戻る

自由民主党

自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
アクティブサイバーディフェンスというのは、アクセス・無害化措置だけではなくて、その前段階の前さばきの部分やその後始末の部分、そしてまたそのアクセス・無害化の烈度という部分でも、多分警察権を越える部分も相当やっているというのが実態だと思います。つまり、諸外国は自衛権に基づいて烈度が高いアクティブサイバーディフェンスも行っている場合もあるということです。  いずれにせよ、アクティブサイバーディフェンスができても自衛権に基づくサイバー攻撃ができないという組織を持つのはやっぱり非効率的で、国の存立を守る組織がサイバー攻撃もアクティブサイバーディフェンスも両方やるというのが海外の主流だと思います。  実際、これから立ち上がるアクセス・無害化という特殊で高度な技術を持つ組織は、日本有事では国の宝とも言えます。日頃同じ建物内で連携して能動的サイバー防御に当たるサイバー自衛官とサイバー警察官が、文民統
全文表示
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
防衛大臣、必要性は分かっていても、法律がなければサイバー警察官は自衛権に基づくサイバー攻撃ができないんですよ。そのときに適切に判断したとしても、法律がなければこれは超法規になってしまいます。そういう部分は指摘しておきたいと思います。  次いで、能動的サイバー防御に任ずる自衛隊や警察の部隊の施設等について伺います。  日本有事の際でも、当該部隊は、自衛権に基づくサイバー攻撃や警察権に基づく能動的サイバー防御にも継続することが求められます。敵にとっては重要な攻撃目標、破壊目標になり得ますが、危機管理上、この施設等のバックアップ機能、これはいろんな機材を含めたバックアップ機能やBCPの立ち上げというのも同時に考えて予算要求しないといけないと思いますが、防衛大臣の認識を伺います。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
これは相当な施設整備が必要になります。とりあえずシールドを掛けないとできないでしょうし、地下といっても、政府の持っている建物、地下組織でこれを対応できる部分、まだないと思います。  また、このバックアップ含めてこれはしっかりと予算要求をしてやらないといけませんし、また、このサイバー防衛というものに任ずる部隊、この施設だけではなく、それを守るための組織、こういうものも必要だと思いますけれども、防衛大臣、どう思われますか。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
これ、実際法律ができたらもうすぐ部隊ができるというのと、施設整備はこれは後追いになるかもしれませんけれども、これは、平大臣、これはしっかり内閣官房中心に含めて予算を取って、対応をお願いしたいと思います。  以上で終わります。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。  これにて散会いたします。    午後一時散会
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
おはようございます。自民党の古庄です。  今日は、主として森本局長の方にお伺いしたいと思います。中でも、改正法の二百十八条三項関係についてお伺いします。  二百十八条三項は、捜査機関が、裁判所の許可を得て、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、みだりに提供命令を受けたこと及び提供したことあるいは提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命じることができるというふうに書いています。この電磁的、済みません、口が回らぬので、口止め、口止め命令と言わせてもらいます。  これを、済みません、それと、通告事項のもう一番、二番、三番はちょっと省略、三番、四番まで省略して、五番目から入らせてもらいます。  この今の口止めを命ずることができるというやつですけれども、これ、みだりに漏らしてはならないというふうに書いていますが、この「みだりに」という意味ですが、私が辞書で調べたら、正当な理由もなく、あるい
全文表示
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
ところで、今の正当な理由がない場合に限定するという話になると、百二十四条の二の第一項ですかね、これ罰則規定があって、正当な理由がなく電磁的記録提供命令又は先ほどの口止め命令に違反したときはこれこれの罰則の対象になるというふうに書いているんですよ。  そうすると、「みだりに」イコール正当な理由なくだということになると、同じことを、正当な理由がなく、また正当な理由がなく漏らした場合はという、屋上屋を重ねるということになるので、その今おっしゃった「みだりに」を単なる正当な理由がない場合に限定する考え方は、ちょっとこの条文との整合性からしておかしいんではないでしょうか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
そうすると、さっきの罰則のところで、何でわざわざ正当な理由がなくというふうにまたこの文言を付け加えたんでしょうか。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
この問題はこのくらいにしておいて、この漏らす対象者は被疑者には限らないですね。一般の例えば自分の家族だとか友人、知人に対しても漏らしてはならないよという、そういう趣旨でよろしいですか。