立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安住淳 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 予算委員会 |
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総理、簡潔に。
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| 安住淳 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 予算委員会 |
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これにて福島君の質疑は終了いたしました。
以上をもちまして本日の集中審議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時四分散会
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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これより会議を開きます。
黒岩宇洋さん外五名提出、民法の一部を改正する法律案、藤田文武さん外二名提出、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案及び円より子さん外四名提出、民法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、総務省大臣官房審議官新田一郎さん及び法務省民事局長竹内努さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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それでは、お答えいたします。
まず、選択的夫婦別姓制度導入後、まず別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合ということでございますが、こちらはもう現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について立憲案は何ら否定しているものではございませんので、選択的夫婦別姓導入後も引き続き維持されるものと想定しております。
したがって、今と全く変わらない。さらに、別姓制度が更に、旧姓を使用できる範囲が広がるならば、同様に広がっていくということかと思います。したがって、同氏を選択した夫婦のうち氏を改めた夫又は妻は、現行制度で認められている範囲内において旧姓を、旧氏ですね、旧姓を通称として使用することが可能となります。
次に、家族姓のことでございますけれども、まずもって、少々、家族姓という言葉はそもそも現行法上ございませんので、それは何を意味するかということは明らかでな
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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御静粛にお願いします。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
ただ、そのお答えをする前にちょっと、最高裁判例につきまして、質問があって答える機会がなかったので回答させていただきますけれども、最高裁判例は、基本的には、現行の規定、現行の同氏の規定は人権侵害とは言えない、そういう判断かと思います。一方、先ほど申しましたとおり、現行法におきましても一つの家族において姓が異なるということはございますので、逆に、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断であるというふうに私は考えております。ですので、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないというふうに考えております。
その上で、戸籍法について申し上げますけれども、一般的に、戸籍法は、実体法である民法で定められた各人の親族的身分関係を登録し、公証するための戸籍の届出、記載の手続について定める手続法であると理解されております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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はい、基本的にはそれを想定しております。それを想定した上で、またそれぞれの場において適切な法改正を行えばよいと考えております。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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逆に、なぜその手続法までをきっちりと必ず出さなければならないのかというのがちょっと私はなかなか理解できないところでございまして、民法の改正案で実体法を定めれば身分関係は定まります。それに対して適正な手続法を定めれば、それはそれで手続として決まるわけです。
手続法を定めなければ実体法を定められないというのは、ちょっと言い方は恐縮ですけれども、元検事であられる委員のおっしゃることとしては、整合性がちょっと、あるのかなというふうには捉えさせていただいております。
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