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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
現行法では、婚姻の際に決めた姓は、離婚などがなければ原則として変えることができません。この点は立憲案と国民案における別姓夫婦の場合も同様になっています。これは、人を識別するための重要な要素となっている名字、姓を安易に変えられることは社会的混乱を招くためであるというふうに考えられますけれども、その趣旨からすると、いつでも何回でも通称を変えられる維新案に問題はないのでしょうか。  例えば、先ほど篠田議員が出した銀行預金の例ですけれども、旧姓の届出を出して旧姓の口座を作る、それを削除する届出を出して結婚後の姓の口座を作る、また旧姓のあれを出す、そういうことが簡単にできてしまうのは問題ではないかというふうに思いますが、この点についてどのように考えられるか。今回は三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
御指摘のとおり、いつでも何回でも通称が変えられるということは社会的混乱を招くおそれがあるのではないかと、正直、懸念を有する次第です。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
柴田さん、終わってください。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
最後に、夫婦同姓を望む人に別姓を強制するものではないんです、選択的夫婦別姓は。そして、旧姓を通称として使いたい方は使うこともできます。戸籍制度を壊すこともありません。是非ともこの国会で成立させていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。  以上です。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
答弁席から拍手や発言は控えてください。  次に、藤田文武さん。
米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。お答えいたします。  戸籍法は、実体法ではございませんで、実体法である民法で定められた家族の身分関係を公証するための手続法であると理解されております。  このため、実体法である民法において家族の身分関係を明確に定めた上で、現行の戸籍制度においてその身分関係を適切に戸籍に反映する手続を定めることが適切であると考えたため、このような法案といたしました。
米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まず、戸籍の例といいますか、戸籍に関しましては、おっしゃるとおり、平成八年法制審答申で示した例示と同じでございます。  この法制審答申で示されている戸籍の図というのは皆さん共有されていると思いますので、私は示しませんけれども、そこはやはり順番がちゃんとございます。その戸籍には、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者をその筆頭者として、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載するというふうになっておりますので、特段、戸籍筆頭者というものがなくなるということではないというふうに考えております。  そのような戸籍法の姿を前提とした上で、更に御説明させていただきますけれども、そもそもなんですけれども、戸籍法にも民法にも戸籍筆頭者という言葉はございません。これは、行政実務上、戸籍筆頭者
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米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  その前に、戸籍法の根幹とは何かというお話が先ほど来あると思うんですよ、今の御質問とも関係するんですけれども。我々、氏が同じであることは根幹でないと思っているからこそこの法案を出しているわけでございまして、我々としては、家族単位、夫婦と子供、その単位で編製されていることこそが根幹なのであって、氏が同一であるということは、それは技術的な問題であるというふうに理解しております。  その上でお答えいたしますけれども、そのような戸籍の編製の仕方というものに関しては、少なくとも我々が今考えている範囲で、変更するということを考えているものでは全くありません。ただ、非常に遠い将来、例えば百年後、千年後といった場合にどういう制度になるかということは、それはもう技術と社会によりますので、我々が今言うようなことではないというふうに考えております。  ただ、近未来といいますか、この法案
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米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まずもって、賛成か反対かの二択でのアンケートにおいて賛成が多いということ、それ自体は非常に大きな意味があるというふうに考えております。  また、もちろん、同氏プラス通称使用のアンケートの結果についても、これもまた尊重されるべき、意味のあることだとは思いますけれども、この場合、通称使用というものが一体どの程度可能なのか、また、そもそも通称使用というものを、どのようなものをその回答者が想定しているのかというのが実は回答者ごとに異なると考えられますので、評価は難しいものと考えております。  なお、今回の法改正は、賛否の意見の多寡が絶対的な基準ではなく、賛成意見が仮に少数でも一定数存在する以上は、それは人権の問題であって、別姓、別氏を選択できるようにすることが必要だと考えております。