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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法律 (54) 緊急 (52) 内閣 (48) 必要 (40) 事態 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
それでは、まず、改革の会及び日本保守党を立法事務費の交付を受ける会派と認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。     〔賛成者挙手〕
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。  次に、有志の会及び減税保守こどもを立法事務費の交付を受ける会派と認定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。     ―――――――――――――
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。     ―――――――――――――
浜田靖一 衆議院 2025-10-21 議院運営委員会
次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、来る二十四日金曜日正午から開会することといたします。  また、同日午前十一時理事会、午前十一時三十分から委員会を開会いたします。  この際、休憩いたします。     午後零時十三分休憩      ――――◇―――――     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
赤澤亮正 衆議院 2025-09-19 予算委員会
おはようございます。  九月上旬の私の訪米の結果などについて御報告を申し上げます。  米国時間七月二十二日に発表された日米間の合意について、日本政府としては、関税率の引下げなど求めるものははっきりとしておりましたので、一貫して共同文書の作成不要との立場を取り、米側から文書の作成を求められると、それと引換えに、米側が求める文書の作成の前に可及的速やかに我が国への関税に関する大統領令を発出するよう、あらゆる形で強く申入れをしてまいりました。  こうした働きかけの結果、米国時間の九月四日、米側が求める文書の発出と同時に、トランプ大統領によって大統領令が署名されるに至りました。九月の九日に本大統領令が、十六日には関税率表を改正する通知が連邦官報において公表されており、大統領令に基づく改正された関税率表が既に発効をしております。  これにより、相互関税については、米国東部時間八月七日午前零時
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山田賢司 衆議院 2025-09-19 予算委員会
おはようございます。自由民主党の山田賢司でございます。  本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。  まずは、赤澤大臣、交渉お疲れさまでございました。また、赤澤大臣を支えられたチームの皆様にも敬意を表します。  さて、関税合意の中身につきましては、これまで累次にわたり御説明をいただいておりますし、また詳細が報道等でもなされておりますので、本日、私からは、日米関税交渉に伴う五千五百億ドルの対米投資に関する覚書の内容について、議事録に残すという意味で質問をさせていただきたいと思います。  まず、政府のこれまでの御説明では、対米投資額五千五百億ドルについて、出資だけではなく融資や融資保証も含む投融資とおっしゃっておられますが、この覚書の前文を見ると、日本が五千五百億ドルを米国に投資する、インベストということについて、資本コミットメント、キャピタルコミットメントと記載されており
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赤澤亮正 衆議院 2025-09-19 予算委員会
日米両国で取り交わされた了解覚書、MOUにおいては五千五百億ドルを米国に投資する旨記載されている、委員御指摘のとおりであります。  この投資のための資金については、我が方から米国に対し、繰り返し、JBICの出資、融資、あるいはNEXIの融資保証を活用する旨説明してきたところであり、こうした点については日米間の共通理解となっており、したがって、当然のことながら、MOUのそれ以外の部分、委員、しっかり読み込んでおられると思いますが、まさにそれを前提としたような規定がずらっと並んでいるということになっております。
山田賢司 衆議院 2025-09-19 予算委員会
ありがとうございます。  この覚書だけを見ると、インベストメント、投資に関する内容だけが記載されているので、今日は、そういう合意が事務方レベルでなされているということであれば、この本委員会において御答弁いただいたこと、これを日本側の公的な記録として残したいと思っております。  その上で、融資や融資保証もこの覚書に言うところの投資に含まれるとした場合には、融資の元金返済あるいは利息支払いは覚書の第十一条から十四条の配分方法が適用されるのでしょうか。むしろ、投資額の五千五百億ドルには融資が含まれるけれども、キャッシュフローの分配方法に関する条項については、出資に関して、融資の元利返済を行った後の残ったキャッシュフローについて分配する方法を規定したものということではないでしょうか。御答弁をお願いいたします。