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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
亀井亜紀子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
ありがとうございます。  それでは次に、文科省に伺います。  この度、時間外在校等時間という語が初めて法律に書き込まれ、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標としております。そのための措置として、1の2、教育課程の編成の在り方についての検討とありますが、これは学習指導要領の縮減も含めて検討と理解してよいでしょうか。  また、縮減しない場合は、1の方、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減というのは、すなわち、これは増員しないとできないと思うんですけれども、そのように理解してよろしいでしょうか。
亀井亜紀子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
是非、教職員定数の改善を進めていただきたくお願いをいたします。  では、最後に財務省に伺います。  今回のこの教育現場の疲弊が財政上の問題であることは、これまでの審議でも明らかです。例えば、教員が担うべきではない仕事を教員以外の誰かに託すためには財政的な援助が不可欠で、加えて、公立の中学校における三十五人学級の実現もやはり増員が欠かせません。ですので、財務省に御認識を伺いたいと思います。
亀井亜紀子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
財務省は、文科省が教員の仕事を三分類して、それで教員が担うべきではない仕事というのもはっきりさせたけれども、それが縮減されていないじゃないかということをかねてから指摘しておりましたが、参考人質疑などでもありましたとおり、その仕事を担う人が手当てされていなければ結局その仕事は残ってしまうので、どうしてもやはり人員増が必要であるということでありました。  今回の修正案で、財源についての表現が少し足りないように私は思いますので、今ここで確認をしたところです。是非、財源確保をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。あとは阿部委員に託したいと思います。  ありがとうございました。
阿部祐美子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
立憲民主党の阿部祐美子です。  初めに、今回の給特法の審議において、長時間にわたる議論並びに各党間の皆様方の御努力によって修正案の共同提出に至ったこと、多くの皆様方、関係の皆様方に敬意を表したいと思います。  また、本日は短い時間ですので、修正案の内容を中心に質疑を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。  今回まとまった修正案においては、附則第三条として政府の措置を盛り込み、令和十一年度までに月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にする、削減するという目標を明記されました。これは極めて大きな成果であり、また、改正案が通れば学校の風景を変える可能性もある、その一歩になると期待をしているところです。  改めて、修正案の取りまとめに当たられた皆様方に感謝すると同時に、条文に恥じない、実効性のある取組が必要であると考えます。  実効性の確保のためには、具体的な方法と時間軸が必
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阿部祐美子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
予算も含めた全体像をお示しいただけるということで、大変心強い御答弁だったと思います。ありがとうございます。  これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
阿部祐美子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
その可能性というものに是非期待をしたいと思います。  次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。  第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。  修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。  一方で、分子を減らすためには、標準時数の削減又は自治体独自で現在上乗せをしている時数の抑制も必要になってこようかと思います。  どういった方策によって一人当たり時数軽減を進めることと考えているのか、修正案提出者並びに文科大臣にお伺いをいたします。
津村啓介 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
御質問ありがとうございます。  今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。  委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。  とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかという
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阿部祐美子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
それぞれ、ありがとうございます。  今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。  次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと思っております。  ところで、学校現場では、保護者から教員というだけではなく、保護者以外の第三者であったり、あるいは教師間など、様々な形で不当な要求あるいは不当な行為といったことが起こり得る。その意味では、誰からという主体の定義ではな
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津村啓介 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
御質問ありがとうございます。  委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。  一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと
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阿部祐美子 衆議院 2025-05-14 文部科学委員会
ありがとうございます。  なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。  あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。  どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。