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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
森本刑事局長、時間になっていますので、簡潔にお願いします。
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
次に、平岡秀夫さん。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
立憲民主党の平岡秀夫でございます。  今日は、この法案については二回目の質問ということでございますけれども、前回ちょっと積み残してしまったような話もありますので、まずそこから入っていきたいというふうに思います。  前回積み残しになったのは、仮装身分捜査についてなんですけれども、前回の委員会で私の方から、具体的な実施状況といいますか、どういう実施状況かというのを示せということで申し上げたら、答弁としては、具体的な実施状況、取組状況を明らかにすることは、犯人に手のうちをさらすことになりかねないため、差し控えさせていただくというような答弁になってしまっているんです。  通信傍受法ですら、国会報告ということでいろいろなことが義務づけられているわけでございまして、こういう通達的なものに基づいて行われることについては、やはりしっかりとした監視をしていかなければいけないという意味において、通信傍受
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
一定の時期にと言われたけれども、どういう時期にということをちゃんと明言することはできないんですか。全くもうこれは警察庁の判断に委ねられているというふうに思っているんですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
今示せないというのならそれは仕方ないんだけれども、私としては、しっかりと監視を続けていきたいというふうに思いますので、この委員会でまた取り上げていきたいというふうに思います。  どういう問題かということをこの前はお示ししないままに質問してしまって、同僚委員の人たちには何のことかよく分からなかったかもしれないので、今日は、資料を用意させていただいて、警察庁の刑事局長から今年の一月の二十三日に出された通達をお手元に配らせていただいております。これを皆さんも見ながら、この問題についてしっかりと国会として何をすべきなのかということも一緒に考えていただきたいというふうに思います。  そこで、二〇一一年の、国家公安委員長主催の有識者による研究会があって、捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会という研究会なんですけれども、この中間報告で、諸外国、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリ
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
今、一定の範囲に限定して行っているものですとかと言われたんだけれども、それはあくまでも警察庁がそう思ってやっているだけであって、第三者は誰もそんなことをチェックもできないし、誰もそんな枠でとどまっているということが検証できるわけでもないので、やはり諸外国でも法的な枠組みをつくってやっているというところもあるというふうにちょっと聞いていますので、やはりこの仮装身分捜査については、法的な枠組みをつくらなければいけないのかどうかということをしっかりと検証していきたいというふうにも思います。  そこで、ちょっと仮装身分捜査における問題点としては、仮装身分表示文書等というのを作る、だから免許証とか身分証明書を仮装で作るわけですけれども、その作成とか提示が公文書の偽造とか偽造公文書の行使という形になって、違法な行為になるのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてはどう考えているんです
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平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
今、法令行為だというふうに言われたんですけれども、私が聞いたときとか、あるいはほかの記事なんかを見ても、正当な業務に当たるんだというような位置づけで説明されていたと思うんですけれども、いつからこれは法令行為だというふうに警察庁の方では整理してきたんですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
ということは、法律の中に明確にこれが、こういう行為をやってもいいんだということが書いてあるわけじゃなくて、警察庁の方で、刑訴法に基づく任意捜査として法令行為だというふうに解釈しているということですよね。でも、その解釈が本当に妥当するかどうかというのは、最終的には裁判所で判断してもらうしかないんじゃないかと思うんですね。  警察庁が一方的に判断できる話じゃないと思うんですけれども、どうでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-16 法務委員会
警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。  具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんやれというふうな感じになっちゃうおそれもなきにしもあらずだと思うんだけれども、そういう上司の刑事責任とか政治責任といったようなものについてはどう考えているんですか。