立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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この点については、もう少し私たちも、監事の権限が強過ぎるということについては追及していきたいと思います。
そしてまた、成立時総会というのが行われますけれども、この成立時総会の議案、これは誰が作るのかが明記されておりません。
そして、附則二十二条三では「役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。」と、最初のこの成立時総会の議案について。
予算、給与、規則、こういう議案がどのような過程で作成されるのか。そして、会長職務代行者は現会員以外となりますけれども、この議案作成は現学術会議と協議の上作成されるんですか。伺います。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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そうしましたら、学術会議の会長職務代行者が議案を作る、これは一人で作るという意味ですか。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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この大きな新法人の学術会議の議案をお一人で作るということですか。ちょっとにわかに信じ難い話ですね。
先ほど、監事が施行日前に指名されると。監事は、この議案作成には関わらないという理解でいいですか。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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それでは、設立委員という者もいますけれども、設立委員は何をするんですか。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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会長職務代行者は、現学術会議の会員以外から選ばれるということになっているんです。その、以外の方が次の新法人の議案を全て一人で作成すると。これは明らかに、今までの学術会議の経緯はどうなるんですか。これは、学術会議ときっちり協議して議案を作るべきではないですか。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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それは新会長の話であって、今言っているのは会長職務代行者の話です。会長職務代行者が議案を一人で作ると言うから聞いているんですよ。
会長職務代行者は、じゃ、会員以外ですよね。確認します。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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済みません。だから、新会員百二十五人は、今の、現学術会議の会員ではないですよね。
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| 市來伴子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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だから、それがおかしいと言っているから聞いているんです。
もう時間が来ていますから、引き続き追及していきますけれども、成立時総会のこういう経緯も本当に不明瞭なところがありますので、今の学術会議をしっかりと引き継いで、そして独立性を担保する、これは非常に重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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立憲民主党の梅谷守です。
まず大臣、冒頭申し上げたいんですが、午前中の質疑に対する御答弁、ああいう形の、聞いていないことに答えたり、また長々とお話しされるその答弁はこの後ちょっと控えていただくように、僭越ですけれどもお願いをさせていただきたいと思います。
その上で、本法案の提案理由、日本学術会議が、機能の強化を目指して、そして、そのために国の特別な機関であるものから特殊法人に移行する、そういうふうに説明されています。ただ、事の発端は、これは言うまでもなく、二〇二〇年十月の、当時の菅内閣総理大臣による、日本学術会議の候補者六名を任命を拒否した、あの問題からだと思います。
時代の変化に合わせて日本学術会議が常に変化をしていかなければならないというのは当然です。ですが、今、組織論を持ち出すのは問題のすり替えではないかと私は考えています。特に、科学者の国会とも言われる、世界に誇る我が国
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| 梅谷守 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 内閣委員会 |
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判断基準は示さないんですか、任命を拒否したという判断基準。そして、それは、文書など何らかの考え方を示したものが存在してしかるべきだと私は思っています。
例えば、公文書管理法では第四条にこうあります。当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事務の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。次に掲げるのが五つあって、その四には「個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯」、五に「職員の人事に関する事項」とあるんですよ。
そして、今回の件は考えが違う話じゃないですか、日本学術会議と政府の方で、受け止めが。そういった場合に、やはり軽微なものであると私はとても思えません。
ですので、伺いたいですが、これは法律違反に当たるんじゃないんです
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