自由民主党
自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございました。法改正の趣旨について改めて理解をさせていただきました。
今のお話にもあったとおり、法改正では、スタートアップ等の事業活動の多様化に対応してブランド、デザイン等の保護を強化するということを狙いにしているというふうに承知しています。
ブランドの保護強化に関して、商標制度の見直しについてまずはお伺いをさせていただきたいと思いますが、いわゆるコンセント制度を導入することにしているというふうに承知をしております。
既に登録されている商標権の権利者が同意すれば、後から類似する商標を出願する事業者も商標権が取れるとのことですけれども、このコンセント制度はスタートアップ等のビジネス展開をどのように後押しすることになるのか伺いたいということと、加えて、事業者にとって、コンセント制度を活用して類似する商標であっても活用したいというような場合はどのようなビジネス
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。
後から商標を出すスタートアップや中小企業、こうした会社が取得できる商標の選択肢や消費者に訴求する商標の選択肢が広がるという意味でいい方向性だと思いますが、このコンセント制度を利用する際には、後から出願する事業者は先に商標権を取得している権利者から同意を取得する必要もあります。これは民民の交渉になると思っていますけれども、権利者にとっては後から商標を出願する者の商標登録を許容するインセンティブがあるのかとも疑問に思います。
そうした中、例えば、後から商標を出願する者が権利者からコンセントを得るときに金銭の支払が求められてしまうのかなど、この同意がどうやった条件の下で行われるかどうかは、コンセント制度の利用を考えるときに極めて重要だというふうに考えます。
そこで、コンセント制度において、権利者が出願者にコンセントを与えるときには金銭の支払を条件
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 コンセント制度の今お話いただきましたけど、お話にあったような事業者のニーズに応えて導入されるとのことですが、類似する商標が登録されている場合に、それがコンセント制度により登録されたものなのか、一方でほかの事業者や消費者にとって分かりにくくなるおそれもあると思います。
諸外国ではコンセント制度が導入されているという説明も以前伺ったことあるんですけれども、コンセント制度により登録された商標であるかどうか、諸外国ではどのように情報提供しているのかを参考にして、日本においてもそのような公示する仕組みが必要ではないかというふうに思います。コンセント制度によって登録された商標を公示する仕組みについてどのようにお考えか、お伺いをします。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。
もう一つの改正の一つの大きな柱として、他人の氏名を含む商標を登録しやすくする改正も行うものと承知をしております。近年、裁判例が厳格になったことに伴って氏名を含む商標の登録が難しくなったことが背景にあると承知をしていますけれども、この氏名を含む商標に関する改正についても、まず改正が必要とされた背景についてお伺いをさせていただきます。
どのようなニーズがあって、氏名を含む商標に関してどのような商標の登録が認められなかったのか、改正の必要についてお伺いをさせていただきます。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 今、具体的な事例の紹介もありましたけれども、確かにデザイナーやクリエーターにとっては氏名を含む商標権を取得するニーズというのは高いように思います。
今、知名度というお話いただきましたけれども、今回の改正では、氏名を含む商標について、知名度のない同姓同名の他人からは承諾を得なくてもよいということにして、氏名を含む商標を登録しやすくするものと承知をしています。
この知名度、どのように判断されるのかがポイントとなってくると思うんですけれども、特許庁においては氏名を含む商標の出願があったときに他人の氏名の知名度の有無を判断するということでございますけれども、どのように判断をするのか、お伺いをさせていただきます。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございました。
続いて、デザインの保護強化に関して伺いたいと思いますが、今回の改正で、冒頭の改正の趣旨の御説明の中でも触れられていましたけど、デザイナーやクリエーターの皆さんがSNS等でデザインを公開してマーケットの感触を探ってから意匠権を取得する場合の負担を軽減する改正が盛り込まれています。
現行の意匠法では、出願前に何度か意匠を公開した場合は、その全てについて網羅的に証明書を提出しないと、新しいデザインではないということになって登録が認められないというふうにお聞きしました。最近では、一方で、デザイナーやクリエーターがSNSなどを利用する場面が増えていると思いますので、今回の改正で思い切って最初の日の公開のみ提出を、証明書を提出すればよいという形で負担を軽減することは、スタートアップや中小企業の皆様から歓迎される改正だと思います。
一方で、最初の公開に
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。バランス考えた最大限の手続負担の軽減というふうに承知をいたしました。
ただ、この負担軽減も、ユーザーがその内容をしっかり理解して活用できなければ意味がないというふうに思います。意匠権の制度を必ずしも十分に御存じではないデザイナーやクリエーターの方もいらっしゃるのではないかと思います。ユーザーへの制度の周知が非常に重要になってくると思いますけれども、この例外規定が適用される範囲や手続についてユーザーにどのように周知徹底をしていくのか、お伺いをします。
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 周知徹底、よろしくお願いします。
続きまして、不正競争防止法の改正内容について伺います。
現行の不正競争防止法は、他人の商品の形態を模倣した商品を、類似している行為を形態模倣提供行為という不正競争行為として規制していますけれども、これは、意匠権や著作権などのほかの知的財産権では保護されないような、流行が早くて創作性も認められないようなファッション等の実用的で量産される商品にも保護を与えている重要な規制だというふうに理解しています。
他方で、現行では、形態模倣提供行為に対する保護は有体物、すなわちリアルに存在する商品に限って与えられるとされています。今回の改正は、この保護を無体物、すなわちデジタル空間上における商品に与えられるよう対象を拡充するものであって、メタバースなどのデジタル空間上で小物を売買するような新たなビジネスモデルなど、デジタル化という、事業環境という
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。
メタバース等の進展によってデジタル空間上で模倣品が販売されることなどへの懸念に対応するものであって、事業者からも歓迎される声を踏まえての改正だということであります。
クリエーターやデザイナー等のデジタル上の創作活動が保護されることになるということで、いい方向だと思いますが、一方で、規制が強化されるということは、従来自由に行うことができた活動の一部が制限されるということだとも思います。メタバース等による新たなビジネスの発展を阻害することなく、むしろそうしたビジネスを後押ししていくためには、クリエーターやデザイナー等の活動が不用意に制限されることがあってはいけません。
当然、政府においてもそうした点に配慮した上での改正だというふうに承知をしておりますけれども、デジタルでの商品の形態模倣提供行為が規制されることが別のクリエーター等の創作活動を阻害
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| 小林一大 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○小林一大君 ありがとうございます。
今回の規制、酷似した物まね品を販売等する場合に限られたものであり、保護される期間についても今ほど御説明いただきました。販売開始から三年間ということであります。メタバース等のデジタル空間上での新たなビジネスを発展させるクリエーター等の創作活動は阻害するものではないというふうに理解をさせていただきます。
次に、営業秘密の使用等の推定規定の拡充についてお伺いをさせていただきますが、営業秘密が盗まれ、それが不正に使用されたとしても、不正使用されていることを裁判で立証するためには証拠が必要であり、通常は、原告、すなわち営業秘密を盗まれた者がその証拠を提出する必要があります。しかし、そうした証拠は、被告、すなわち営業秘密を盗んだと疑われる者が保有をしていることが多くて、例えば営業秘密を盗んだと疑われる者が管理する工場の内部に存在していることが多いというふう
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