最終的なの間違いではないですか。この点、いかがですか。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 いや、結局、だからそれは、これまで幾度も、答弁の中でも、最終的な意思決定機関というのは何度も聞きました。最高というのはこれまで使われていなかった言葉なんですよ。  だから、ほかのところから来た言葉だという話もされますけれども、そういう認識には立っていない、あくまで最終的な意思決定機関ということでいいですね。端的に答えてください。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 そうしますと、この答弁によって何か位置づけが変わるということではない、これまでと変わらないということで確認をさせていただきます。  次に、学校法人ガバナンス改革会議の取りまとめでは評議員会を最高監督、議決機関と位置づけたのに対して、改正案では、従来どおり、理事会を最終的な意思決定機関といたしました。その理由について、これも十五日の委員会で茂里私学部長からは、建学の精神の尊重あるいは学校法人の持つ独自性などに十分配慮した結果だという答弁がされております。  果たしてそうなんですか。例えば、評議員になる卒業生や教職員でも十分にこれは継承できるというふうに思いますけれども、なぜ、建学の精神の尊重あるいは学校法人の独自性を継承するのが理事長、理事会のみなのか、この点について、根拠を教えてください。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 私が聞いたのは、評議員会の中にも、そうした建学の精神は十分引き継ぐことができるし、実際にそれを体現されている方もいらっしゃる、なぜそれを理事会、理事長に限定するのかというのが私は疑問だということを発言させていただきたいと思います。  基本的なことで恐縮なんですけれども、理事長が意思決定機関、これは具体的にどういう範囲のものなのでしょうか。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 私が尋ねたかったのは、理事会が学校法人の業務に関する意思決定機関という意味というのは、あくまで、キャンパスの整備あるいは学校運営に関わる基本方針など、学校法人全体の経営に関わる事項についての決定機関、一方、学校教育法の規定に基づいて、大学における教学面の事項については学長が職務権限を有する、これは以前議論した際にも、私学部長、柴山大臣からも答弁をいただいております。  学校法人の業務というのは、端的に言えば学校法人の経営面に関する事項ということで確認させてください。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 次も確認なんですけれども、今回の改正案も含めて、私立学校法に校長あるいは総長、学部長の選任に関する条文は存在しないということでよろしいですね。
吉川元 衆議院 2023-03-22 文部科学委員会
○吉川(元)委員 国立大学については、二〇一四年の国立大学法人法の改正で、学長等選考会議が定める基準で学長を選ぶことになりましたけれども、私立大学というのは、選び方というのは、学校ごとに様々存在をするわけです。学内教職員による選挙、あるいは評議員会の選任、理事会による選任等々、あるいは組合せで、いろいろあるわけです。  今回の法改正というのは、ここに書いてあるできないことの一つとして、私立学校の校長その他重要な役割を担う職員の選任及び解任を理事に委任することができないと。つまり、これは、今ある多様な選び方、これ自体を否定するものではない。読み方によっては、一人の理事には委任はできないけれども理事会としてはやるんだというふうにも読み取られかねないので、これは従来のやり方を変更するものではない、そういう理解でよろしいでしょうか。