立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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次に、萩原佳さん。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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では、お答えいたします。
まずもって、現行法におきましても、国際結婚や、先ほど藤原委員の話でございました離婚後の連れ子の場合など、兄弟姉妹間で姓が異なる子供というのは現に多数おられるわけでございます。
そして、昨日の参考人質疑において、小原参考人、次原参考人、布柴参考人のいずれもが、その状況において特段の困難はないというふうにお答えされておりました。
また、私の個人的な話で大変恐縮なんですけれども、私は、実は、生まれたときは父方の姓である愛甲隆一という名前でございました。それが、私が小学校四年生になったときに、父が母方に養子縁組をしまして、戸籍上、米山隆一になりました。しかし、小学校の途中だったため小学校の間は愛甲隆一で通したんですけれども、このとき姉はちょうど、二年上ですので、中学校になりましたので、姉は米山花子、これは本当は花子という名前じゃないですけれども、仮で、米山花子
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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そういう御懸念をおっしゃられる方はおられるというのは承知しているんですけれども、そういう特段理由のない御懸念に関しては何とも答えようがないというところなのかと思います。
といいますのは、それは、五年後、十年後、どのような法制度をするかというのは、そのときの国会が決めること、そのときの世論が決めることでございまして、そもそも私はそのときに国会議員でいられるかどうかも分からないわけでございますので、五年後、十年後の話をする、そういうつもりなんじゃないかというような議論をするのはちょっと議論として益がないのかなと思います。
この法制度はこの法制度、我々の法案は我々の法案としてその是非を問われるべきであり、この法案の中には、決してそんな、ここに書いてある以上のことは書いていないわけでございますので、ここに書いてある以上のことをいろいろと、御心配は御心配として分かるんですけれども、それは、各
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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端的に答えたいところなんですが、率直に、物すごく端的には、私は分かりませんということなんですけれども。
ただ、その上で、正確には分からない上でも考えてお答えすれば、やはり我々、我々といいますか、今までの立法府がこの問題から逃げてきたというのが私は率直に大きいと思います。
これだけはっきりと御要望がある中で、何か、いろいろなことに気を遣ったり忖度をしたりしてこの問題に正面から取り組まなかったということが私は大きな原因だと思いますので、せっかく今ここで議論の俎上に上ったわけでございますので、徹底的に御審議いただき、是非、恐縮ながら自民党の皆さんにも審議に参加していただいて、きちんとした結論を得るべきだというふうに考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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大変恐縮ながら、私はノーと答えさせていただきたいと思います。非常に疑念があるといいますか、ダブルネームが存在することによって新たな混乱を生み出す可能性を全く否定できないというふうに考えております。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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提案者、駄目ですね。質問できません。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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次に、臼木秀剛さん。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない、憲法二十四条違反をいう論旨は、採用することができないとしたことに対する私の受け止め方ということかと理解しております。
まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反す
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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委員がおっしゃっているといいますか、議論となっているのは、選択的夫婦別姓制度を導入しますと、別姓を選んだ御家庭では家族として一つの姓はない、二つということになるわけですが、ということになるので、家族としての一つの姓がないと家族の一体感やきずなの維持が失われるという御主張、若しくはそのような御主張があることをどう思うかということだと思います。
しかし、昨日の参考人質疑で布柴参考人、次原参考人などがおっしゃられたように、そもそも現行制度で既に国際結婚、離婚後の家庭、事実婚の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在しておりますが、姓が異なることそれ自体が問題となるような例はないというふうに皆おっしゃられております。
また、再三私の家庭のことで大変恐縮ですけれども、私は、もちろん戸籍としては同一氏なんですけれども、しかし、我が家は、私の知人、友人からは米山さんの家と呼ばれ、私の妻の知人、友
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
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