立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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森本刑事局長、時間が来ていますので、答弁は簡潔でお願いいたします。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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松下さん、時間ですので、終わってください。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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はい、済みません。
慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。
以上です。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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午後零時四十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前九時四十一分休憩
――――◇―――――
午後零時四十分開議
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鎌田さゆりさん。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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立憲の鎌田さゆりでございます。
お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。
通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
今日は資料を四枚配付をさせていただいております。
一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。
大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化のための法改正の提出者でもいらっしゃいます。大臣は、今回のこの区分所有法の改正で、日本の、今現在、マンションストック数およそ七百四万戸、そして、およそ一千五百万人住民がいる、その方々にとって、この区分所有法の改正は、日々の暮らし
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。
じゃ、民事局長に伺っていきます。
二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。
ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共用部分の随伴性、十五条二項の分離処分の禁止、さらに、十二条から導かれる分割請求の禁止と整合するのか。その根本的な疑問をこれは積み残しちゃったままの法改正に私はなっていると思います。
そこで、伺いますが、二十六条の改正で別段の意思表
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
その今おっしゃった二十六条改正なんですけれども、前にもこの法務委員会で質問しました平成二十八年の東京地裁判決、ここで出された判決の不都合を回避すべく設けたのだと思いますけれども、それでよろしいですよね。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。
だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さんにとっても危ない、直しましょう、じゃ、みんなで損害賠償、業者が直してくれないから裁判を起こそうとなったときに、旧区分所有者にその権利を与えておくと、捜さなくちゃいけないんですよね、前の法務委員会でもおっしゃいました。海外に行ったらどうす
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