自由民主党・無所属の会
自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 議院運営委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
次に、閉会中、各小委員会において参考人及び政府参考人の出席を求める必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 議院運営委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
―――――――――――――
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| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 議院運営委員会 |
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次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
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| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 議院運営委員会 |
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それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
この際、休憩いたします。
午後零時三十七分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
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| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 外務委員会 |
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これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
本会期中、当委員会に付託されました請願は八種百十四件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は百五十四件であります。
――――◇―――――
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| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 外務委員会 |
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次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
国際情勢に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 外務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。
まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 外務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間及び派遣地等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 堀内詔子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-20 | 外務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
本日は、これにて散会いたします。
午前九時四十六分散会
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| 長谷川淳二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-19 | 政治改革に関する特別委員会 |
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自由民主党の長谷川淳二です。
まず冒頭、当委員会における審議の経緯について申し上げます。
令和六年十二月十七日の理事会申合せを踏まえ、企業・団体献金禁止法案につきましては、我が党提出の公開強化法案等とともに、各会派からの意見表明を始め、参考人からの意見聴取、二度にわたる自由討議を含め、精力的に議論を行ってまいりました。にもかかわらず申合せの期限であった三月三十一日に結論を得ることができなかったのは、立憲民主党が採決の動議を出さないことを約束しない限り委員会を開催しないと主張されて審議を拒否したことにあります。このことをまず事実として指摘させていただきたいと思います。
我が党は、これまでの審議において、企業・団体献金の廃止が平成の政治改革の宿題との事実認識は誤りであること、旧派閥における収支報告書の不記載の問題は企業・団体献金とは関係ないものであること、憲法二十一条の政治活動の自
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