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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
管理をする方々にとっては、何が原則で何が例外なのか、そこをやはりしっかりと統一をしないと大変管理が複雑になるかなというふうに思います。  次に、ちょっと視点を変えて、今、いわゆる犯罪歴、前科の管理というのはどんな特定方法によっているのか。済みません、ここは法務省にお尋ねいたします。
篠田奈保子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  先ほど、維新の提案者から、パスポートのICチップの記載については、通称が戸籍に使用されている人についてはその情報がというお話があったんですけれども、国際的な様々な犯罪などにおいて、どのような名前で国際的に管理をされ、そして国内ではどう管理されるのかということについて、この辺りも大変複雑な問題が生じるのではないかなというふうに私などはちょっと懸念をさせていただくところです。  このような形で懸念があるんですが、維新案によると、前科の管理というのは、戸籍に通称使用者として記載した者については、現在の戸籍名で行うのか、通称使用者については通称で行うのか、出入国管理等において支障を生じないのか、その点についてお尋ねをいたします。
篠田奈保子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  やはり、パスポートのICチップに、通称使用者についてはその方のそのお名前しかないということになると、戸籍制度のない諸外国との関係で、管理が果たして適切にできるのかなというところは大変疑問に思っております。  次に、法制審案、立憲案によれば、法改正が必要になる法案の数は四本であるというふうに国会の答弁がございました。維新案によりますと、具体的に改正が必要となる法律、政省令や規則の数はどれくらいになるのでしょうか。そしてまた、その費用はどの程度であると想定されているのか、お答えいただけますか。
篠田奈保子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
御回答ありがとうございました。  維新さんの案には、戸籍上の氏について使用できない旨の規定がないんですよね。なので、やはり、法律を素直に読むと、維新案は、戸籍名と戸籍に記載された通称名のダブルネームの運用を法制化して、両方に法的効力を持たせるように思われて、使い分けが煩雑となり、混乱とかリスク、そういったところがむしろ大きくなるのかなというふうに思いました。  最後に、維新案によりますと、戸籍名として書かれたものがほぼほぼ実質的には社会生活上で使用しない、いわゆる無効化されているような形になると思うんですけれども、そもそも戸籍に書かれた名前を全く使わないということになれば、戸籍制度を維持するための法案といいながら、戸籍名を何か無効化していて矛盾するのじゃないのかなという印象もございます。  そもそも、立憲案においては、やはり、戸籍制度を維持するということを前提としており、戸籍制度を尊
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篠田奈保子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  しっかり法務大臣としてこの議論を見守っていただき、適切な結論に結びつけていただきたいと思います。  大変ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。  私からは、主に今出ている三つの案の比較という観点から、幾つか御質問をさせていただきます。  まず、立憲民主党は以前に、子の姓は生まれたときに決めるという内容の選択的夫婦別姓法案を提出していましたが、今回の法案では、子の姓は結婚のときに決めるということにしております。その理由について、立憲案の提出者に伺います。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えします。  以前、二〇二二年案で、私どもの法案の内容ですと、兄弟姉妹の氏が異なる可能性が出てきます。そのことについて、懸念や不安を抱く方が一定以上いると承知をしております。  それらの方たちへの配慮という観点から、その不安や懸念を取り除くという観点から、婚姻時に決めるとして、兄弟姉妹の氏が同じになるような案といたしました。また、これは一九九六年の法制審の答申案と同じであり、この形の方がより幅広い方たちからの理解を得やすいのではないかと考えたことが理由でございます。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
私どもは、公布後三年以内施行としております。  その理由は、まず一つ目は、やはり戸籍法改正を始めとする法制の整備、これに一定以上の時間がかかる。また、この法案が成立した際にシステム改修を必要とされる可能性のある省庁からヒアリングを行いましたが、具体的に、直近の、戸籍に振り仮名を振る法制度に対応したシステム改修などには、その期間はおおよそ三年近くかかったと説明を受けました。よって、二番目として、全市区町村における戸籍システムの改修作業にまたこれも一定の時間がかかる。三番目として、新制度の国民に対する十分な周知の必要性。この三つの必要性を考えると、現実的な案として、施行期日を公布後三年以内と規定をさせていただきました。