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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 三項目については今協議中、そしてまた、三項目以外にはないとお答えになりました。  日米合同委員会の下部機関に労務分科委員会が設置をされておりまして、これには厚生労働省の関係部署が参加をしていると承知しておりますが、労働法令の所管の厚労省として未適用措置の全容を把握すべきと考えますけれども、これについて、大臣、どのようにお考えでしょうか。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 防衛省が協議を行っているということを大臣はおっしゃいましたが、それでは伺いますが、全駐留軍労働組合によれば、労働基準法百一条の労働基準監督官の立入り権限も違反ないし未適用ではないかということですが、その点についてはいかがでしょうか。まず防衛省、伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 今、米軍との調整の上でということでありますが、この労働基準法百一条は、労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者から尋問を行うことができるということですね。それで、立入りなどを拒んだり妨げたりした者は労働基準法により処罰される場合もあると書かれております。その労働基準監督官の立入り権限というのは非常に重いわけです。  にもかかわらず、今おっしゃったのは、労働基準監督署に立入り権限があるといっても、実態としては基本労務契約に基づいて前もって米軍との調整が必要で、米軍の許可なく立ち入ることができないとなれば、今申し上げた百一条の趣旨にのっとった所要の措置とは言えないのではないかと考えますが、大臣のお考えを伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 問題があるから伺っているわけなんです。しかも、個別の事案ではございません。  労基署が一般企業に立ち入る場合、前もって使用者などとの調整はしますか、大臣。しませんよね。こんなことをされては証拠隠滅もされてしまいますし、立ち入るそもそもの意義が失われてしまうからです。前もって米軍との調整が必要で、米軍の許可なく立入りができなくなるとすれば、証拠隠滅の可能性も、隠滅する時間も十分にここに確保されることになり、本当に百一条に基づいた意義が失われると思いますけれども、大臣の、労働法制を所管する立場として、そのことについての、意義が失われるのではないかということについて御見解を伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 今の御答弁では大変残念です。労働法制、国内法令、労働の法令が適用されるといいながら、全然抜け落ちております。  それでは、令和三年四月から施行された改正高年齢者雇用安定法によりまして、七十歳までの就業確保措置を取ることが努力義務となりましたが、駐留軍労働者についてはどのような措置が取られるのでしょうか、伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 ということは、まだ未適用ということですね。そうすると、三項目と変わらないわけです、今まで申し上げた三項目と。  それでは、今まで申し上げた三項目と、どのようにそれは違うんでしょうか、伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 もう組合は意見を言っていますよね。全然協議が進んでいないからお聞きしているんです。お答えになっていないと思いますが。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 それではお答えにならないと思います。  それでは次に参りますが、引き続き、駐留軍労働者の賃金は国家公務員に準拠するものと承知しておりますけれども、本年の四月一日から施行される国家公務員の段階的定年延長、これは駐留軍労働者にも適用されるのでよろしいですね。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 今、もう三月中旬です。四月一日からの定年延長、これはもう望みはほとんどないということになりますよ、そうすると。  国家公務員の段階的定年延長と、それから駐留軍労働者の再雇用制度、これは全く違います。ボーナス支給や諸手当に大きな格差があるわけです。このことを踏まえて私は伺っているわけで、しかも、駐留軍労働者は基本的に職務給制度ですね。そうしますと、定年前後で仕事の内容も責任も変わりません。変わらないということは、同じ職務給で働いている定年前の同僚と比べて、ボーナス支給、諸手当、これで大きな格差をつけることになってしまいます。  これは大変問題でありまして、今度は、パートタイム・有期雇用労働法の第八条の均衡待遇、それから第九条の均等待遇に抵触するのではないかと思いますが、この点について伺います。
早稲田ゆき 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○早稲田委員 不合理とは言えない。つまり、このパートタイム・有期雇用労働法が適用されているけれども、更に言えば、八条、九条は努力義務ではなくて義務であるわけですけれども、それでもその他の事情の方が勝るということですか。義務であるのに、この諸手当等を変えてしまうということは、格差があるということは認められないと思いますが、防衛省、いかがですか。