立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡田悟 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
保険業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店への過度な便宜供与の禁止及び企業内代理店規制の見直しなどの監督指針等による対応を含む多面的な構造となっていることに鑑み、当局のモニタリングを総合的に行う態勢を確立するほか、業界における顧客本位の業務運営の徹底をさらに促すことなどにより、当該再発防止策の実効性を担保すること。
二 保険業界の不祥事への対応に当たって、必要十分な検査及び処分等が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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それでは、会派を代表して質問をいたします。
焦点は第二十六条ということで、時間も限られておりますので、区分所有法第二十六条について御質問させていただきます。
この区分所有法二十六条二項、この条文は非常に括弧が多くて読みづらいんですけれども、実は括弧を外していくと、書いてあることは、管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分について生じた損害賠償金の請求については損害賠償請求権を有する者を代理する、非常にシンプルな条文になっております。
これは、マンションというものはあくまで個々人が区分所有しているものの集合体であって、マンションとして一つの法人なわけではないので、二十五条に定める管理者というものは、法人としてのマンションを代表しているのではなくて、個々人の権利を代理している。なので、こういう規定ぶりになっているんだと思いますけれども、その理解でよろしいのか、政府参
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そういうことですよね。
それで、二十六条の二項を使う場合には、それは個々人の集合体で代理しているということになるし、それが嫌で、ある種法人的な共有ということで考えたいんだったら、それは二十七条一項を使えばいいということなんだろうと思います。
そして、二十七条一項を使わない場合には、区分所有者個々人の損害賠償請求権はどのように生じるかといいますと、御案内のとおり、原則的には販売者、すなわち分譲事業者との契約による債務不履行若しくは住宅品質管理法による瑕疵担保責任として、分譲事業者との間で生じることになろうかと思います。
ここで、原始区分所有者がマンションをほかの人に売りますと、AさんからBさんに売りますと、新区分所有者のBさんは、あくまで原始区分所有者との間に契約関係があるだけになります。
ここで、売買後、つまり、新区分所有者Bさんがマンションに住んでいる段階でマンションの欠
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そうですね。これが二十六条の二項、この資料の一ページにある、まさにこれによって、譲受人、新たに新区分所有者となった者が損害賠償請求権はなくても、管理人はそれをできるということになったわけでございます。
そこで、質問なんですけれども、そうして、無事、管理人が損害賠償請求権を得て、そして裁判に勝って損害賠償を得ることができたということになった場合に、管理人若しくは新区分所有者はその損害賠償を修繕に使うことができるでしょうか。また、できないとしたら、それを使うためにはどのようにしたらいいか。これも政府参考人に伺います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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これもそのとおりといいますか、これも一見、何か迂遠なようにも見えるといいますか、雨漏りの分を損害賠償で請求しておきながら、それは使えないようにも見えるといえば見えるんですけれども。最初に御質問したとおり、マンションというのは結局いろいろな区分所有者の集合体で、管理人はあくまでそれを代理しているだけなので、それは法律として、こういうたてつけになるのはやむを得ないということになろうかと思いますね。
この場合、旧区分所有者が、いや、それを修繕に使えませんよ、やはり私、そのお金欲しいです、私が損害を受けているんだから欲しいですと言った場合には、それは確かに、新区分所有者はそれを受け取れない、修繕にも使えないということになろうかと思います。それは確かに気の毒といいますか、気の毒であったり、実際そのお金を受けられないものだから修繕ができないということもあろうかとは思います。
それを補うために、
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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これもある種当然といいますか、遡及効という別の条項を定めれば別だとは思うんですけれども、当然承継という規定を作っただけで新区分所有者が何か保護されるようになるということではないということですよね。この当然承継という規定が作られた場合には、その後に、法が施行された後に新しくマンションを所有した人はそれは適用されるけれども、当然その前の人は適用されないということを確認いたしました。
そこで、この点については、これも先ほど若山委員からお話があったように、遡及効ということが、ある種、別の条項が定めた遡及効ということが提案されているんですけれども、それは次の次で質問するとして。
次に、原始区分所有者が既に住んでいるときに共用部分に雨漏りがした。それは当然あるわけですよね、共用部分に雨漏りがした。そこで、原始区分所有者Aさんを含めて、マンションの住人が取りあえず急いで費用を出し合って、雨漏りを
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そうなんです。当然承継ということにしますと、このような場合には先に修繕費用を払ったAさんは回収できないので、逆に、さらには、先に払っちゃいけないなということになってしまう。延々すったもんだを待たなければならないということも考えられるわけです。
また、では割り引いて売ればいいと考えるかもしれませんけれども、訴訟で幾ら取れるかというのは分かりませんから、割り引いて売ることもなかなか難しいということになり得るのかなと思います。
一方、現在、政府から提案されている改正案であるならば、このケースでは、原始所有者が、管理人が訴訟に勝ったら、損害賠償金のうち持分分は自分のものだということで、修理代を管理人から振り込んでもらって回収できるということになろうかと思います、先ほどの答弁にもございましたとおり。それで安心して売却できるということになります。
ところで、今度は、まず先に原始所有者のAさ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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そういうことで、遡及効というのはなかなか大変な法律だということになろうかと思います。
そこで、政府からは、現在の改正法、すなわち当然承継や遡及はなしで、標準管理規約において、共用部分の損害賠償は修繕費用にしか使えないとすることを提案されております。
この場合、AさんからBさんにマンションを売却後に雨漏りが見つかって損害賠償を得た場合は、Bさんの分も含めて修繕に使われることになると思われます。
また、雨漏りが発覚して修繕費用を払った後にAさんからBさんにマンションを売却し、その後に損害賠償を得た場合には、規約の内容次第ではありますけれども、恐らく立替え修繕費用の支払いということで、Aさんは修繕費を回収できるということになろうかと考えられます。
一方、管理規約はあくまで管理規約ですので、本当に多くのマンションで標準管理規約が採用されるか分かりませんし、標準管理規約前にマンション
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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質問を終わります。
ありがとうございました。
〔井上委員長退席、西村委員長着席〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会法務委員会連合審査会 |
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次に、篠田奈保子さん。
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