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自由民主党

自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 済みません、余りよく理解できなかったんですけれども、個別の事情に応じるということですね。  ただ、少なくとも、離婚したんだからその二人は余り仲がいいわけじゃないと、むしろ仲が悪い、そういう二人が別々のところに住んでいると。片一方、子供は片一方だけにいるということなので、余りイメージとして、もう片一方、別居親の方が子供をどういうふうに養育するかというのは、申し訳ないですけれども、ちょっと私、イメージとして湧いてきません。  済みません、次の質問に行かせていただきます。  共同親権にした場合に、養育料の不払というのはなくなるんでしょうか。局長、お願いします。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、共同親権にしたからといって、養育料の不払がなくなるから子供にとってそれが経済的に利益になるというふうには言えないという、そういう御返答でしたね、今の返答は。どうぞ。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 よく理解しているのか誤解しているのか、ちょっと分からないんですけれども、自分に親権がないから養育料を払う必要がないと、こういうふうな言い方をする方がいらっしゃるんですけれども、これは正しいですか、それとも誤りですか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 もう一つ、同居親から子供に会わせてもらえない、だから養育料を払わないんだと、こういう考えが一部にあるやに聞いていますけれども、こういう考えは正しいですか、それとも正しくないですか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 そういう、今局長からいろいろ面会交流とか養育料とかそういう細かい点聞かせていただきましたけれども、今回の法改正、これを実行することが子供の利益に資するんだというお考えで今回の法改正を実行するんだということですけれども、大臣にお伺いしますけれども、今回の法改正が子供の利益に資するというふうに考える具体的な根拠をお教え願えますでしょうか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 今回の改正案は、いろんなところで改正されていると思うんですけれども、確かに今までの法律に比べて子供の利益に資する部分というのはかなりあると思います。  ただ、やっぱり一番争点になっているのは、合意がない場合にも裁判所の判断で共同親権にすると。その部分が一番問題になっているんじゃないかなと思うんですけれども、今回の改正案全体じゃなくて、離婚した父母双方に合意がなくても裁判所が共同親権を認めると、共同親権にすると、この点に関して限定して考えたときに、それは子供の利益になっているんでしょうか。なっていると考えるのであれば、その根拠をお示しください。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。  じゃ、次、局長の方にお伺いしたいんですけれども、本改正案が成立してこれが施行されたときに、家事事件は、これは増えるでしょうか、それとも減るでしょうか。その理由についても併せてお答えください。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 事件数までは予測はできないと思うんですけれども、今回の法案が通れば家事事件が増える。家事事件が増えるということは、要するに、別れた夫婦の間での争い事が家庭裁判所に持ち込まれると、そういうことだろうと思います。  それで、今まで単独親権であれば、離婚するときにどっちが親権者になるのかということ及び離婚するかしないかということを決めて、一回だけ裁判をやればよかったんですね。母親が親権者になったということになれば、あとは母親が決めていくことができるという一回だけでよかったのが、今回は、まず離婚を認めるか、離婚を認めるかどうか、それから単独親権にするか共同親権にするか、恐らくこれは同じ手続の中でやられるとは思うんですけれども、理論上は別の争いが発生していると。  それと、今度、もし共同親権というふうに裁判所が認定したら、その個別の論点について双方の意見、承諾が要るので、双方の意見
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 争いがある場合は基本的に家庭裁判所の方に決めてもらうということだろうと思いますし、その争いがずっと一審、二審、三審というふうに続いていけば、その間、争いがずっと続いていくということだろうと思います。  今まで衆議院とか参議院の本会議とかで聞いた範囲ですけれども、単独でできることは、子供を急迫性のない病気治療のために入院させるとか、短期の留学をさせるとか、ワクチン接種をさせるとか、こういう場合が単独でできるけれども、再婚相手と養子縁組をするとか、名字を変更するとか、転校や転居をするとか、あるいは進路を決めるとか、あるいは子供が連帯保証人になるとか、そういう場合は二人の承諾が必要ということになってきますので、一般の人は、これは私だけでできるんだろうか、別れた旦那の承諾までもらわなきゃならないんだろうかということで、非常に悩むケースが多いと思いますので、その辺、是非、法務省の方で
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○古庄玄知君 今度、単独で親権を行使できると思って単独で親権を行使したら、それが本当は共同親権でなければならなかったという場合に、それの取引の相手方というか第三者はその辺がよく分からないと思うんですけれども、その辺の第三者保護の必要性があるんじゃないかという点と、その取引の相手方は、離婚した両親のうち、単独親権でいいのか共同親権まで必要なのかという、そういうのを確認するにはどうすればいいのか。みんな、万が一違っていたら取引を取り消したりというそういうことに巻き込まれるので、なるべく取引はしない方がいいみたいに思って萎縮効果をもたらすんじゃないか。その点については、法務省の方はどういうふうにお考えでしょうか。